[過去ログ] 物凄い勢いで誰かが悩み(質問)を@復活142 (1001レス)
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681: 672 2012/04/05(木)21:01 0 AAS
>>677
ご意見ありがとうございます。
お布施折半は私も頭を過ぎっていたので弟に聞いてみました。
でも辞退されました。
母方のお墓やお寺(父方とは別なお寺さん)関係は
私が引き受けていて、お寺さんの行事費用やお付き合いとかや
法要をする際の負担は私になっているのでその関係もあるようです。

でも確認が出来たのでそれ以外で何かしようと定めることができました。
お花を買うとかお昼をご馳走するとかそういう面でやってみようと
思います。
省1
682
(1): 2012/04/05(木)21:10 0 AAS
>>679
義弟一家に誰も文句言わないの?
ウトメや旦那が何も文句言わないならウトメ旦那公認だから
してるんだと思うよ。
そんな行為を許してる方が非常識なんだよ。
旦那に文句言った時、どういう返事返ってきたの?
許してるなら旦那が義弟>嫁の気持ち、なんだと思う。
683: 2012/04/05(木)21:18 0 AAS
便乗愚痴で相談でも質問でもない人にレスは不要だよ。
愚痴は愚痴スレがあるんだから。
684
(1): 2012/04/05(木)21:22 0 AAS
>>680
気分を害したならスマソ。

>>682
ウトメの法事の時の話なんです。
旦那には文句言えてないです。。。
685: 2012/04/05(木)21:26 0 AAS
ただ聞いてに書けばよかったのに
686: 2012/04/05(木)21:31 0 AAS
>>684
え、ウトメ法事なら旦那が仕切ってるんだよね?
何で旦那に文句言わないの?
旦那が兄という矜持のために弟に金イラナイと言ってる
可能性もあるじゃないの。
687
(1): 2012/04/05(木)22:08 0 AAS
スマソ自演w
688: 2012/04/05(木)22:20 0 AAS
>>687
どことどこが自演?
689
(7): 2012/04/06(金)13:18 0 AAS
結婚を前提に交際している男性の連れ子が私より年上なのですが、
私の養子に出来ますか?
690
(1): 2012/04/06(金)13:21 0 AAS
>>689
無理。
養子は養親より年下であることという法律があります(民法793条)。
691
(2): 689 2012/04/06(金)14:49 0 AAS
>>690
将来この男性と結婚後に男性が亡くなったら、私と男性の連れ子に1/2づつ
相続権がありますよね?

養子に出来ないと、私が亡くなった時に男性の連れ子が養子になれないなら
私の兄弟が相続人となり、遺言で男性の連れ子に全部と書いても1/2が遺留分として
私の兄弟に移ってしまいますよね?

養子に出来ないと、男性の連れ子が亡くなったら男性の連れ子の実母が
男性の連れ子の相続人となり、遺言で私に全部と書いても1/2が遺留分として
男性の連れ子の実母に移ってしまいますよね?
692
(1): 2012/04/06(金)14:57 0 AAS
>>691
法的な突っ込んだ話がしたいなら
法律板行ったほうがいいと思います。

家族法、親族法、相続法@法律勉強相談板
2chスレ:shikaku
遺産相続スレッド その34
2chスレ:shikaku

年上の人を養子にできないのはどうしようもないことなので、あきらめるしか。
どうしても財産をほかの人にやりたくないなら
生前贈与しておくなどの対策があるかと。
693
(1): 2012/04/06(金)15:04 0 AAS
養子にできないけど養子になることは出来る・・のか?
つーか相手のお子さんにだって選ぶ権利があるんけど
話あったのかな?
694
(1): 2012/04/06(金)15:12 0 AAS
あなたが連れ子の養子になれば解決できそうに思う。
695: 2012/04/06(金)15:12 P AAS
>>691
法律板かもしくはお金を出して専門家のトコいって
相談してきた方がいいんじゃない?
いろいろと複雑な事情がありそうだから
ネットで曖昧に聞いても答えは出ないと思うよ。
696
(1): 2012/04/06(金)15:14 0 AAS
> 養子に出来ないと、男性の連れ子が亡くなったら男性の連れ子の実母が
> 男性の連れ子の相続人となり、遺言で私に全部と書いても1/2が遺留分として
> 男性の連れ子の実母に移ってしまいますよね?

主張の意味が不明
たとえ、旦那の連れ子が年下で「養子縁組」が出来たとしても
養子縁組って連れ子と連れ子の実母との縁が切れるわけじゃないよ?
養子縁組すると連れ子には養母と実母の「二人の母親」ができる。
例えば、旦那さんの遺産をあなたと連れ子で二分の一ずつ相続したとして
連れ子が「あなたや連れ子実母よりも先になくなった場合」
連れ子に妻子がいれば、あなたや実母は関係なくて、連れ子の妻子が全部相続するのわかってる?
省4
697
(1): 689 2012/04/06(金)15:17 0 AAS
>>692
生前贈与を受けた方が先に死んだら元も子もないかと

>>693
男性と私の財産を、私、男性、男性の連れ子以外に分散しなようにするには
どうすべきか話し合っています。
698: 2012/04/06(金)15:19 0 AAS
>>694
法律には「公序良俗の保護」の性質もあるので
日本の今の法だと戸籍の上で「父親の嫁」だった女性とは父の死後も結婚できない
同様に、父親の嫁だった女性を(年下でも)養子縁組は出来ない
あくまで戸籍上なので事実婚して実績作って相続の手配する方法はあるけど
699: 2012/04/06(金)15:27 P AAS
>>697
年齢が男性>>連れ子>>あなたの順番なようだから

あなたが戸籍上連れ子の養子に入って
男性とは事実婚で過ごすのが
相続を考えた場合の法的には
一番簡単に収まりそうな気がするけどな。

心配するほどの財産があるなら
素人同士で話し合ってないでプロに頼みなされ。
700: 689 2012/04/06(金)15:28 0 AAS
>>696
一番の問題は、男性の連れ子は重度の障害を抱え寝たきり状態なので
もし私と男性が亡くなった時に少しでも多くこの子に残したいけれども、
男性が亡くなった時にもし全額男性の連れ子に相続させ、私より先に
男性の連れ子が亡くなったら遺言で私にとされていても
男性名義で男性の連れ子が相続した家は、男性の連れ子の実母に
半分は権利が行ってしまいます。
また、私が先に死んだら私の兄弟に行ってしまいます。
これを避けたいのです。
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