[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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67: (神奈川県) 2016/12/24(土)15:09:47.03 ID:0qCGRu39(59/60) AAS
(1)?課税期間ごとの課税仕入れに係る消費税額は、原則として、その課税期間中の課税仕入れに係る支払対価の額の合計額に108分の6.3(注)を掛けて計算した金額となり、この金額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てます。また、売上対価の返還等に係る消費税額及び貸倒れに係る消費税額に1円未満の端数があるときも同様に、その端数を切り捨てます。
(注)?「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税率の引上げを含む消費税法の改正が行われています。
?詳しくは、コード6950社会保障と税の一体改革関係をご覧ください。

(2)?課税標準額に対する消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額などを控除した税額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
(3)?還付金に相当する消費税額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、還付金に相当する消費税額が1円未満であるときは、1円とします。
(消法28、29、通法118、119、120、平16.2課消1-8外)

参考:?関連コード

6950?社会保障と税の一体改革関係
6383?課税標準額に対する消費税額の計算の特例
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
省1
77: (神奈川県) 2016/12/25(日)00:35:23.03 ID:Uc7nOEoN(7/86) AAS
(3)?その課税仕入れの相手方が、領収書又は請求書などに消費税等相当額を記載していない場合、又は記載していて
も「No.6383 課税標準額に対する消費税額の計算の特例」の各経過措置が適用できないような端数処理を行っている
場合の課税仕入れについては、請求の都度帳簿等において支払対価の額に108分の8を掛けた金額を仮払消費税等とし
て経理する方法を継続して行っているときは、その課税期間中における仮払消費税等の合計額の80分の63に相当する金額を課税仕入れに対する消費税額とすることができます。
?なお、この方法を適用する場合の、その取引ごとに行う消費税等相当額の1円未満の端数処理は、切捨て又は四捨五入によります。
?また、この方法は上記(1)又は(2)が適用できない場合について認められます。
(平16.2課消1-8外、平26.3課消1-5)

参考:?関連コード

6950?社会保障と税の一体改革関係
6371?端数計算
省3
143: (神奈川県) 2016/12/25(日)23:37:56.03 ID:Uc7nOEoN(63/86) AAS
?例えば、次のような行為は「性質や形状を変えない」ことに当たります。

(1)?購入した商品に商標やネームなどを貼り付けたり、表示したりする行為
(2)?複数の商品をセット商品として詰め合わせる行為
(3)?液状などの商品を小売販売店用の容器に収容する行為
(4)?ガラスその他の商品をほかの販売業者に販売するために裁断する行為
(5)?まぐろを小売店へ販売するために皮をはいだり、四つ割にする行為
(消令57、消基通13-2-2)

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
194: (神奈川県) 2016/12/26(月)10:29:42.03 ID:K5TZUXbf(22/49) AAS
No.6631?貸倒債権を回収したときの消費税額の計算

[平成28年4月1日現在法令等]

?課税資産の譲渡等に係る売掛金などが貸倒れとなったときには、課税標準額に対する消費税額からその貸倒れとなった金額に含まれる消費税額を控除します。
?ところが、この処理を行った売掛金など(以下「貸倒債権」といいます。)の一部又は全部について、その後の課税期間において回収することがあります。
?この場合には、回収した貸倒債権に含まれる消費税額を、回収した課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算します。なお、回収した貸倒債権の額は税込みの金額です。
?したがって、貸倒債権を回収した場合の処理は、次のようになります。

(1)?一般用の申告書により申告する場合
?回収した貸倒債権の合計額に原則として108分の6.3(注1、2)を掛けて回収した貸倒債権に含まれる消費税額を計算し、その消費税額について1円未満の端数を切り捨てます。そして、その金額を一般用の申告書の第3欄「控除過大調整税額」に記載します。
(2)?簡易課税制度を適用して簡易用の申告書により申告する場合
?回収した貸倒債権の合計額に原則として108分の6.3(注1、2)を掛けて回収した貸倒債権に含まれる消費税額を計算し、その消費税額について1円未満の端数を切り捨てます。そして、その金額を簡易用の申告書の第3欄「貸倒回収に係る消費税額」に記載します。
省1
269: (神奈川県) 2016/12/27(火)12:24:08.03 ID:Y7wIZZAI(36/166) AAS
No.5262?交際費等と寄附金との区分

[平成28年4月1日現在法令等]

交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
?一方、寄附金とは、金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます。
?一般的に寄附金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものは寄附金に含まれます。
?ただし、これらの名義の支出であっても交際費等、広告宣伝費、福利厚生費などとされるものは寄附金から除かれます。
?したがって、金銭や物品などを贈与した場合に、それが寄附金になるのかそれとも交際費等になるのかは、個々の実態をよく検討した上で判定する必要があります。
?ただし、次のような事業に直接関係のない者に対する金銭贈与は、原則として寄附金になります。

(1)?社会事業団体、政治団体に対する拠金
(2)?神社の祭礼等の寄贈金
省5
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