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立憲・岡田幹事長 旧統一教会の被害者救済新法政府案に難色「60点を取れなければ意味ない」 [きつねうどん★] (39レス)
立憲・岡田幹事長 旧統一教会の被害者救済新法政府案に難色「60点を取れなければ意味ない」 [きつねうどん★] http://pug.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1669329854/
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14: 新規スレ立て人募集 社説+の募集スレまで [] 2022/11/25(金) 08:58:42.97 ID:OcukC8ov >>13の続き リストに拘泥・束縛されずに「危険性の基準」に基づいて対策を取るのだから「援用」はしない。 そして「リストから外す」ことも、三権分立の上から行わないということである。 今日に至るまでフランス国会は、95年報告のリストの廃棄宣言はしていない。 ■セクト的逸脱行為 では、何をもって「セクト的逸脱」とするのか。MIVILUDESの16年報告は、次の危険性の基準に該当するかどうかで対象をみると明確にした。 ①精神の不安定化、 ②法外な金銭的要求、 ③もともとの環境からの断絶、 ④肉体的保全の損傷の存在 ⑤子供の囲い込み、反社会的言説、公共の秩序の撹乱、 ⑥裁判沙汰の多さ、 ⑦従来の経済回路からの逸脱、 ⑧公権力への浸透の試み、 ⑨公共の秩序への脅威、 ⑩不安定化する生活条件、 ⑪脆弱または無知な人々の侵害、 ⑫損害を与えうる行為または不作為に導く精神的従属、 ⑬他者の拒否およびグループ内に隔絶孤立すること、 ⑭共和国の基本原則の侵害、 ⑮フランスが批准した国際条約を順守しない事。 ①から⑧は、95年国会報告の10の指標である (⑤が国会報告では3つに分かれている)。⑨では「撹乱」の前段階である「脅威」まで含めた。 ⑩から⑬では、アブー・ピカル法をふまえて、①をさらに詳しく述べている。 『創価新報』の記事でデルソン弁護士は、MIVILUESの歴代の会長(本部長)が、 98年、11年、13年と一貫してSGIへの公式の書簡で、「創価学会にはセクト的逸脱行為で提訴されたようなことは一度もない」と 明言していると強調している。 http://pug.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1669329854/14
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