[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】68 [無断転載禁止]©2ch.net (192レス)
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25: (神奈川県) 2017/02/02(木)19:09 AAS
大阪府が罵倒したら俺が尻尾巻いて逃げると思った?
26: ◆YqX.8xLVEE (神奈川県) (ワッチョイ 6fb0-vbeN [111.99.45.197 [上級国民]]) 2017/02/02(木)19:44 ID:UcPpm1Pk0(1) AAS
だから君らはダメなんだよw
27: (神奈川県) 2017/02/02(木)19:44 AAS
No.4211?相続税の延納

[平成28年4月1日現在法令等]

1?制度の概要

国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。

2?延納の要件
省27
28: (神奈川県) 2017/02/02(木)19:44 AAS
No.4211?相続税の延納

[平成28年4月1日現在法令等]

1?制度の概要

国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。

2?延納の要件
省27
29: (神奈川県) 2017/02/02(木)19:44 AAS
No.4211?相続税の延納

[平成28年4月1日現在法令等]

1?制度の概要

国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。

2?延納の要件
省27
30: (神奈川県) 2017/02/02(木)19:44 AAS
No.4211?相続税の延納

[平成28年4月1日現在法令等]

1?制度の概要

国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。

2?延納の要件
省27
31: (神奈川県) 2017/02/02(木)19:44 AAS
No.4211?相続税の延納

[平成28年4月1日現在法令等]

1?制度の概要

国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。

2?延納の要件
省27
32: (神奈川県) 2017/02/02(木)19:45 AAS
No.4211?相続税の延納

[平成28年4月1日現在法令等]

1?制度の概要

国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。

2?延納の要件
省27
33: (神奈川県) 2017/02/02(木)19:45 AAS
No.4211?相続税の延納

[平成28年4月1日現在法令等]

1?制度の概要

国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。

2?延納の要件
省27
34: (神奈川県) 2017/02/02(木)19:45 AAS
No.4211?相続税の延納

[平成28年4月1日現在法令等]

1?制度の概要

国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。

2?延納の要件
省27
35: (神奈川県) 2017/02/02(木)19:45 AAS
No.4211?相続税の延納

[平成28年4月1日現在法令等]

1?制度の概要

国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。

2?延納の要件
省27
36: (神奈川県) 2017/02/02(木)19:45 AAS
No.4211?相続税の延納

[平成28年4月1日現在法令等]

1?制度の概要

国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。

2?延納の要件
省27
37: (神奈川県) 2017/02/02(木)19:45 AAS
No.4211?相続税の延納

[平成28年4月1日現在法令等]

1?制度の概要

国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。

2?延納の要件
省27
38: (神奈川県) 2017/02/02(木)19:45 AAS
No.4211?相続税の延納

[平成28年4月1日現在法令等]

1?制度の概要

国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。

2?延納の要件
省27
39: (神奈川県) 2017/02/02(木)19:45 AAS
No.4211?相続税の延納

[平成28年4月1日現在法令等]

1?制度の概要

国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。

2?延納の要件
省27
40: (神奈川県) 2017/02/02(木)19:46 AAS
No.4211?相続税の延納

[平成28年4月1日現在法令等]

1?制度の概要

国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。

2?延納の要件
省27
41: (神奈川県) 2017/02/02(木)19:46 AAS
No.4211?相続税の延納

[平成28年4月1日現在法令等]

1?制度の概要

国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。

2?延納の要件
省27
42: (三重県) (ワッチョイ 7fed-51wG [61.206.245.9]) 2017/02/02(木)22:01 ID:8fFwnoYd0(1) AAS
真性の患者さん、暇やのう
淋しいのう
43: (神奈川県) 2017/02/02(木)22:27 AAS
No.4211?相続税の延納

[平成28年4月1日現在法令等]

1?制度の概要

国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。

2?延納の要件
省27
44: (神奈川県) 2017/02/02(木)22:27 AAS
No.4211?相続税の延納

[平成28年4月1日現在法令等]

1?制度の概要

国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。

2?延納の要件
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