[過去ログ] 行政書士本職スレ 別記様式第134号 (1002レス)
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48: (ワッチョイ 2b3d-0rOl) 03/21(木)08:39 ID:b2+fKdcZ0(1/12) AAS
そもそも行政書士業務に戸籍や住民票なんて必要なのかい。必要なら
本人に取ってもらえばいいじゃん。相続なんて行政書士に頼む意味ないし。
49: (ワッチョイ b974-0rOl) 03/21(木)09:50 ID:SR5ekS+t0(8/19) AAS
そりゃ、許認可申請にせよ権利義務書類作成にせよ事実証明書類にせよ、
本人の住民票や戸籍取得は不可欠でしょうなぁw

むしろ、司法書士の登記届作成に必要な書類は、
既に不動産屋が各種書類を入手しているから、
敢えて司法書士は職務上請求書は必要なんですかなぁ・・
本人に揃えてもらうのが原則ぢゃないですかな・・
50: (ワッチョイ b974-0rOl) 03/21(木)09:57 ID:SR5ekS+t0(9/19) AAS
司法書士の登記の依頼先は、不動産屋等の業者がほとんどだし、
不動産取引の一番川下の最後の仕上げのような作業だからね・・
下請けなんだね、司法書士業務は・・

しかし、行書の場合、直取引だし元請け作業だから、
ゼロからの資料作りになっちゃうし、職務上請求書は必要でしょうなぁw
51: (ササクッテロレ Sp85-ZBHC) 03/21(木)10:30 ID:eS/lpCdcp(1/9) AAS
職務上請求書で取れる戸籍等が必要になる場面は相続だから不動産屋は関係なし

不動産屋が関わる売買で必要になるのは住変書類だけど事前の用意があるのは稀だよ🤗
52: (ワッチョイ 2bed-0rOl) 03/21(木)10:34 ID:b2+fKdcZ0(2/12) AAS
アホか不動産屋が絡まない登記なんて一杯ある。相続、新築による所有権保存
夫婦間贈与、抹消等。抵当権設定等銀行がらみや信託。
会社設立等商業登記。
法律無知な行政書士が相続設立の元請になるのが大間違い。
53: (ササクッテロレ Sp85-ZBHC) 03/21(木)10:35 ID:eS/lpCdcp(2/9) AAS
許認可で必要になる書類は登記されてない&身分証明書がメインだけど職務上請求書は使用出来ない

ろんめる先生以外の行政書士は皆んな知ってる事だよ🤗
54: (ワッチョイ 2bed-0rOl) 03/21(木)10:39 ID:b2+fKdcZ0(3/12) AAS
不動産屋は客つなぐだけ、有償契約の売買では登記書類の司法書士交付
と司法書士のOK宣言が決定的に重要なの。その時に大金が動くんだよ。
55: (ササクッテロレ Sp85-ZBHC) 03/21(木)10:41 ID:eS/lpCdcp(3/9) AAS
弁護士先生(東京会)ですら職務上請求書の使用は
自分が初めから関与している訴訟関係での使用に限ると律してるらしいのにコレだもんなあ😅
56: (ワッチョイ b974-0rOl) 03/21(木)10:43 ID:SR5ekS+t0(10/19) AAS
許認可申請でも許可の相続というのがあるのよ、
そういう場合に戸籍の取得が必要になるし、身分証明書取得のためには、
現在戸籍が必要になるので、住民票か戸籍取得は不可欠となるねw

遺言書を作成するために遺言書原案が必要で、それを頼まれて書類作成するのに、
やはり戸籍の取得が必要になるし、相続関係説明図を作成するのにも当然不可欠。
相続関係書類の作成のためには職務上請求書は必要ですよw
57: (ササクッテロレ Sp85-ZBHC) 03/21(木)11:01 ID:eS/lpCdcp(4/9) AAS
そうその範囲、書類作成の範囲で職務上請求書を使用して行きましょうって話し
難しく考える必要はなし🤗

身分証明書取得の為に戸籍を取得するバカは居ないがね🤣
理由は自明🤗
58: (ワッチョイ b974-0rOl) 03/21(木)11:09 ID:SR5ekS+t0(11/19) AAS
自分の戸籍住所をはっきり知らないってザラにいるけどね、
その場合、ワイは必ず戸籍か住民票を取得して確認しますよw

その場合、委任状でも取得可能だけど職務上請求書を使用する場合もあるね。
59: (ワッチョイ b974-0rOl) 03/21(木)11:12 ID:SR5ekS+t0(12/19) AAS
相続手続を頼まれて、法定相続人を調査するのに必ず戸籍を取得しますよ、
この間も遺言執行頼まれて、被相続人が長生きした人で、
江戸時代まで戸籍を取らされて大変だったよ、この場合職務増請求書が役に立ったよw
60: (ササクッテロレ Sp85-ZBHC) 03/21(木)11:31 ID:eS/lpCdcp(5/9) AAS
て言うか

本籍地(筆頭者)知らなければ戸籍は取れない
本籍地を知ってれば身分証明書を直接取得出来るでしょ

頭カタ過ぎ🤣
61: (ワッチョイ b974-0rOl) 03/21(木)11:49 ID:SR5ekS+t0(13/19) AAS
だから、筆頭者本籍地を調べるのに住民票を取得するわけですがねw
行書の日常業務としては住民票や戸籍請求は当たり前ですよw
62: (ワッチョイ 2b13-0rOl) 03/21(木)12:50 ID:b2+fKdcZ0(4/12) AAS
でもね、民法相続法知識の乏しい行政書士が相続手続きに関与しうると言う
ことが無茶勝手な論理。能力担保なし。行政書士の言い草は仕事はやりながら
覚えるものだと言ってな。魚のさばき方知らず、魚の目利きもできないのに
寿司屋やるようなもの。
許認可のようなヌルイ仕事は一般人向け手引きで仕事覚えるのが普通かも
しれんが。
63: (ワッチョイ b303-PtRf) 03/21(木)13:36 ID:5FSirWoP0(1/9) AAS
998 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ b974-0rOl)[] 投稿日:2024/03/21(木) 00:04:08.58 ID:SR5ekS+t0
だから、当該鑑賞用家系図作成等は、依頼人に必要な範囲で戸籍を取ってもらって、
それを元に家系図等を作成することは行書業務外に勝手にすればいいことです。

だから、行書資格者が代表者の家系図作成会社があったとしても、
代表者の職務所請求書を使用できないし、委任状があっても、
業務として家系図作成はできない、ということだとワイは思うよ。

鑑賞用または記念用家系図については、行政書士が依頼者の委任状を利用して取得して作成することは「できます」。

999 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ b974-0rOl)[] 投稿日:2024/03/21(木) 00:12:14.33 ID:SR5ekS+t0
結論としては・・
行書の職務上請求書の使用の範囲は、単に書類作成を伴うとするのでなく、
省6
64: (ワッチョイ b303-PtRf) 03/21(木)13:42 ID:5FSirWoP0(2/9) AAS
戸籍法10条の2第3項や住民基本台帳法12条の3第3項のために、
行政書士の職務上請求書は統一的な適正使用を目的としている。
この統一的な適正使用に従わない行政書士には払出しを行わないことから、
個人的な見解は通用しない。

具体的には、行政書士法10条に基づき、規則5条で職務上請求書の使用禁止が定められており、
「書類作成業務」を行うために必要である場合にのみ、使用可能と決められている。
したがって、書類作成を伴うことなく、戸籍謄本や住民票だけを取得する業務自体、
行政書士業務には「存在しません」。

3原則の①より。
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(2): (ワッチョイ 4906-0g+K) 03/21(木)14:04 ID:15gqGuIm0(1) AAS
今度のポスターは小池栄子にしてください。
66: (アウアウアー Sa8b-QSzR) 03/21(木)15:03 ID:kXQQaf4Ea(1) AAS
ポスターなんていいから司法書士みたいに実地研修を用意してほしい
67: (ワッチョイ 2b89-0rOl) 03/21(木)17:21 ID:b2+fKdcZ0(5/12) AAS
行政書士に実務研修?無理だろうな。大多数はやる気のない爺様と兼業者。
大体誰が講師するんだ。特定だって取得率1割だし。
認定司法書士の8割とは違う。
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