[過去ログ] 【詐欺?】ノックイン投信【三菱UFJ・中央三井他】 (984レス)
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949: 2013/12/02(月)03:51 0 AAS
age
950: 2013/12/08(日)18:15 0 AAS
ノックイン派詐欺商品である。適合性の原則違反だの説明義務違反だので裁いてること自体が甘い。
裁判官自身がよく分かっていないと云う事。
951: 2013/12/11(水)19:54 i AAS
予定どおりに早期償還
年利12パーセントで3ヶ月
タイミング間違わなければ、オイシイだろ
952: 2013/12/12(木)22:48 0 AAS
すげえなノックイン
カモられたことも気付かせない
953(1): 2013/12/13(金)00:07 i AAS
何がカモられてるの?
マジ教えて
954: 2013/12/13(金)00:25 0 AAS
■判 決: 大阪地裁平成25年2月20日判決
●商 品: 投資信託(仕組投資信託/ノックイン型投資信託)
●業 者: その他・・・中央三井信託銀行
●違法要素: 適合性原則違反、説明義務違反
●認容金額: 894万4417円
●過失相殺: なし
●掲 載 誌: 判時2195・78頁、金商1415・40頁、セレクト44・87頁
●審級関係: 確定
外部リンク[html]:cgi2.osk.3web.ne.jp
事案は、本件取引の当時77歳で、聴力に支障がある一人暮らしの女性顧客が、預金先であった被告銀行からの勧誘により、
省6
955(1): 2013/12/13(金)19:09 i AAS
これは、投資した側も馬鹿だからでしょ
956(1): 2013/12/14(土)15:18 0 AAS
>>955
これだから、バカはしょうがない。
勧めた側の「過失・故意」の責任を問うてるのよ。売った側の不法行為を問うてるの。
分かる? 馬鹿には分かんないか・・・・。
957(1): 2013/12/14(土)16:06 i AAS
>>956
ははは。
金商法の説明義務違反だよ?
故意過失関係ないけどね。
958: 2013/12/15(日)07:22 0 AAS
>957
これだからバカは困る。説明義務違反だろうが、適合性の原則違反だろうが、「故意・過失」が下敷き、つまり前提になっているの。
過失責任主義なの。もっとも特別法の金商法の説明義務違反は過失責任を問う度合いが一般法の民法より軽くなっている事は事実だけどね。
金商法の説明義務違反と云うのは、民法の不法行為をより消費者が訴えやすくしているだけなの。
でもこれは無過失無責任主義ではないの。だから関係は大ありなんだよ。
分かる?バカには分かんないか…。
959(1): 2013/12/15(日)11:19 0 AAS
横スレだけど、これは955,957の負けですね。
まあ法律をかじった人間からいえば、956,958は、法律効果を論じているのではなく法律事実、つまり要件事実を論じているのですね。
そこのところが955,957は生半可な知識で云っている訳。
しかし私から忠告する。赤子の手を捻るようなことはするなよ。
960(1): 2013/12/15(日)12:30 0 AAS
>>953
もし早期償還にならなかったら、ずっとノックインを持ち続けることになる
早期償還で儲けたつもりかもしれないが、要は向こうが「自分に不利なゲームを降りた」ってこと
こっちは不利になっても下りることは不可能だが、相手はわずかなカネでゲームを降りられる
同じリスクをとるなら、もっと流動性が高くて利回りのいい商品はある
リスクが高すぎる・もらえる額が少なすぎる・買い手と売り手の引受リスク差が極端すぎる
ま、今までスレ中でさんざん出てるけどな
961(1): 2013/12/15(日)17:34 0 AAS
>>960
云う事は間違っちゃいないけど、本質をついていないな。
そんなことより、ノックインの不合理性(違法性)をつく理由はもっと他にあるんだ。
962(1): 2013/12/15(日)20:26 0 AAS
>>959
ゴメン、ゴメン。957があんまりバカでその上生意気だから、ついやっつけちゃった。
ノックイン投信が、説明義務違反とか適合性の原則違反で訴訟に負けてるけど、これは民法の709条不法行為をより素人に勝ちやすくしただけ。
一般法を特別法で、故意・過失の証明責任を極ごく軽くしただけ。
まあ、957には判らんだろうけど。
963(1): 2013/12/15(日)23:03 i AAS
>>962
信じてはもらえないだろうけど(そういう風に書かなかったけど)そう言いたかったんだけど、まあすまんね。
実際の裁判では故意過失の認定が殆どすっ飛ばされてる気がする。
過失相殺のとこで後から出てくるくらいなような。
964(1): 2013/12/15(日)23:48 0 AAS
>>961
そうかい
俺はノックインの不合理性は買い手と売り手(販売者含む)の極端な不均衡性だと思ったので。
その不均衡性からいろんな義務違反が派生してると思ってる
そもそもノックインは投信でもなければ債券でもない
運用利益や利息ではなく保険料なのだから。
965(1): 2013/12/16(月)08:01 0 AAS
>>963
依然意味不明な点があるが、謙虚さが少しは出てきたのでここら辺で手綱を緩めよう。
民法709条の不法行為は故意・過失が要件だが証明責任は被害者にある。
金商法の説明義務違反、適合性原則違反については、証明責任を被害者に課してないだけで、だから、訴訟では被害者が金融機関の故意・過失を主張しないだけ。
金融機関も故意・過失を争うのではなく、説明義務を果たしたかどうかを争そっているのだ(説明義務違反を認定事実としないように)。
故に、「実際の裁判では故意過失の認定が殆どすっ飛ばされている気がするんだ」と君は思うようになるのだ。
この様に、過失責任主義は一部修正(緩和)されてきているが、決して無過失責任主義に転換されたのではないのだ。だから金融機関の「故意・過失」が金商法の説明義務・適合性の原則の下敷き、即ち背景にあるのだよ。
だから、955のように「投資した側も馬鹿だからでしょ」なんて、ふざけても言ってはいけない。
君に忠告する。
966(1): 2013/12/16(月)09:22 i AAS
>>965
おれは955ではないぜ。
そんな風には思ってない。
967(1): 2013/12/16(月)12:23 0 AAS
>>966
今、昼休み中に覗いてみた。955ではないとのこと、ゴメン、ゴメン。
最後の2行は取消する。
968(1): 2013/12/16(月)17:25 0 AAS
>>964
最後の「そもそもノックインは・・・・・。運用利益や利息でもなく保険料なのだから」は的確な指摘。
要はノックイン投信の収益分配金はプットオプションの売りにより入手するオプション料であり、これは(保険会社が入手する)保険料のようなもの
と云う事を言いたいのだと思う。この点から掘り下げながら主張した方がいいと思う。
「極端な不均衡性」を言っているが、それはそうだが、むしろこのことこそ派生的に言えることだ。そして投信、(仕組み)債権を装っているが、これこそ「ワラ人形」だ、実質オプション、保険である以上、リスクリターンが不均衡であると主張した方が、
よく分かっている人たちにはよっぽど説得性があるぞ。
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