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962: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)00:46 ID:i8HljbKm0(1) AAS
どうでも良いけど議会録画しているけどこれいいの?

>(傍聴の取扱)
>第16条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
>2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
議員の懲罰の可否という議論内容なので公開すべき内容ではあるのだが、傍聴に関する規定がある以上委員長の許可なく録画及び公開はできまい
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963: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)01:01 ID:3B9hckWA0(1) AAS
ちなみに反論で共産党を法律違反として主張している部分はありますが、これで懲罰動議動かないと思うぞ

外部リンク[html]:www.city.toshima.lg.jp
外部リンク[pdf]:www.city.toshima.lg.jp
と思ったら可決はされたようだ(ただし懲罰動議ではなく、反省を促す「議決」である)
提出者3名の議員は公明党だな

ただこれいつ法令違反したのか不明なので俺には違反しているか否か判然としない
ちょっと公職選挙法なので複雑なんだよね
法自体がたすきを直接名指しで禁止とは書いておらず、間接的に含まれる表現として解釈されるものだと思われる
ただし選挙期間中であるか否かなど要件がある場合もあって事例が判然としないと判然としないな
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省4
964: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)01:08 ID:2fvp63460(1) AAS
外部リンク:ja.wikibooks.org

地方自治法第135条
懲罰は、左の通りとする。
一  公開の議場における戒告
二  公開の議場における陳謝
三  一定期間の出席停止
四  除名
懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。
第1項第四号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない。

一応議会の公開は自治法で強制か
省8
965: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)01:11 ID:O1jTL0mN0(1) AAS
外部リンク:maga9.jp

懲罰動議を様子はここがいいかな

あー懲罰の内容である戒告又は陳謝が公開の議場で行われることの強制規定か
ともすると条例と矛盾しないな・・・
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966: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)01:20 ID:7zyhk93O0(1) AAS
>地方自治法
>第百三十二条 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。
違反した条文自体はこれらしい
地方自治法なので同法規定の懲罰動議対象となる
なお、自治体における懲罰規定も議会の自治権によるものであり、司法権によるものではない
そのため手続法違背は指摘できるが、その議事における裁量決定において司法権は一切の関与ができない

どうでも良いけど今どき「無礼な言葉」を禁止するのは不敬罪を撤廃禁止した趣旨と合致しないのだが・・・
もう少し言うと憲法14条違反の可能性さえあるぞ
何を以て無礼とするのか判然とせず、範囲が抽象的かつ広域であることが問題である
まぁここも含めて議会の自治権として規定しろって話なのかもしれないな
省7
967: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)01:37 ID:A6RawpZv0(1) AAS
くつざわ議員が何を発言し、懲罰の対象となったのか?(訴因)
>今定例会の一般質問(6月23日)の際に、くつざわ議員が本会議場において行った発言についてです。
>提出された懲罰動議の提案理由書を見ると〈日本共産党に対して「奴隷におとす」「逆らえば殺される」「ひきょう」「卑劣」など多数の無礼な発言をした。

「奴隷に落とす」ってのはさすがに言いがかりがすぎるのではないか
「逆らえば殺される」も根拠がない
「ひきょう」「卑劣」に至ってはただの暴言だな
無礼というか侮辱か名誉毀損の類だろう

共産党が武力団体であると言う主張について、彼らはそのように主張した事実がない
過去の事件をいつまでも引きづっているのは相当ではなく、法令違反の議員がいた場合にはそれについて指摘すれば良いはずである

>この6月23日に行われた一般質問のくつざわ議員の発言通告の表題は、「選挙を健全で公正に?選挙期間外の名入りタスキ使用による選挙違反について」とありましたが、
省25
968: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)01:46 ID:rHpqcbnp0(1) AAS
懲罰審議に当たって、どのような行為が無礼に該当するのか
無礼の内容について比例則に基づきどのように罰則を区分けするのか
これらを検討しなければなるまい
無礼という抽象的な単語を具体化させねば発議しても、あっちは懲罰したのにこっちは懲罰しないのは議会が不平等であるからだ!と政治的に追及されかねない
司法権と同じ責任を負うわけだ
ただ侮辱というより名誉毀損に近い相当因果関係のない妄想主張は懲罰の最低ラインには届いていると思われる

ところで無礼って単語は実は主観性と客観性で判定する人がそれぞれいて、統一できていないのだ
中国人などは主観性で判断し、上位の人間の主観で無礼だったか否か判定する、いわゆる独裁である
一方で客観的に無礼だったと言う概念もあり、これはマナーなど社会通念に著しく反した場合のみ無礼として適用すべきという概念だが、法以外の規範は具体化できないので有耶無耶になることが多く、これも実は客観的ではない
そもそも当人が何を以て礼儀だと認識しているのかも判然としないからだ
省8
969: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)01:51 ID:2EtR3Gmm0(1) AAS
つまり、地方自治法の無礼条文に違反した、とまで主張するためには、何を以て無礼なのか具体化する必要があり、
少なくとも何らかの別の法令違反になる行為は無礼として扱うことは可能である(レッドライン)
逆に言うと法令違反でも何でもない行為について、安易に無礼であるという認定を与える行為は民意を得た区議会議員に対して、最悪除籍するのであるから民意弾圧行為と言われかねない
よって、正当なラインを引くために、日本共産党が「奴隷に落とす」「逆らえば殺される」「ひきょう」「卑劣」に該当する客観的根拠を以て発言したか否かが問われ、その真意は名誉毀損や侮辱罪に該当しているか否かであろう
懲罰動議が三日以内に請求されなければならないこともあり、司法審査待ちも現実的ではないな
条例でもうちょっと具体化しても良いかもしれない
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省1
970: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)01:54 ID:e0z+XcrJ0(1) AAS
あとこれ訓示規程の可能性あるぞ
訓示規程と解釈するに限り、法令違反とまでは言えないから懲罰の対象とはならない
無礼って概念作らないと事実上適用できないし、歴史的に見ても不敬罪撤廃して貴族院も廃止して天皇は人間扱いしているのだから、無礼を禁止するってのはちょっと違うんじゃないかなとは思う
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971: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)01:55 ID:QoHBNQtt0(1/2) AAS
あーでも自治体の自治権もあるし、そこも含めて当事者の自治体で検討しなさいってことなのかもなぁ・・・
とりあえず抽象的条文だけ丸投げしとくからwwwww
的な国の対応に見える
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972: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)01:55 ID:QoHBNQtt0(2/2) AAS
あれ?でも法律に違反する条例は作れないのだから、丸投げするなら禁止事項いらなくね?
やっぱ訓示規程じゃね?
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973: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)01:56 ID:++1PZJWT0(1) AAS
あーこれ第一回国会とかで地方自治法の立法議事録見てこなきゃいけないやつだ・・・
めんどくさっ
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974: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)02:00 ID:5XrVSBtJ0(1) AAS
>※なお「一般質問」の全文は、通常ですとアーカイブで視聴したり議事録で読んだりすることができるのですが、今回は懲罰動議が出されたためにその時点から該当部分のアーカイブ視聴は止められていましたし、
>また議事録からの削除を求める動議も新たに最終日に出され、それについても本会議で賛成多数で可決されたため、今後議事録にも残ることはありません。
>くつざわ議員本人のYouTubeチャンネルでは視聴することが現在も可能だとは思いますが、再生回数を増やすことをおすすめしたいわけでもありませんので、ここでリンクを貼ることはしません。

これやっぱり委員長に許可貰って録画してないと違法なんじゃ・・・?
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975
(1): [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)02:01 ID:2ilBl/QO0(1) AAS
議事録にも残らないのに委員長が録画配信を許可したとは思えないんだよね
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976: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)02:11 ID:RGdNCGH/0(1) AAS
>そして、懲罰特別委員会の第1回は、7月21日13時半?と決定しました。この委員会は傍聴が可能です。後日、動画をアーカイブで見ることもできるので、各会派の代表がどのような発言をし議論がなされていくのか、多くの人に注目してもらいたいと考えています。
ほほぅ、こっちは禁止していないのか
つまり懲罰特別委員会自体は公開しても問題なさそうだ
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977: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)02:22 ID:3Ygt83qL0(1) AAS
>(刑法によって「特定人物や特定団体に対する」偏見に基づく差別的言動は、侮辱罪や名誉毀損罪の対象になります)。
法人は名誉毀損の対象になるか否かは争いがあるので注意
そもそも刑法は法人を加害者としても被害者としても想定していないのである
一方で法人は本来国民にその商品やサービスについて評価される性質を持ち、一方で限度を超えた批判を許すと適正な評価さえも受けられない状態に至ることがある
そこで名誉毀損というか信用毀損というか、そっち方面での保護の可能性が出てきたのである

最高裁判所第1小法廷昭和39年1月28日判決は民事の損害賠償につき、無形の権利侵害たる法人の損害賠償を認めている
一方でこれは民事の名誉毀損だからできた、とも言えるのであって刑事がそのまま適用可能ではなく、かつ法人の名誉毀損の場合は法人が評価される性質を持つことを加味して損害を想定されるために自然人よりも該当しにくい事実もある
この辺を理解した上で主張しないとまずい
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省3
978: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)02:26 ID:ro4p3ey20(1) AAS
@名誉毀損は民事では具体化されておらず、実質的真理は民事請求であっても刑事上と同じに解されている(他に根拠がないため)
この最高裁判例もいろいろ問題があるんだよ法人特権認めているようにも見えるし、一方で日本の損害賠償にアメリカのような罰則的損害賠償概念をいれなかったために、法人は民事的不処罰が増えてしまった
さらに定型約款の登場や錯誤判例において文書記載の動機に違反していないと錯誤を認めないと言う通例も契約書を作成できる側(通常法人)に特権を認めているようなものである
これらによって契約自由の原則に秘める対等原則が崩壊し、契約自由の原則が法人特権の原則に代わってしまったのである

刑法で法人の権利や処罰を担保していない以上、本来は別途立法して対応すべきところを立法せずに解釈論で突破した最高裁の責任は重い
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[0.212025 sec.]
This is Original
979: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)02:31 ID:Zt9KIuk80(1) AAS
刑法で法人を保護するくらいならば、処罰である懲役刑も取締役に限って可能にした方が良いと個人的に思う次第である
処罰ができないのに法的保護を求めることは法秩序の均衡を欠くと言わざるを得まい
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[0.207525 sec.]
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980: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)02:34 ID:+crE0Grd0(1) AAS
>客体
>本罪の客体は「人の名誉」である。この場合の人とは、「自然人」「法人」「法人格の無い団体」などが含まれる(大判大正15年3月24日刑集5巻117頁)。ただし、「アメリカ人」や「東京人」など、特定しきれない漠然とした集団については含まれない(大判大正15年3月24日刑集5巻117頁)。

この説明はだめだな
刑法は同じでも憲法改正前と改正後では全く意味合いが変わってしまう
実際最高裁判例で意味があるのは最高裁になってからである
大判(大審院判決、改正前の最高裁に該当する)と書かれているのは改正前だからアウトであろう(実際に上告事由の判例違反には該当しない)
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PID: 45746
[0.216923 sec.]
省1
981: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)02:39 ID:ZzwI5fnd0(1) AAS
刑法の他の条文を見ても、「人」と書かれている場合には自然人を差しているとしか解釈できない条文がちらほらある
また懲役刑をどうやって法人に適用するのか、といった問題もあり、刑法そのものが法人を想定していないのが明白であろう
ここに自然人としての権利の他に法人としての特権を加えて二重の利益を得ようと考える者がいる
これが不正者の実態である

なお、民事損害賠償について、アメリカのように罰則的損害賠償を認めるならばそれは実質的な法人制御機能であるから法人罰を追加する必要はない
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PID: 47407
[0.210910 sec.]
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