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969: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)01:51 ID:2EtR3Gmm0(1) AAS
つまり、地方自治法の無礼条文に違反した、とまで主張するためには、何を以て無礼なのか具体化する必要があり、
少なくとも何らかの別の法令違反になる行為は無礼として扱うことは可能である(レッドライン)
逆に言うと法令違反でも何でもない行為について、安易に無礼であるという認定を与える行為は民意を得た区議会議員に対して、最悪除籍するのであるから民意弾圧行為と言われかねない
よって、正当なラインを引くために、日本共産党が「奴隷に落とす」「逆らえば殺される」「ひきょう」「卑劣」に該当する客観的根拠を以て発言したか否かが問われ、その真意は名誉毀損や侮辱罪に該当しているか否かであろう
懲罰動議が三日以内に請求されなければならないこともあり、司法審査待ちも現実的ではないな
条例でもうちょっと具体化しても良いかもしれない
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省1
970: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)01:54 ID:e0z+XcrJ0(1) AAS
あとこれ訓示規程の可能性あるぞ
訓示規程と解釈するに限り、法令違反とまでは言えないから懲罰の対象とはならない
無礼って概念作らないと事実上適用できないし、歴史的に見ても不敬罪撤廃して貴族院も廃止して天皇は人間扱いしているのだから、無礼を禁止するってのはちょっと違うんじゃないかなとは思う
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971: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)01:55 ID:QoHBNQtt0(1/2) AAS
あーでも自治体の自治権もあるし、そこも含めて当事者の自治体で検討しなさいってことなのかもなぁ・・・
とりあえず抽象的条文だけ丸投げしとくからwwwww
的な国の対応に見える
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972: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)01:55 ID:QoHBNQtt0(2/2) AAS
あれ?でも法律に違反する条例は作れないのだから、丸投げするなら禁止事項いらなくね?
やっぱ訓示規程じゃね?
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973: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)01:56 ID:++1PZJWT0(1) AAS
あーこれ第一回国会とかで地方自治法の立法議事録見てこなきゃいけないやつだ・・・
めんどくさっ
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974: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)02:00 ID:5XrVSBtJ0(1) AAS
>※なお「一般質問」の全文は、通常ですとアーカイブで視聴したり議事録で読んだりすることができるのですが、今回は懲罰動議が出されたためにその時点から該当部分のアーカイブ視聴は止められていましたし、
>また議事録からの削除を求める動議も新たに最終日に出され、それについても本会議で賛成多数で可決されたため、今後議事録にも残ることはありません。
>くつざわ議員本人のYouTubeチャンネルでは視聴することが現在も可能だとは思いますが、再生回数を増やすことをおすすめしたいわけでもありませんので、ここでリンクを貼ることはしません。
これやっぱり委員長に許可貰って録画してないと違法なんじゃ・・・?
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975(1): [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)02:01 ID:2ilBl/QO0(1) AAS
議事録にも残らないのに委員長が録画配信を許可したとは思えないんだよね
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976: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)02:11 ID:RGdNCGH/0(1) AAS
>そして、懲罰特別委員会の第1回は、7月21日13時半?と決定しました。この委員会は傍聴が可能です。後日、動画をアーカイブで見ることもできるので、各会派の代表がどのような発言をし議論がなされていくのか、多くの人に注目してもらいたいと考えています。
ほほぅ、こっちは禁止していないのか
つまり懲罰特別委員会自体は公開しても問題なさそうだ
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977: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)02:22 ID:3Ygt83qL0(1) AAS
>(刑法によって「特定人物や特定団体に対する」偏見に基づく差別的言動は、侮辱罪や名誉毀損罪の対象になります)。
法人は名誉毀損の対象になるか否かは争いがあるので注意
そもそも刑法は法人を加害者としても被害者としても想定していないのである
一方で法人は本来国民にその商品やサービスについて評価される性質を持ち、一方で限度を超えた批判を許すと適正な評価さえも受けられない状態に至ることがある
そこで名誉毀損というか信用毀損というか、そっち方面での保護の可能性が出てきたのである
最高裁判所第1小法廷昭和39年1月28日判決は民事の損害賠償につき、無形の権利侵害たる法人の損害賠償を認めている
一方でこれは民事の名誉毀損だからできた、とも言えるのであって刑事がそのまま適用可能ではなく、かつ法人の名誉毀損の場合は法人が評価される性質を持つことを加味して損害を想定されるために自然人よりも該当しにくい事実もある
この辺を理解した上で主張しないとまずい
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省3
978: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)02:26 ID:ro4p3ey20(1) AAS
@名誉毀損は民事では具体化されておらず、実質的真理は民事請求であっても刑事上と同じに解されている(他に根拠がないため)
この最高裁判例もいろいろ問題があるんだよ法人特権認めているようにも見えるし、一方で日本の損害賠償にアメリカのような罰則的損害賠償概念をいれなかったために、法人は民事的不処罰が増えてしまった
さらに定型約款の登場や錯誤判例において文書記載の動機に違反していないと錯誤を認めないと言う通例も契約書を作成できる側(通常法人)に特権を認めているようなものである
これらによって契約自由の原則に秘める対等原則が崩壊し、契約自由の原則が法人特権の原則に代わってしまったのである
刑法で法人の権利や処罰を担保していない以上、本来は別途立法して対応すべきところを立法せずに解釈論で突破した最高裁の責任は重い
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979: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)02:31 ID:Zt9KIuk80(1) AAS
刑法で法人を保護するくらいならば、処罰である懲役刑も取締役に限って可能にした方が良いと個人的に思う次第である
処罰ができないのに法的保護を求めることは法秩序の均衡を欠くと言わざるを得まい
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[0.207525 sec.]
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980: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)02:34 ID:+crE0Grd0(1) AAS
>客体
>本罪の客体は「人の名誉」である。この場合の人とは、「自然人」「法人」「法人格の無い団体」などが含まれる(大判大正15年3月24日刑集5巻117頁)。ただし、「アメリカ人」や「東京人」など、特定しきれない漠然とした集団については含まれない(大判大正15年3月24日刑集5巻117頁)。
この説明はだめだな
刑法は同じでも憲法改正前と改正後では全く意味合いが変わってしまう
実際最高裁判例で意味があるのは最高裁になってからである
大判(大審院判決、改正前の最高裁に該当する)と書かれているのは改正前だからアウトであろう(実際に上告事由の判例違反には該当しない)
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[0.216923 sec.]
省1
981: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)02:39 ID:ZzwI5fnd0(1) AAS
刑法の他の条文を見ても、「人」と書かれている場合には自然人を差しているとしか解釈できない条文がちらほらある
また懲役刑をどうやって法人に適用するのか、といった問題もあり、刑法そのものが法人を想定していないのが明白であろう
ここに自然人としての権利の他に法人としての特権を加えて二重の利益を得ようと考える者がいる
これが不正者の実態である
なお、民事損害賠償について、アメリカのように罰則的損害賠償を認めるならばそれは実質的な法人制御機能であるから法人罰を追加する必要はない
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[0.210910 sec.]
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982: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)02:53 ID:A0YRKQav0(1) AAS
くつざわ議員懲戒発議って僅差だったのか
当事者二名排除したら覆るんだなこれ
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PID: 51717
[0.209549 sec.]
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983: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)02:57 ID:hqbhD2dl0(1) AAS
じゃあ人数足りないから無理やり入れたのかwww
まぁ当事者に該当するかどうかも良くチェックしないといけないな
共産党員なら全員該当するわけでも、議会でくつざわ議員が発言したときにいた共産党員が当事者になるのか、よく考える必要性がある
最低でも例のタスキ違法をしていたと、名指しで指摘された議員だったとするならば当事者と言えるだろう
あれ?無礼な発言が対象の行為だから、相手方ってその議会にいた議員全員じゃね???
やっぱり何が無礼なのか特定しないと使えないぞこの条文wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
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[0.237345 sec.]
省1
984: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)03:01 ID:OY8TJL3g0(1) AAS
相手方じゃないか、利害関係者か
別条文での参与排除規定だもんな
また無礼に該当したのは、違法だとの共産党議員への指摘じゃなくて、その表現方法だから相手方って誰だろう???
共産党そのもの?
それとも業務上の利害関係者なし?
趣旨まで問わないとあかんやつやなこれ・・・
これ公正中立のための条文なんだけど、政党レベルで排除したらまともに機能しないぞ・・・?
中立公正どころか民意排除機能になってしまう
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省3
985: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)03:04 ID:fZl99+Ij0(1) AAS
少なくとも違法行為をしたと指摘された行為自体は無礼な行為ではなかろう
実際国会でも平成30年に質疑されており、内閣法制局を通ったと思われる安倍総理(当時)の回答として違法との認識が示されている
問題は表現方法であるのだから、相手方なしが相当な解釈かなぁ
議員通しの対立に利害関係者排除規定ってうまくいかないんだな
自民党と都民ファあたり団体vs団体でこの対立したらえらいことになるぞ・・・
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PID: 54931
[0.212510 sec.]
This is Original
986: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)03:06 ID:AYVw92qG0(1) AAS
議員個人が犯罪に該当したから排除ってのは相当性がある
政党レベルの組織犯罪だった場合どうするの?っていうね
当選無効にできない限り、議席の有効性を認めざるを得ないんだよ
議席の当否については司法審査対象だから、自治権の対象とも異なる・・・
うわっめんどくさっ
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PID: 55623
[0.209676 sec.]
This is Original
987: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)03:07 ID:SuF/hqgC0(1) AAS
条例改正して委員長の裁量権にしないとあかんなこれも・・・
方針だけ規定しておいて羈束裁量にしてさ・・・
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PID: 55892
[0.207636 sec.]
This is Original
988: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)03:09 ID:oW0FtJvW0(1) AAS
上でも説明があったが、タスキ違法問題は表題だけで、中身は共産党批判が大半を占めている
無礼に該当する行為もタスキ違法部分ではなく、それとは関係のない共産党批判部分であろう
ともすると無礼の相手方は共産党そのものになり、タスキ関係議員ではない
じゃあ共産党員は利害関係者として全排除ですか?(民意の履行ができない議会となる)
一人二人くらいは分かる、政党レベルで排除してたらまともに議会うごかねーぞwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
BBR-MD5:CoPiPe-b065fe89ebabd34e112962fc63191434(NEW)
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PID: 56872
[0.209859 sec.]
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