[過去ログ] 【詐欺?】ノックイン投信【三菱UFJ・中央三井他】 (984レス)
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344: 2010/01/29(金)19:47 O携 AAS
銀行を辞めたい行員 Part11
2chスレ:job
人権侵害銀行をさらすスレ
2chスレ:job
345: 2010/01/29(金)20:57 P AAS
>>343
ようっ、工作員。
朝7時から工作活動、乙!
346: 2010/01/29(金)23:18 0 AAS
結局工作員は何しに出て来たんだろう?

法律を知らない素人が訴えるにあたって躊躇しそうな点を持ち出しては、
完璧に撃沈されるの繰り返し。

訴訟の不安を取り除くために我が身を犠牲にしてPRをしたのか?
347: 2010/01/29(金)23:40 0 AAS
295です
皆様、本当にありがとうございます
2CHですので、わたくしの不徳を罵倒され、無知を嘲笑されるものと思っておりましたが、
真摯かつ迅速なご判断ありがとうございます
特に、341、342様には、本当にわかりやすく解説くださり、感謝いたします
説明義務違反や適合性違反はわたくしにも理解できるのですが、実証するのは難しいです
約定の際に、同席したのは、わたくし、妻、紹介したメガバンク銀行員、証券会社員(既に退職)です。無論、録音等はしていません
わたくし自身としては、運用歴に乏しいことから、銀行担当者に、『安全で、1年に一度くらい報告書を見るくらいで利率がそれなりによい商品を』と
、お願いし、この商品をすすめられました。先方いわく、『銀行預金のようなもの、ノックインすることはまずありえない』、と言う話を信じてしまいました
当方も、最初から、元本割れする可能性があることは、説明され、理解していました
省3
348
(4): 2010/01/29(金)23:44 0 AAS
ノックイン後の償還の方程式、
(最終指数−当初指数)
額面100%× (1 + 2 × ――――――――――― )
                 最終指数
そこで、ご質問ですが、当方の約定は、どうして皆様が首を傾げるくらいの顧客(今回の場合、私ですが)にとって、不利な条件なのでしょうか
また、一般のいわゆるノックイン債は、仮にノックインした後も、最終評価価格÷当初価格で償還が普通なものでしょうか
また、当方の約定が、あまりにも一般のいわゆるノックイン債と乖離しているようなら、それも、不法な契約と主張できるものでしょうか
少なくとも、普通の商品や普通のノックイン債とは異なる説明がなされるべきですよね
わたくしも、どういう結果であれ、幼稚な言葉で言うと、騙されたと言う感じが否めず、具体的行動に移す決意ですが、
こういう分野に詳しい弁護士も極端に少ないようで困っています
省5
349: 2010/01/30(土)00:16 P AAS
>>348
まっとうな金融商品じゃないよ。
第一、購入する際に、貴兄が「アウトオブザマネーのプットオプションを売って、
その売却プレミアムから6%もしくは0.1%の利息を得る権利を有する債券」
なんて説明受けてないでしょ?
たぶん、販売用資料にもそういった解説はないハズ。

確かに詳しい弁護士は少なそうだから、
過去の判例を見て、勝訴した弁護士を探し当てれば?
350: 2010/01/30(土)00:20 0 AAS
へぇ〜2倍のオプションか
こんな商品が存在してたとは…!
億単位のPBならではの準オーダーメイドかな?
351
(1): 2010/01/30(土)00:22 0 AAS
>>348
ノックイン債自体、一般化出来るようなものでもないし、
どういう形で不法なのかを争うかによるんじゃないでしょうか。
2009年度のノックイン債で以下のような条件のがあったようですね。
外部リンク[html]:hoshi-no-oboegaki.seesaa.net

普通に、説明義務違反とかで裁判すればいいんじゃないの?
外部リンク:www2.osk.3web.ne.jp

外部リンク[html]:cgi2.osk.3web.ne.jp
で探すと色々出てきますね(商品の株価連動債がノックイン債になります)
省3
352: 2010/01/30(土)00:35 P AAS
ちなみに、公募投信の場合は一般的に

額面X(1+
ファイナル株価−スタート株価
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
スタート株価

だから、最悪ノックインした場合でも
日経平均株価にリンクした価格で償還。

あと、こういった投信を買うのは、
定期預金が満期になった客。
省3
353: 2010/01/30(土)00:45 0 AAS
消費者金融などの「グレーゾーン金利」の問題も最初はそうだった。
署名捺印の同意書があり、任意の過払い分の奪還は不可能に思えた。
同意の上の高利なので世論も厳しかった。
だが、法理論を積み上げ、執拗に、丁寧に、主張する側が勝った。
それに比べれば楽だ。

あとたまに出てくるのは工作員ではないだろうよ。
販売側が一番困るのは「騒がれる」ことだから。
浅薄な知識と、文体を見ると、295が一億持ってることに嫉妬して
失えばいいと思ってるヤツだ。気にする必要はない。
354: 2010/01/30(土)00:55 P AAS
>>351
GJ!

確かに、説明義務違反で過失相殺3〜4割ぐらい回収できそうな予感。
355: ぷー 2010/01/30(土)01:09 0 AAS
>>348
341&342です。
(一々名乗るのも面倒なので、名前を付けました^^)

本気であれば、詳しい弁護士を紹介できるかもしれません。

ただ、公の掲示板で書くとどんな迷惑をかけることになるか
わからないので、この連絡専用の捨てメールアドレスでも開設
していただいて、掲示してもらえればそこに連絡します。
(間違っても主メールを公開してしまって、迷惑メールが殺到しても
責任は負えませんので、ご注意を^^;
なおネットの上なのでお互いにどういう相手かわからないので、
省7
356
(1): 2010/01/30(土)01:20 0 AAS
そういうのはトリップつけてやった方が
357
(1): 名無し 2010/01/30(土)02:26 0 AAS
国民生活センターの事例もありますね。

外部リンク[html]:www.kokusen.go.jp
358: 名無し 2010/01/30(土)02:28 0 AAS
あと知恵袋にあった被害者たち・・・

外部リンク:detail.chiebukuro.yahoo.co.jp
外部リンク:detail.chiebukuro.yahoo.co.jp
外部リンク:detail.chiebukuro.yahoo.co.jp
外部リンク:detail.chiebukuro.yahoo.co.jp
外部リンク:detail.chiebukuro.yahoo.co.jp
外部リンク:detail.chiebukuro.yahoo.co.jp
359
(1): 2010/01/30(土)16:48 P AAS
こんなところで相談しなくても、地元の弁護士会に相談すれば弁護士を紹介してもらえるぞ。
関東なら東京弁護士会に連絡してみろ、金融問題に詳しい弁護士をすぐに紹介してくれるから。
360
(1): 2010/01/30(土)16:53 P AAS
>>357
消費者センターも弱気だな。
>直ちにトラブルを解決することは困難な場合が多いと思われるが、苦情相談が多く集まれば、販売方法の改善等を求める根拠となる。

できるのは被害回復ではなく、販売方法の改善だけだってwww
361
(1): 2010/01/30(土)19:59 0 AAS
数式を出してくれると具体性が出てわかりやすいですね。

A:1+(ファイナル価格−スタート価格)/スタート価格
B:1+2×(ファイナル価格−スタート価格)/ファイナル価格
の違いで天国と地獄ですね。。いや、現実と地獄くらいかな。
(Aは整理するとファイナル価格/スタート価格であり通常の株式保有)

確かに当初の100%〜200%までの間はBが有利だけど、100%を切ったときが・・
80%でBは0.5。66.6%でBはゼロに、50%だとマイナス1ってなんじゃこりゃああ。
「償還がマイナス100%」ってことは、すっからかんどころじゃなくて100万円預けてたら
もう100万円払ってくださいってことだよね。
上に行けばBが有利とは言っても、150%のときに1.66になる程度なんだよね。
省2
362
(1): 2010/01/30(土)20:02 0 AAS
なんというか、こういうリスクの説明があったとは想像しにくいですね。

あと「1+○○○」っていう書き方があたかも
マイナスにならないようなイメージを誘っているのかも。
Bは変形すると「3−(2×スタート価格/ファイナル価格)」なのに。
363
(2): 2010/01/31(日)03:06 0 AAS
ま〜だ姦ってんのか此処の執拗な自作自演はw
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