[過去ログ] 行政書士本職スレ 別記様式第134号 (1002レス)
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63: (ワッチョイ b303-PtRf) 03/21(木)13:36 ID:5FSirWoP0(1/9) AAS
998 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ b974-0rOl)[] 投稿日:2024/03/21(木) 00:04:08.58 ID:SR5ekS+t0
だから、当該鑑賞用家系図作成等は、依頼人に必要な範囲で戸籍を取ってもらって、
それを元に家系図等を作成することは行書業務外に勝手にすればいいことです。

だから、行書資格者が代表者の家系図作成会社があったとしても、
代表者の職務所請求書を使用できないし、委任状があっても、
業務として家系図作成はできない、ということだとワイは思うよ。

鑑賞用または記念用家系図については、行政書士が依頼者の委任状を利用して取得して作成することは「できます」。

999 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ b974-0rOl)[] 投稿日:2024/03/21(木) 00:12:14.33 ID:SR5ekS+t0
結論としては・・
行書の職務上請求書の使用の範囲は、単に書類作成を伴うとするのでなく、
省6
64: (ワッチョイ b303-PtRf) 03/21(木)13:42 ID:5FSirWoP0(2/9) AAS
戸籍法10条の2第3項や住民基本台帳法12条の3第3項のために、
行政書士の職務上請求書は統一的な適正使用を目的としている。
この統一的な適正使用に従わない行政書士には払出しを行わないことから、
個人的な見解は通用しない。

具体的には、行政書士法10条に基づき、規則5条で職務上請求書の使用禁止が定められており、
「書類作成業務」を行うために必要である場合にのみ、使用可能と決められている。
したがって、書類作成を伴うことなく、戸籍謄本や住民票だけを取得する業務自体、
行政書士業務には「存在しません」。

3原則の①より。
71: (ワッチョイ b303-PtRf) 03/21(木)17:38 ID:5FSirWoP0(3/9) AAS
>>68
日行連の見解は、行政書士法1条の3の規定にある相談業務のみを行う場合には、
職務上請求書は使用することが「できません」。
相談業務のみの場合には、相談者自身に取得してもらうようにお願いをするか、
職務上請求書を飼養せずに、相談者の委任状で取得するようにしてください。

職務上請求書は日行連が会員に払出しているものであって、
ワイの独自解釈で使用できるものではない。
自分の独自解釈で使用したいなら、自分で職務上請求書の様式を調えて提出すりゃいい。
法務省や総務省で認められた日行連の様式を使うな。
72
(1): (ワッチョイ b303-PtRf) 03/21(木)17:44 ID:5FSirWoP0(4/9) AAS
>>70
年間売上高500万円未満76.8%
年間売上高1000万円未満10.7%

年収300万円以下が76.8%
年収600万円以下が87.5%

30人クラスで7位以内に入るレベルが年収300万円超。
賃金上昇の今は小売大企業フルタイムパートの年収と変わらないだろう。
76
(1): (ワッチョイ b303-PtRf) 03/21(木)17:58 ID:5FSirWoP0(5/9) AAS
>>75
行政書士専業 74.3%
他資格兼業 24.6%

2つの合計。
主婦は他資格兼業ではなくて行政書士専業になる。
77: (ワッチョイ b303-PtRf) 03/21(木)17:59 ID:5FSirWoP0(6/9) AAS
>>74
規則5条。
84: (ワッチョイ b303-PtRf) 03/21(木)18:17 ID:5FSirWoP0(7/9) AAS
>>80
兼業入れてだぞ?
しかも、従業員あり10.8%を含めた数字。
行政書士専業者の従業員なし74.9%なんだから、実態はこれよりも低くなる。
行政書士専業者で売上高800万円~1000万円あれば、上位5%に入ってる。
90: (ワッチョイ b303-PtRf) 03/21(木)18:27 ID:5FSirWoP0(8/9) AAS
インボイス拒絶でもまったく文句言われないのは士業の強みよね。
96: (ワッチョイ b303-PtRf) 03/21(木)18:53 ID:5FSirWoP0(9/9) AAS
>>95
独自解釈のお前はまず規則5条を100回読め。
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