[過去ログ] 【詐欺?】ノックイン投信【三菱UFJ・中央三井他】 (984レス)
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1(4): 2009/02/02(月)23:27 0 AAS
「リスク限定・軽減」「高金利」などと騙して買わせ、購入者に損をさせて発行体と販売会社が儲けるトンデモ商品。
被害に遭った方は法的措置の検討を。
被害状況の記事→外部リンク[html]:news.goo.ne.jp:80
国民生活センターからの注意喚起→外部リンク[html]:www.kokusen.go.jp
上記の新聞記事→外部リンク[htm]:www.yomiuri.co.jp
「投資は自己責任なので買ったほうが悪い」と思っている人はまずこちらを 。
判例集→外部リンク[html]:www2.osk.3web.ne.jp
(「データベースへ」から「商品」で「株価連動債」を選択)
前スレ
【単独?】中央三井【合併?】
省3
14: 2009/02/05(木)17:56 0 AAS
前スレ論争内容の続き。
>しかしどんなヒドい販売員でも、
>1.「日経平均株価が30%以上下がらなければ」元本が確保される。
>2.日経平均株価が30%以上下落した場合は元本確保の条件が外れ、
>日経平均株価に時価が連動する
>この二点は説明すると思うけどなー。
それだけでは全然ダメ。
裁判で「株価が一定額を下回れば、差額相当の損失を被るリスクが
あること」の説明だけでは不足で、「利率が高いということは、元本
割れのリスクが大きいということを理解させるため、説明・情報提供を
省8
155: 2009/07/06(月)01:05 0 AAS
>>148
>説明を聞いて、理解して買った場合は難しいんだろうね…
どういう説明を受けて、どう理解したかが問題です。
「株価が大きく下がれば損失を被ること」だけでなく、最低でも「高利率は
高リスクの裏返しであること」を理解させないと、説明義務違反に問われ
ます。
(多数判例あり。
>>1の判例集を見てください)
215: 2009/11/29(日)19:39 0 AAS
>>214
適合性原則や説明義務を巡る訴訟になると、形式的な同意書の印など
ほとんど何の価値もないから。
(>>1の判例集の販売会社の敗訴例でも、顧客が押印を否定している例など
ないはず。
そもそも顧客の印すらもらっていなかったら、適合性原則・説明義務違反
以前に無断売買でアウトなので、過失相殺ゼロの販売会社100%敗訴になる
でしょ^^;)
315(3): 2010/01/28(木)11:04 0 AAS
>310
307です。
契約時の説明は言った・言わないの話になるので、客観的に見て
説明したと考えられるか・それで理解したと考えられるかであり、
ポイントとなるのは投資目的・知識・経験・資産状況です。
「投資目的」に関しては、なぜこの商品に投資したのかが、今までの
投稿だとよくわかりません。
普通に考えれれば、銀行預金でなく証券会社の商品を選んでいる時点で、
元本割れの可能性は認識していると考えられるため、かなり不利です。
(元本割れ時の損害額が大きいので、表面利率は逆にかなりの高利率に
省17
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