[過去ログ] 立憲・岡田幹事長 旧統一教会の被害者救済新法政府案に難色「60点を取れなければ意味ない」 [きつねうどん★] (39レス)
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(1): 新規スレ立て人募集 社説+の募集スレまで 2022/11/25(金)08:58 ID:OcukC8ov(13/28) AAS
>>13の続き
 リストに拘泥・束縛されずに「危険性の基準」に基づいて対策を取るのだから「援用」はしない。
そして「リストから外す」ことも、三権分立の上から行わないということである。

 今日に至るまでフランス国会は、95年報告のリストの廃棄宣言はしていない。

■セクト的逸脱行為

 では、何をもって「セクト的逸脱」とするのか。MIVILUDESの16年報告は、次の危険性の基準に該当するかどうかで対象をみると明確にした。

①精神の不安定化、
②法外な金銭的要求、
③もともとの環境からの断絶、
④肉体的保全の損傷の存在
省16
15
(1): 新規スレ立て人募集 社説+の募集スレまで 2022/11/25(金)08:58 ID:OcukC8ov(14/28) AAS
>>14の続き
 確かに、創価学会がセクト的逸脱行為で提訴されたことはない。だが、司法省のセクト的逸脱行為の担当者が扱う案件は年に15件前後で、
その中にはセラピーやマルチ商法、自己啓発なども含まれ、宗教関係は半数以下である。
アブー・ピカール法が施行されてから10年間で無知や脆弱な状態の濫用罪で有罪判決を受けたセクト的運動は5つだけで、
宗教はさらにその一部に過ぎない。
また、創価学会の関係者が刑事罰で提訴され、有罪判決の中で創価学会の影響が言及されているものがあるが、
それは、創価学会が提訴されたことにはならない。

 またデルソン弁護士は、「当然のことながら、フランスSGIは、『10の基準』 のどれ一つをとっても、当てはまりません」と主張するが、
フランスSGIが「各社を相手に一つ一つ名誉毀損裁判を提訴し、次々と勝訴を重ねていったのであります(8件で勝訴)」というのは、
「10の基準」の一つである⑥裁判沙汰の多さ、に該当しないとでもいうのだろうか。
省10
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