[過去ログ] 【宅建士】宅地建物取引士 815 (1002レス)
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983
(3): (スフッ Sdba-UU0O) 05/19(日)13:25 ID:bzoC0y9ed(1/8) AAS
>>979
これかなぁ?

5 生前処分→包括遺贈(対抗関係)
次に,生前処分の後に遺言が作成され,その遺言の内容が包括遺贈であったケースを考えます。包括遺贈とは,『遺産すべてを甲に遺贈する』というような,財産を特定しない内容の遺贈です。
この点,包括遺贈の受遺者は相続人と同じ扱いをするという民法の規定があります。しかし,特定遺贈と同じように,2重譲渡と同じように,対抗関係として扱うという見解が有力です。最高裁判例はありませんが,下級審裁判例もあり,実務では一般的な見解となっています。

<生前処分→包括遺贈(対抗関係)>
あ 民法990条の解釈
包括遺贈を受けた者(受遺者)について
→相続人と同じ扱いとする規定(民法990条)は適用しない
→民法177条の『第三者』に該当する
省6
984
(1): (ワッチョイ 8a03-l9Ga) 05/19(日)13:32 ID:nQaCQgmA0(2/4) AAS
>>983
大阪高裁平成18年8月29日は、AがBに包括遺贈して、Bが登記をしていないうちに、
Aが死亡して、Aの相続人であるCを差し押さえたDがいた場合、
Bは、登記なくして差押債権者Dに対抗することができないという事例。

>>979の場合、Aが死亡し、Cがその土地の[包括遺贈]を受け、登記の移転も受けたときは、
990条で被相続人Aの売主としての地位を包括受遺者Cが承継することになるので、
そもそも包括受遺者Cは177条の「第三者」に当たらない。
だから、Bは、登記なくして包括受遺者Cに対して対抗できる。
985
(1): (ワッチョイ aad2-y+EG) 05/19(日)13:39 ID:OYrisaRe0(1) AAS
>>983
そこに書いてあるのは、
被相続人Aから包括遺贈を受けた者Bと、被相続人Aの相続人Xから二重譲渡を受けたYとの対抗関係
そもそも事案が違う
987
(1): 警備員[Lv.12][] (ワッチョイ 4ecd-oo/f) 05/19(日)13:42 ID:X3Jydh3o0(1) AAS
>>983
AB間で包括遺贈があったケースの判決で、AB間で売買契約があったケースとはまったく別だ
AB間で売買契約があったケースは177条の第三者に当たらないから対抗関係にならん(990)
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