[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】68 [無断転載禁止]©2ch.net (192レス)
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1: (神奈川県) 転載ダメ©2ch.net 2017/02/02(木)12:30 AAS
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】67 [無断転載禁止](c)2ch.net
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2: (神奈川県) 2017/02/02(木)12:30 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
3: (神奈川県) 2017/02/02(木)12:31 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
4: (神奈川県) 2017/02/02(木)12:31 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
5: (神奈川県) 2017/02/02(木)12:32 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
6: (神奈川県) 2017/02/02(木)12:32 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
7: (神奈川県) 2017/02/02(木)12:32 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
8: (神奈川県) 2017/02/02(木)12:32 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
9: (神奈川県) 2017/02/02(木)12:33 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
10: (やわらか銀行) (ワッチョイ 633a-51wG [126.21.232.202]) 2017/02/02(木)15:34 ID:IQMEnh3n0(1) AAS
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】68 [無断転載禁止]©2ch.net
2chスレ:movie
11(1): (SB-iPhone) (ササクッテロレ Spa7-51wG [126.245.205.206]) 2017/02/02(木)17:31 ID:0Jkv3vtZp(1/2) AAS
で、なんだっけ?なにも失ってないんだっけ、神奈川県は
まあ暇人の数十分後なんて失ったうちに入らないか
12: (SB-iPhone) (ササクッテロレ Spa7-51wG [126.245.205.206]) 2017/02/02(木)17:33 ID:0Jkv3vtZp(2/2) AAS
またスレ立てるからその時はちゃんと埋めてね
13: (大阪府) (ワッチョイ a303-wVGn [180.145.40.221]) 2017/02/02(木)18:15 ID:qUn2GnfQ0(1) AAS
>>11
そりゃ初めから何も持ってなきゃ失うもんもないわな
(神奈川)あぼーんされてるんで会話の内容は見えないけどw
14: (神奈川県) 2017/02/02(木)19:01 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
15: (神奈川県) 2017/02/02(木)19:02 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
16: (神奈川県) 2017/02/02(木)19:02 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
17: (神奈川県) 2017/02/02(木)19:02 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
18: (神奈川県) 2017/02/02(木)19:02 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
19: (神奈川県) 2017/02/02(木)19:02 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
20: (神奈川県) 2017/02/02(木)19:02 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
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