[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
1-

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
286: (神奈川県) 2016/12/27(火)15:24 ID:Y7wIZZAI(52/166) AAS
ここに書き込まないでください
こちらに移動してください

【雑談禁止】今日見た映画の感想 その73 [転載禁止](c)2ch.net
2chスレ:movie
【ネタばれあり】今日見た映画の感想 その4 [転載禁止](c)2ch.net
2chスレ:movie
【感想】公開中、公開直前の映画を語るスレ【ネタバレOK】 [無断転載禁止](c)2ch.net
2chスレ:movie

次スレは立てないでください
287: (やわらか銀行) 2016/12/27(火)15:49 ID:bVumu1z9(1) AAS
ドント・ブリーズ

よく出来た面白い映画だとは思うけど、
どっちにも肩入れできないせいで怖さとかカタルシスが不足気味
ラストもあれでいいの?って感じだし
288: (神奈川県) 2016/12/27(火)18:09 ID:Y7wIZZAI(53/166) AAS
No.5387?販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定

[平成28年4月1日現在法令等]

各事業年度の所得の金額の計算上、当該事業年度の損金の額に算入される金額は、別段の定めのあるものを除き、1売上原価等の額、2販売費、一般管理費その他の費用の額、3損失の額とされています。
?このうち、「販売費、一般管理費その他の費用」については、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用のうち、償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定したものに限られています。
?この償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件の全てに該当するものをいいます。

(1)?当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2)?当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3)?当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。
?例えば、修繕費を例にとると、建物等の修繕を発注し、業者によって修繕が完了し、かつ金額の見積りが客観的にでき得る状況にあれば、上記の3つの要件を満たし未払金等として計上できることになります。
(法法22、法基通2-2-12)
省2
289: (神奈川県) 2016/12/27(火)18:09 ID:Y7wIZZAI(54/166) AAS
No.5380?短期前払費用として損金算入ができる場合

[平成28年4月1日現在法令等]

1?前払費用

前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。
?前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。

2?短期前払費用
省5
290: (神奈川県) 2016/12/27(火)18:09 ID:Y7wIZZAI(55/166) AAS
No.5381?ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い

[平成28年4月1日現在法令等]

法人が支出したゴルフクラブの入会金及び会費等の取扱いは次のとおりです。

1?入会金

(1)?法人会員として入会する場合は資産に計上します。
?ただし、記名式の法人会員で名義人である特定の役員又は使用人が専ら法人の業務に関係なく利用するためこれらの人が負担すべきものであると認められるときはこれらの者に対する給与となります。
(2)?個人会員として入会する場合は、個人会員である特定の役員又は使用人に対する給与となります。
?ただし、無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人が負担すべきものであると認められるときは、その処理が認められます。
(3)?法人が資産に計上した入会金については償却が認められませんが、ゴルフクラブを脱退しても入会金が返還を受けることができない場合において、その返還されない部分の入会金の額は、脱退をした事業年度の損金の額に算入されます。
2?会費等
省4
291: (神奈川県) 2016/12/27(火)18:09 ID:Y7wIZZAI(56/166) AAS
No.5382?同業者団体等の加入金と会費の取扱い

[平成28年4月1日現在法令等]

法人が支出した同業者団体等(社交団体を除きます。)に対して支出した加入金及び会費の取扱いについては次のとおりです。

1?加入金

(1)?構成員としての地位を他に譲渡することができることとなっているもの及び出資の性質を有するもの
?譲渡又は脱退するまで資産に計上します。
(2)?(1)以外のもの
?繰延資産に該当し、償却期間は5年となります。
?ただし、支出金額が20万円未満の場合には損金経理により全額損金算入することができます。
2?会費
省7
292: (神奈川県) 2016/12/27(火)18:10 ID:Y7wIZZAI(57/166) AAS
No.5383?携帯電話等の加入費用の取扱い

[平成28年4月1日現在法令等]

携帯電話に加入する際には、加入者は契約事務手数料を支払うこととなりますが、この手数料は、原則として、無形減価償却資産である電気通信施設利用権の取得価額として資産計上し、耐用年数に応じて減価償却することとなります。
?電気通信施設利用権の耐用年数は20年ですが、法人税法では携帯電話の役務の提供を受ける権利の取得価額が10万円未満である場合には、その権利を取得し、事業の用に供した事業年度において、損金経理を要件としてその取得価額の全額を損金の額に算入することができます。
?なお、PHSに加入する際に支払う新規加入料等についても同様の取扱いとなります。

(法令12、13、133、耐令別表三、法基通7−1−9)

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
293: (神奈川県) 2016/12/27(火)18:10 ID:Y7wIZZAI(58/166) AAS
No.5388?海外渡航費の取扱い

[平成28年4月1日現在法令等]

1?概要

法人がその役員又は使用人の海外渡航に際して支給する旅費(支度金を含みます。以下同じ。)は、その海外渡航が当該法人の業務の遂行上必要なものであり、かつ、当該渡航のため通常必要と認められる部分の金額に限り、旅費としての法人の経理が認められています。
?したがって、法人の業務の遂行上必要とは認められない海外渡航の旅費の額はもちろん、法人の業務の遂行上必要と認められる海外渡航であってもその旅費の額のうち通常必要と認められる金額を超える部分の金額については、原則として当該役員又は使用人に対する給与となります。
?なお、その海外渡航が旅行期間のおおむね全期間を通じ、明らかに法人の業務の遂行上必要と認められるものである場合には、その海外渡航のために支給する旅費は、社会通念上合理的な基準によって計算されている等不当に多額でないと認められる限り、その全額を旅費として経理することができます。
?また、同業者団体等が主催して実施する海外視察等の機会に併せて観光が行われる場合の海外渡航費の取扱いについては、平12.10.11付課法2-15他2課共同「海外渡航費の取扱いについて」(法令解釈通達)により、具体的取扱いが明らかにされています。

2?業務の遂行上必要な海外渡航の判定
省1
294: (神奈川県) 2016/12/27(火)18:10 ID:Y7wIZZAI(59/166) AAS
1?観光渡航の許可を得て行う旅行
2?旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行
3?同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるもの
ただし、上記1から3に掲げる旅行に該当する場合であっても、その海外渡航の旅行期間内における旅行先、行った仕
事の内容等からみて法人の業務にとって直接関連のあるものがあると認められるときは、法人の支給するその海外渡航
に要する旅費のうち、法人の業務にとって直接関連のある部分の旅行について直接要した費用の額は、旅費として損金の額に算入されます。

3?業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合の旅費

法人の役員又は使用人が海外渡航をした場合において、その海外渡航の旅行期間にわたり法人の業務の遂行上必要と認められる旅行と認められな
い旅行とを併せて行ったものであるときは、その海外渡航に際して支給する旅費を法人の業務の遂行上必要と認められる旅行の期間と認められ
ない旅行の期間との比等によりあん分し、法人の業務の遂行上必要と認められない旅行に係る部分の金額については、当該役員又は使用人に対する給与となります。
省6
295: (神奈川県) 2016/12/27(火)18:11 ID:Y7wIZZAI(60/166) AAS
No.5389?社葬費用の取扱い

[平成28年4月1日現在法令等]

法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。
?また、会葬者が持参した香典等については、法人の収入としないで遺族の収入とすることができます。

(法基通9-7-19)

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
296: (神奈川県) 2016/12/27(火)18:11 ID:Y7wIZZAI(61/166) AAS
No.5385?公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い

[平成28年4月1日現在法令等]

法人が、賄賂(刑法198条)又は不正競争防止法第18条により禁止されている、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得ることを目的として、外国公務員等に対し金銭その他の利益の供与を行った場合のその費用又は損失の額は、損金の額には算入されません。
?なお、不正競争防止法第18条において供与が禁止されている、外国公務員に対する金銭その他の利益供与については、経済産業省がQ&A等を公表しています。

外部リンク[html]:www.meti.go.jp

(法法55)
省2
297: (神奈川県) 2016/12/27(火)18:11 ID:Y7wIZZAI(62/166) AAS
No.5411?減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分)

Adobe Readerのダウンロードページへ
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
[平成28年4月1日現在法令等]

平成19年度税制改正により、平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の償却限度額についての計算方法等は、次のとおりとなりました。

(注)?法人が平成19年3月31日以前に取得をし、かつ、同年4月1日以後に事業の用に供した減価償却資産については、その事業の用に供した日において取得をしたものとみなされます。
(平成19年度の法人の減価償却制度の改正については、国税庁ホームページのパンフレット・手引き「平成19年度?法人の減価償却制度の改正のあらまし」(PDF/310KB)及び「法人の減価償却制度の改正に関するQ&A」(PDF/391KB)に掲載されています。)
?また、平成20年度税制改正により機械及び装置を中心として耐用年数が見直されました。この改正後の耐用年数は、平成20年4月1日以後開始する事業年度から、既存の減価償却資産を含めすべての減価償却資産について適用されます。

1?償却方法
省4
298: (神奈川県) 2016/12/27(火)18:11 ID:Y7wIZZAI(63/166) AAS
旧定額法の償却限度額
= (取得価額 − 残存価額(注1)) × 旧定額法の償却率(注2)
(注1)?「残存価額」は、取得価額に耐用年数省令別表第十一に規定されている残存割合を乗じた金額です。
(注2)?「旧定額法の償却率」は耐用年数省令別表第七に規定されています。
(2)?旧定率法(改正前の定率法)
?旧定率法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。
(算式)

旧定率法の償却限度額
= (取得価額 − 既償却額(注1)) × 旧定率法の償却率(注2)
(注1)?「既償却額」とは、前事業年度までに損金の額に算入された償却費の累積額です。
省9
299: (神奈川県) 2016/12/27(火)18:12 ID:Y7wIZZAI(64/166) AAS
2?償却累積額による償却限度額の特例

(1)?償却累積額が従前の償却可能限度額に到達する事業年度
?平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産で、そのよるべき償却方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法又は旧リース期間定額法等を採用しているものについては、次の表に掲げる減価償却資産の各々の区分において、前事業年度までの各事業年度においてした償却の額(損金に
算入されたものに限ります。以下同じ。)の累積額とその減価償却資産について採用している償却方法によるその事業年
度の償却限度額との合計額が次の表の減価償却資産の区分に応じた金額(従前の償却可能限度額)を超える場合には、その償却限度額からそ
の超える部分の金額を控除した金額がその事業年度における償却限度額となります。
減価償却資産の区分 金額
イ?建物等の有形減価償却資産(観賞用等の生物を含み、ロ、ホ及びヘに該当するものを除きます。)
取得価額 × 95%
ロ?坑道
省24
300: (神奈川県) 2016/12/27(火)18:13 ID:Y7wIZZAI(65/166) AAS
No.5410?減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)

[平成28年4月1日現在法令等]

平成19年度税制改正により、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産については、償却可能限度額及び残存価額が廃止され、耐用年数経過時に残存簿価1円まで償却できるようになるとともに、新たな償却方法として、従前における計算の仕組みとは異なる定額法や定率法などが導入されました。
?この改正により、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却限度額についての計算方法等は次のとおりとなります。
?なお、法人が平成19年3月31日以前に取得をし、かつ、同年4月1日以後に事業の用に供した減価償却資産については、その事業の用に供した日において取得をしたものとみなされますので、これらの新たな償却方法が適用されることになります。
?また、平成23年12月の税制改正により、平成24年4月1日以後に取得をされた減価償却資産に適用される定率法の償
却率について、定額法の償却率を2.5倍した償却率(以下この償却率による償却方法を「250%定率法」といいます。)から、定額法の償却率を2倍した償却率(以下この償却率による償却方法を「200%定率法」といいます。)に引き下げられました(「保証率」及び「改定償却率」についても、この償却率の改正に合わせて見直されました。)。
?この改正に伴い、平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において同日以後の期間内に取得をされる減価償却資産に適用される償却費や、平成24 年3月31日以前に取得をされた減価償却資産に適用される償却費について、法人の事務負担の軽減を図るための措置が講じられています。

Adobe Readerのダウンロードページへ
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
省2
301: (神奈川県) 2016/12/27(火)18:13 ID:Y7wIZZAI(66/166) AAS
1?定額法

定額法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。
(算式)
定額法の償却限度額=取得価額×定額法の償却率(注)

(注)?「定額法の償却率」は耐用年数省令別表第八に規定されています。

(例)

取得年月日?平成19年4月1日?(3月決算法人)
取得価額??100万円
耐用年数??8年??定額法の償却率?0.125
なお、各事業年度の償却費の額は償却限度額相当額とします。
省11
302: (神奈川県) 2016/12/27(火)18:13 ID:Y7wIZZAI(67/166) AAS
(注)?8年目における計算上の償却限度額は125,000円ですが、残存簿価が1円になりますので、結果として実際の償却限度額は124,999円になります。

2?定率法

定率法とは、次の算式1により計算した金額(以下「調整前償却額」といいます。)を各事業年度の償却限度額とする方法です。
?ただし、調整前償却額が償却保証額(注1)に満たない場合は、次の算式2により計算した金額が各事業年度の償却限度額となります。

(算式1)
定率法の償却限度額 = (取得価額 − 既償却額(注2)) × 定率法の償却率(注3)
(算式2)
調整前償却額が償却保証額に満たない場合の定率法の償却限度額
= 改定取得価額(注4) × 改定償却率(注5)
(注1)?「償却保証額」とは、減価償却資産の取得価額にその減価償却資産の耐用年数に応じた保証率(耐用年数省令別表第九、十に規定されています。)を乗じて計算した金額です。
省11
303: (神奈川県) 2016/12/27(火)18:14 ID:Y7wIZZAI(68/166) AAS
事業年度
(至) 償却費(償却限度額) 償却
累積額 未償却
残高
25.3.31 1,000,000 × 0.250 × 12 / 12 = 250,000 250,000 750,000
26.3.31 750,000 × 0.250 × 12 / 12 = 187,500 437,500 562,500
27.3.31 562,500 × 0.250 × 12 / 12 = 140,625 578,125 421,875
28.3.31 421,875 × 0.250 × 12 / 12 = 105,468 683,593 316,407
29.3.31 316,407 × 0.250 × 12 / 12 = 79,101 762,694 237,306
30.3.31 237,306 × 0.250 × 12 / 12 = 59,326 < 償却保証額79,090
省11
304: (神奈川県) 2016/12/27(火)18:14 ID:Y7wIZZAI(69/166) AAS
事業年度
(至) 償却費(償却限度額) 償却
累積額 未償却
残高
20.3.31 1,000,000 × 0.313 × 12 / 12 = 313,000 313,000 687,000
21.3.31 687,000 × 0.313 × 12 / 12 = 215,031 528,031 471,969
22.3.31 471,969 × 0.313 × 12 / 12 = 147,726 675,757 324,243
23.3.31 324,243 × 0.313 × 12 / 12 = 101,488 777,245 222,755
24.3.31 222,755 × 0.313 × 12 / 12 = 69,722 846,967 153,033
25.3.31 153,033 × 0.313 × 12 / 12 = 47,899 < 償却保証額51,110
省11
305: (神奈川県) 2016/12/27(火)18:14 ID:Y7wIZZAI(70/166) AAS
リース期間定額法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。
?なお、リース期間定額法は、平成20年4月1日以後に締結された所有権移転外リース取引(注 1)により賃借人が取得したものとされる減価償却資産について適用されます。

(算式)

リース期間定額法の償却限度額
= ((リース資産の取得価額 − 残価保証額(注2)) / リース期間の月数) × その事業年度におけるそのリース期間の月数
(注1)?「所有権移転外リース取引」については、コード5704?「所有権移転外リース取引」を参照してください。
(注2)?「残価保証額」とは、リース期間終了の時にリース資産の処分価額が所有権移転外リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を賃借人が支払うこととされている場合におけるその保証額をいいます。
(法法31、法令48の2、56、61、耐令5、耐令別表第八、九、十、平19改正法令附則11、平23.12改正法令附則3)

参考:?関連コード

5411?減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分)
省2
1-
あと 105 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 1.307s*