飲食店に大打撃 インボイス制度【ボイコット作戦】 (55レス)
上下前次1-新
11: 2023/06/29(木)08:24 ID:dh7nt3Yo0(1) AAS
登録した方が政府にとっていいよ
12: 2023/08/13(日)09:41 ID:4TLTycdH0(1) AAS
登録した事業者はわずか一割なので登録しなければ廃止しかないです。
13: 2023/09/02(土)10:32 ID:3pOodrtg0(1) AAS
脱税がばれるんだろ
14: 2023/09/07(木)15:29 ID:SW2z4iqi0(1) AAS
これはホリエモンが正しいな。預り金じゃなく対価といくら言っても、この判決文で終わる
.
東京地裁 平成元年(ワ)5194号 判決
>原則として国庫にすべて納付されることが望ましいことは否定できない。
>ピンハネを許す余地があるという点で問題がなくはないが、これを不合理とまではいえない。
15: 2023/09/26(火)18:24 ID:ncg0Nq5X0(1) AAS
,日本は現在、消費税で年間3兆円が未納だという。
源泉徴収をされるサラリーマンをはじめとして、 税金をまともに納めている国民は馬鹿を見つづけている。
このような制度上の不備を是正するのがインボイス である
16: 2023/09/26(火)23:18 ID:0I+Ql9CE0(1) AAS
■財務省が進める「消費増税」への布石
インボイス制度の導入を進めるのは財務省だ。導入の理由の一つが課税事業者の拡大にあることは明白だ。財務省はこれにより2480億円の増税を見込む。事実上、零細事業者を狙い撃ちにした増税である。
ただ、これだけの大きな変化を伴う制度の導入をするためとしては得られるものが少なすぎる。今年度の本予算は107兆円、第2次補正予算だけで29兆円もの巨額に及んでおり、2000億円程度の税収増など焼け石に水だ。その点を考慮すると、本当の狙いは財務省の悲願である将来的なさらなる消費税増税にある可能性が高い。
消費税収は10%に引き上げられたことで令和2年度には20兆円を越す最大の税収源となっている。財務省が景気に左右されにくい「安定財源」となる消費税をさらに引き上げたいと考えるのは自然な発想だろう。その前にインボイスによって課税対象を拡大しておくということだ。その点で見逃せないのがインボイスと同時期に導入が決まった「軽減税率」である。
続きはソースで
外部リンク:president.jp
17: 2023/09/26(火)23:22 ID:PFErVGYL0(1/4) AAS
■Q.なぜレシートには金額の内訳に「消費税」と記載されているのか?
総務省が表示を義務付けているから。ただ、それだけだ。そして、これによって買い物の度に消費者は消費税が記載されたレシートを受け取ることになり、「自分は消費税を支払っている」と錯覚する最大の原因にもなっている。
また、「消費者は消費税を支払っている」という誤解が広まった現状においては、事業者としても消費税を記載した方が価格の妥当性を消費者に納得してもらいやすい面もあるからだろう。
例えば、昼休みに訪れた定食屋の会計が1080円だったら「ランチで千円超えは高いな。次は別の店にしよう」と考えるかもしれないが、受け取ったレシートに「A定食 982円 + 消費税98円」と書かれていれば、「料理自体は1000円以下だったならば妥当かな」と捉えてリピーターになるかもしれない。
だが、実際のところ定食屋と来店客の取引において消費税という概念は存在せず、「A定食は1080円」という事実があるだけなのだ。
18: 2023/09/26(火)23:23 ID:PFErVGYL0(2/4) AAS
■Q.「消費税は預り金」という税務署のポスターを見た覚えがあるけど、あれは嘘だったの?
これに関してはその通り、嘘と言わざるを得ない。正確に説明すると、そのような誤解を招くように仕向けたポスターを国税庁(税務署)は1990年代以降につくり続けた。具体例を3つ紹介すると、
───「ちゃんと消費税も払っているのに、それを預かる人のなかにきちんと税務署に納めない人がいるなんて、ぜったい許せないじゃん」 滞納しない、正しい納税
出典:室井滋さんを起用した税務署ポスターのキャッチコピー
「消費税は預り金ではない」という判決がある上、国が「免税事業者が消費税相当額の一部が手元に残ることになったとしても税額の一部を横取りすることにはならい」と裁判で主張していたにもかかわらず、事業者を「預かる人」と表現して、事業者による消費税の横取りを印象付ける文言が並んでいる。
───「オレが払った消費税、あれっていわば預り金なんだぜ」 マナーだよ全員納税
出典:いかりや長介さんを起用した税務署ポスターのキャッチコピー
省4
19: 2023/09/26(火)23:24 ID:PFErVGYL0(3/4) AAS
■Q.「消費税」という名前なのだから、やはり消費者が支払う税金なのでは?
まさにそのような誤解を狙って、「消費税」という実態とはかけ離れた名称が付けられたのではないか。そもそも事業者の売上に対する税金を「消費税」と呼んでいるのは日本だけで、世界的には「付加価値税」と呼ばれている。事業者の粗利(=売上金額 - 仕入金額)に一定の税率をかけて納税するという性質を踏まえれば「付加価値税」もしくは「粗利税」や「売上税」という名称が実態に合っているはずだ。
実際、1987年に中曽根政権(自民党 中曽根康弘総理)は現在の消費税にあたる税金を「売上税」という名称で国会に法案を提出。この際は「売上税」という名前が抵抗感を生んだことに加えて、税率が5%と高かったこともあり、国民の猛反発で廃案に追い込まれた。
その後、竹下政権が1989年に「消費税」という名称で導入。この「消費税」という名称は、全ての消費者から広く薄く徴収するという一見もっともらしい大義名分が成り立っていたため国民の反発も和らぎ、同時に「消費者は消費税を納めている」という誤解のもとになった。
20: 2023/09/26(火)23:26 ID:PFErVGYL0(4/4) AAS
このように30年以上にわたって消費税の誤解を広めてきた政府・財務省・国税庁。しかし、2023年2月10日、益税論争に終止符を打つほどインパクトのある決定的な政府答弁が飛び出した。遂に政府が
「消費税は預かり金ではない(=益税は無い)」
と国会で明言。
この歴史的な答弁は後編で紹介していく。
外部リンク:shueisha.online
21: 2023/09/26(火)23:29 ID:MdGLI4Na0(1) AAS
関連スレ
【消費税】「小規模事業者は客から預かった金をポッケナイナイしている」みたいな感じを演出したい公務員。
2chスレ:koumu
22: 2023/09/27(水)00:57 ID:uetlzMLm0(1) AAS
仕入れじゃなく交際費で落とすお客さんにはインボイス関係ないよね?
23: 2023/10/07(土)21:36 ID:HXy+/icf0(1) AAS
>>1
東京地裁は、実情に即した運用の為に副次的に生じる益税の存在を認めている
「実質的には預り金的性格で運用されている。免税とは消費税分として得た金を国庫に納めなくてよいと推奨するものではない。」
(東京地判平成2年3月26日判決)
24: 2023/10/08(日)07:21 ID:lhKWO8ng0(1) AAS
これから課税って・・
これまで脱税してきた分も払え!!っちゅーの
25: 2023/10/09(月)07:17 ID:u7w3WYBY0(1) AAS
田端信太郎、インボイス(適格請求書)制度について
「そもそもインボイス導入で困る人って作品に需要がない。つまり才能がない」
「イラストは趣味でやれ。プロ辞めろ」
田端氏は「イラストレーターとか夢を追うのも自由だが、そもそもインボイス導入で困る人って作品に需要がない。つまり才能がない」とコメント。
「介護・外食など人手不足な業界は幾らでもある。イラストは趣味でやれ。プロ辞めろ」とつづった。
続く投稿では「インボイスで騒ぐ3流クリエイターどもへ」と切り出し、「たとえ経済的に不遇でも、ゴッホのように死後に評価されるかもしれない自分を信じて、創作を続ける意欲も含めて、創作者の『才能』なんだよ」と持論。
「たかがインボイス程度で辞めようかな? って迷う時点で才能ねえよ、オマエ。土方やってでも続けるのが才能だ」と主張した。
「免税事業者って売上が1000万以下ですよ。そこから経費やら引かれるわけで。弱いものイジメですよ」というコメントが寄せられると、田端氏は
「サラリーマンって普通は年収400万円とかですよ。そこから所得税に、住民税、健康保険に年金やら引かれるわけですよ。経費も節税もできないんですよ」と反応。
「売上が1000万円近くあって、消費税10%を請求してるのに、そのまま手元において納税しないってどういう事ですか? 経費って具体的に何よ!?」と疑問を呈した。
省2
26: 2023/10/09(月)11:09 ID:1wjiaR1p0(1) AAS
これがインボイス反対運動を非難潰したご褒美ですか
↓
政府、堀江貴文の宇宙開発ベンチャーに20億円を支援
外部リンク:rapt-plusalpha.com
@ESPRIMO7さんがツイート
外部リンク:x.com
27: 2023/10/09(月)11:10 ID:fHVsahd70(1) AAS
判決では「消費者は消費税を納めていない」ことが明確に述べられている。
───消費者が消費税の納税義務者とはいえない
出典:1990年3月26日 東京地裁 判決「判決理由の要旨1」
───消費者が事業者に支払う消費税分は、商品や役務の一部としての性格しか有しない
出典:1990年3月26日 東京地裁 判決「判決理由の要旨2」
外部リンク:shueisha.online
28: 2023/10/09(月)12:32 ID:TrgXDEXX0(1) AAS
さらに、被告(国・自民党 竹下総理)は、原告が主張するピンハネを否定するにあたって、このように述べている。
───事業者が取引の相手方から収受する消費税相当額は、あくまでも当該取引において提供する物品や役務の対価の一部である。この理は、免税事業者や簡易課税制度の適用を受ける事業者についても同様であり、結果的にこれらの事業者が取引の相手方から収受した消費税相当額の一部が手元に残ることとなっても、それは取引の対価の一部であるとの性格が変わるわけではなく、したがって、税の徴収の一過程において税額の一部を横取りすることにはならない。
出典:1990年3月26日 東京地裁 判決「被告らの主張」
29: 2023/10/11(水)23:02 ID:+VPo/Jqr0(1) AAS
今までの脱税額を払えよな~~
30: 2023/10/12(木)18:59 ID:DhXM/w0P0(1) AAS
>>1
Youtube の切り取り動画ではなく、国会のオリジナルでご覧になって下さい。
「預り金ではない」はその通りですが, 「間接税ではなく直接税である」「益税は無い」なんていう答弁を政府側はしておりません。
たがや議員が勝手に言っているだけです。
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