高金利円定期 Part 35 (520レス)
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214: 11/23(土)19:54 ID:0(196/475) AAS
貸金庫契約は、銀行の金庫室内の一部を貴重品などの保管場所として借りる賃貸借契約です(最高裁平成11年11月29日)。
有償寄託じゃないから、善管注意義務違反の契約責任問うことも出来ない?
じゃあ、パクった奴に不法行為責任からの銀行に使用者責任問うことになんのかw
いずれにせよ、何がパクられどんだけ損害が生じたかの立証責任は借主が負うことになる
これはしんどいです
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