[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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92: (神奈川県) 2016/12/25(日)09:28:48.23 ID:Uc7nOEoN(19/86) AAS
No.6451?仕入税額の控除の対象となるもの

[平成28年4月1日現在法令等]

?消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上げ等に係る消費税額からその課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額(仕入控除税額)を控除して計算します(注)。
?ここでは、仕入税額の控除ができる課税仕入れの範囲について説明します。
?課税仕入れとは、事業のために他の者から資産の購入や借り受けを行うこと、又は役務の提供を受けることをいいます。ただし、非課税となる取引や給与等の支払は含まれません。
?課税仕入れとなる取引には次のようなものがあります。

(1)?商品などの棚卸資産の購入
(2)?原材料等の購入
(3)?機械や建物等のほか、車両や器具備品等の事業用資産の購入又は賃借
(4)?広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費などの支払
省15
101: (神奈川県) 2016/12/25(日)12:44:11.23 ID:Uc7nOEoN(26/86) AAS
No.6471?従業員の食事代の負担など

[平成28年4月1日現在法令等]

?事業者が福利厚生の一環として従業員に対して食事の提供を行う場合があります。
?この場合、事業者の負担の仕方にはいくつかの方法がありますが、それにより消費税の取扱いも異なり、次のようになります。

1?直営給食施設や委託給食施設において従業員に無償で食事を提供した場合には、対価の授受がありませんので資産の譲渡には該当しません。
?したがって、消費税の課税関係は生じません。
2?直営給食施設や委託給食施設において代金を徴収して食事を提供した場合には、従業員から徴収する食事代金が課税資産の譲渡の対価に該当しますので消費税の課税の対象となります。
?この場合、その食事代金が一般の市場価格に比べて安い価格になっているかどうかは関係ありません。
?なお、上記1及び2の場合に事業者が負担することになる直営給食施設の維持費用、例えば原材料の購入代金や水道光熱費、委託給食施設の運営費は課税仕入れとなります。
?ただし、直営給食施設の費用のうち施設の従業員に支払う給与は課税仕入れに該当しません。
省6
152: (神奈川県) 2016/12/25(日)23:55:58.23 ID:Uc7nOEoN(71/86) AAS
No.6555?海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税

[平成28年4月1日現在法令等]

?物品の輸出免税については、事業者が本邦からの輸出として行う資産の譲渡又は貸付けに限られていますが、非居住者に対する国内での資産の譲渡については、一定の条件を満たすことにより消費税を免除することとされています。

?このほかに、海外旅行などで日本を出国する居住者(以下「海外旅行者」といいます。)が出国の際に携帯する物品について次のすべての要件を満たす場合には、免税(輸出免税)となります。

(1)?その物品が輸出物品販売場で購入したものであること。
(2)?その物品が渡航先における贈答用として出国の際に携帯し帰国若しくは再入国に際して携帯しないことの明らかなもの又は渡航先においてその海外旅行者が2年以上使用若しくは消費するものであること。
(3)?その物品の1個当たりの対価の額が1万円を超えるものであること。
(4)?(2)の要件を満たすものであることにつき、海外旅行者が作成した誓約書(海外旅行者が出国に際して携帯する物品の購入者誓約書)を輸出物品販売場を営む事業者が保存すること。
(5)?海外旅行者が輸出したことにつき税関長が証明した「輸出証明書」を輸出物品販売場を営む事業者が保存すること
?なお、この取扱いにより消費税が免除された物品を携帯して出国した海外旅行者が、出国から2年以内にその物品を携帯して帰国又は再入国した場合は、特別な場合を除き、その海外旅行者にその物品を販売した事業者について免税が取り消され、当該事業者から消費税を徴収することになります。
省6
166: (神奈川県) 2016/12/25(日)23:59:14.23 ID:Uc7nOEoN(85/86) AAS
(注2)?中間納付税額は、直前の課税期間の確定消費税額の6/12の額となります。
?また、中間納付税額と併せて地方消費税の中間納付税額を納付することとなります。
?なお、任意の中間申告制度を適用した場合、6月中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内に、所定の事項を記載した中間申告書を納税地の所轄税務署長に提出するとともに、その申告に係る消費税額及び地方消費税額を併せて納付する必要があります。
(注3)?直前の課税期間の確定消費税額が48万円超の事業者(中間申告義務のある事業者)が中間申告書をその提出期限までに提出しない場合には、中間申告書の提出があったものとみなすこととされていますが、任意の中間申告制度の場合、中間申告書の提出があったものとみなされません(中間納付することができないこととなります。)
3?仮決算に基づいて申告・納付する場合

?任意の中間申告制度を適用する場合であっても、仮決算を行って計算した消費税額及び地方消費税額により中間申告・納付することができます。

4?確定申告による中間納付税額の調整

?中間申告による納付税額がある場合には、確定申告の際にその納付税額が控除され、控除しきれない場合には還付されます。

5?延滞税
省4
242: (神奈川県) 2016/12/27(火)09:00:43.23 ID:Y7wIZZAI(11/166) AAS
2?事前確定届出給与

事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定め(以下「事前確定届出給与に関する定め」といいます。)に基づ
いて支給する給与(1の定期同額給与及び3の利益連動給与を除きます。)で、次に掲げる場合に応じてそれぞれ次に定める届出期限までに納税地の所轄税
務署長にその事前確定届出給与に関する定めの内容に関する届出をしているものです。
?なお、同族会社以外の法人(注)が定期給与を支給しない役員に対して支給する給与については、その届出をする必要はありません。

(注)?同族会社に該当するかどうかの判定は、その法人が定期給与を支給しない役員の職務につき、その定めをした日(新設法人にあっては設立の日)の現況によります。

また、役員から受ける将来の役務の提供の対価として交付する特定譲渡制限付株式(注)及びその特定譲渡制限付株式に係る承継譲渡制限付株式による給与も、事前確定の届出は不要となります。

(注)?特定譲渡制限付株式とは、役員の職務につき株主総会等の決議(その職務の執行の開始の日から1か月を経過する日までにされるものに限ります。)によりその職
務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定め(その決議の日から1か月を経過する日までに、その職務につきその役員に生ずる債権の額に相当
する特定譲渡制限付株式を交付する旨の定めに限ります。)をした場合のその定めに基づいて交付される特定譲渡制限付株式とされています。
省4
259: (神奈川県) 2016/12/27(火)09:49:51.23 ID:Y7wIZZAI(27/166) AAS
No.5245?出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い

[平成28年4月1日現在法令等]

法人の使用人が他の法人に出向した場合に、その出向者の給与を従来どおり出向元の法人が支給することとしているため、出向先の法人が自己の負担すべき給与(退職給与を除きます。)に相当する金額を出向元の法人に給与負担金として支出したときは、出向先の法人のその出向者に対する給与として取り扱われます。
?この場合の給与負担金の取扱いは、出向者が出向先の法人において使用人となっているか、役員になっているかにより異なります。
?具体的には次のとおりとなります。

1?出向者が出向先の法人において使用人である場合

その給与負担金の額は、原則として、出向先の法人における使用人に対する給与として、損金の額に算入されます。
省4
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