[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】53 [無断転載禁止]©2ch.net (478レス)
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264: (神奈川県) 2016/12/20(火)00:08 ID:37RyV4Qz(8/50) AAS
o.5203?使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金
[平成28年4月1日現在法令等]
法人が退職した役員に対して支給する退職金で、その役員の業務に従事した期間、退職の事情、その法人と同業種同規模の法人の役員に対する退職金の支給状況などからみて相当であると認められる金額は、原則として、その退職金の額が確定した事業年度において損金の額に算入します。
(注)?現実に退職はしていなくても、使用人が役員に昇格した場合又は役員が分掌変更した場合の退職金については、それぞれ次によります。
1?法人の使用人が役員に昇格した場合の退職金
(1)?法人の使用人が役員に昇格した場合において、退職給与規程に基づき、使用人であった期間の退職金として計算される金額を支給したときは、その支給した事業年度の損金の額に算入されます。
ただし、未払金に計上した場合には損金の額に算入されませんので注意してください。
(2)?使用人兼務役員が、副社長や専務取締役など使用人兼務役員とされない役員となった場合において、使用人兼務役員であった期間の退職金として支給した金額は、たとえ使用人の職務に対する退職金として計算されているときであっても、その役員に対する退職金以外の給与となります。
?ただし、その支給が次のいずれにも該当するものについては、その支給した金額は使用人としての退職金として取り扱われます。
イ?過去において使用人から使用人兼務役員に昇格した者(使用人であった期間が相当の期間であるものに限ります。)であり、その昇格をした時に使用人であった期間に係る退職金の支給をしていないこと。
省4
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