[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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285: (神奈川県) 2016/12/27(火)15:24 ID:Y7wIZZAI(51/166) AAS
場合には、その残額はその役員又は使用人に対する給与となります。
2?保険料が定期保険の保険料と養老保険の保険料とに区分されていない場合
支払った保険料の全額を養老保険の保険料とみなして、1(2)により取り扱います。

3?傷害特約などの保険料
傷害特約などの特約を付した定期付養老保険などの保険料については、その支払った特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。
?ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。

(注1)?給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。
(注2)?役員に対する給与とされる保険料の額で、法人が経常的に負担するものは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるので、定期同額給与となります。
(法基通9−2−9、9−2−11、9−3−4〜6の2、所基通36−31の3〜4、76−4)

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
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