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【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】68 [無断転載禁止]©2ch.net (192レス)
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40: (神奈川県) [sage] 2017/02/02(木) 19:46:06.96 No.4211?相続税の延納 [平成28年4月1日現在法令等] 1?制度の概要 国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。 ?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。 2?延納の要件 ?次に掲げる全ての要件を満たす場合に、延納申請をすることができます。 (1)?相続税額が10万円を超えること。 (2)?金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。 (3)?延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。 ?ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。 (4)?延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。 3?担保の種類 延納の担保として提供できる財産の種類は、次に掲げるものに限られます。 ?なお、相続又は遺贈により取得した財産に限らず、相続人の固有の財産や共同相続人又は第三者が所有している財産であっても担保として提供することができます。 (1)?国債及び地方債 (2)?社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの (3)?土地 (4)?建物、立木、登記される船舶などで、保険に附したもの (5)?鉄道財団、工場財団など (6)?税務署長が確実と認める保証人の保証 ※?税務署長が延納の許可をする場合において、延納申請者の提供する担保が適当でないと認めるときには、その変更を求めることとなります。 4?担保提供関係書類の提出期限 納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに延納申請書に担保提供関係書類を添付して提出する必要があります。ただし、延納申請期限までに担保提供関係書類を提供することができない場合は、担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出することにより、1回につき3か月を限度として、最長6か月まで担保提供関係書類の提出期限を延長することができます。5?延納の許可までの審査期間 延納申請書が提出された場合、税務署長は、その延納申請に係る要件の調査結果に基づいて、延納申請期限から3か月以内に許可又は却下を行います。 ?なお、延納担保などの状況によっては、許可又は却下までの期間を最長で6か月まで延長する場合があります。 6?延納期間及び延納利子税 延納のできる期間と延納にかかる利子税の割合については、その人の相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに占める不動産等の価額の割合によって、おおむね次の表のようになります。 ?なお、各年の延納特例基準割合(※)が7.3%に満たない場合の利子税の割合は、次の算式により計算される割合(特例割合)が適用されます。 (算式) ?延納利子税割合(年割合) × 延納特例基準割合(※) ÷ 7.3%?(注)0.1%未満の端数は切り捨て ※?延納特例基準割合 各分納期間の開始の日の属する年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1486006236/40
41: (神奈川県) [sage] 2017/02/02(木) 19:46:15.00 No.4211?相続税の延納 [平成28年4月1日現在法令等] 1?制度の概要 国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。 ?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。 2?延納の要件 ?次に掲げる全ての要件を満たす場合に、延納申請をすることができます。 (1)?相続税額が10万円を超えること。 (2)?金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。 (3)?延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。 ?ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。 (4)?延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。 3?担保の種類 延納の担保として提供できる財産の種類は、次に掲げるものに限られます。 ?なお、相続又は遺贈により取得した財産に限らず、相続人の固有の財産や共同相続人又は第三者が所有している財産であっても担保として提供することができます。 (1)?国債及び地方債 (2)?社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの (3)?土地 (4)?建物、立木、登記される船舶などで、保険に附したもの (5)?鉄道財団、工場財団など (6)?税務署長が確実と認める保証人の保証 ※?税務署長が延納の許可をする場合において、延納申請者の提供する担保が適当でないと認めるときには、その変更を求めることとなります。 4?担保提供関係書類の提出期限 納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに延納申請書に担保提供関係書類を添付して提出する必要があります。ただし、延納申請期限までに担保提供関係書類を提供することができない場合は、担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出することにより、1回につき3か月を限度として、最長6か月まで担保提供関係書類の提出期限を延長することができます。5?延納の許可までの審査期間 延納申請書が提出された場合、税務署長は、その延納申請に係る要件の調査結果に基づいて、延納申請期限から3か月以内に許可又は却下を行います。 ?なお、延納担保などの状況によっては、許可又は却下までの期間を最長で6か月まで延長する場合があります。 6?延納期間及び延納利子税 延納のできる期間と延納にかかる利子税の割合については、その人の相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに占める不動産等の価額の割合によって、おおむね次の表のようになります。 ?なお、各年の延納特例基準割合(※)が7.3%に満たない場合の利子税の割合は、次の算式により計算される割合(特例割合)が適用されます。 (算式) ?延納利子税割合(年割合) × 延納特例基準割合(※) ÷ 7.3%?(注)0.1%未満の端数は切り捨て ※?延納特例基準割合 各分納期間の開始の日の属する年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1486006236/41
42: 名無シネマさん(三重県) (ワッチョイ 7fed-51wG [61.206.245.9]) [] 2017/02/02(木) 22:01:35.76 ID:8fFwnoYd0 真性の患者さん、暇やのう 淋しいのう http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1486006236/42
43: (神奈川県) [sage] 2017/02/02(木) 22:27:01.20 No.4211?相続税の延納 [平成28年4月1日現在法令等] 1?制度の概要 国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。 ?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。 2?延納の要件 ?次に掲げる全ての要件を満たす場合に、延納申請をすることができます。 (1)?相続税額が10万円を超えること。 (2)?金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。 (3)?延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。 ?ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。 (4)?延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。 3?担保の種類 延納の担保として提供できる財産の種類は、次に掲げるものに限られます。 ?なお、相続又は遺贈により取得した財産に限らず、相続人の固有の財産や共同相続人又は第三者が所有している財産であっても担保として提供することができます。 (1)?国債及び地方債 (2)?社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの (3)?土地 (4)?建物、立木、登記される船舶などで、保険に附したもの (5)?鉄道財団、工場財団など (6)?税務署長が確実と認める保証人の保証 ※?税務署長が延納の許可をする場合において、延納申請者の提供する担保が適当でないと認めるときには、その変更を求めることとなります。 4?担保提供関係書類の提出期限 納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに延納申請書に担保提供関係書類を添付して提出する必要があります。ただし、延納申請期限までに担保提供関係書類を提供することができない場合は、担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出することにより、1回につき3か月を限度として、最長6か月まで担保提供関係書類の提出期限を延長することができます。5?延納の許可までの審査期間 延納申請書が提出された場合、税務署長は、その延納申請に係る要件の調査結果に基づいて、延納申請期限から3か月以内に許可又は却下を行います。 ?なお、延納担保などの状況によっては、許可又は却下までの期間を最長で6か月まで延長する場合があります。 6?延納期間及び延納利子税 延納のできる期間と延納にかかる利子税の割合については、その人の相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに占める不動産等の価額の割合によって、おおむね次の表のようになります。 ?なお、各年の延納特例基準割合(※)が7.3%に満たない場合の利子税の割合は、次の算式により計算される割合(特例割合)が適用されます。 (算式) ?延納利子税割合(年割合) × 延納特例基準割合(※) ÷ 7.3%?(注)0.1%未満の端数は切り捨て ※?延納特例基準割合 各分納期間の開始の日の属する年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1486006236/43
44: (神奈川県) [sage] 2017/02/02(木) 22:27:10.94 No.4211?相続税の延納 [平成28年4月1日現在法令等] 1?制度の概要 国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。 ?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。 2?延納の要件 ?次に掲げる全ての要件を満たす場合に、延納申請をすることができます。 (1)?相続税額が10万円を超えること。 (2)?金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。 (3)?延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。 ?ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。 (4)?延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。 3?担保の種類 延納の担保として提供できる財産の種類は、次に掲げるものに限られます。 ?なお、相続又は遺贈により取得した財産に限らず、相続人の固有の財産や共同相続人又は第三者が所有している財産であっても担保として提供することができます。 (1)?国債及び地方債 (2)?社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの (3)?土地 (4)?建物、立木、登記される船舶などで、保険に附したもの (5)?鉄道財団、工場財団など (6)?税務署長が確実と認める保証人の保証 ※?税務署長が延納の許可をする場合において、延納申請者の提供する担保が適当でないと認めるときには、その変更を求めることとなります。 4?担保提供関係書類の提出期限 納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに延納申請書に担保提供関係書類を添付して提出する必要があります。ただし、延納申請期限までに担保提供関係書類を提供することができない場合は、担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出することにより、1回につき3か月を限度として、最長6か月まで担保提供関係書類の提出期限を延長することができます。5?延納の許可までの審査期間 延納申請書が提出された場合、税務署長は、その延納申請に係る要件の調査結果に基づいて、延納申請期限から3か月以内に許可又は却下を行います。 ?なお、延納担保などの状況によっては、許可又は却下までの期間を最長で6か月まで延長する場合があります。 6?延納期間及び延納利子税 延納のできる期間と延納にかかる利子税の割合については、その人の相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに占める不動産等の価額の割合によって、おおむね次の表のようになります。 ?なお、各年の延納特例基準割合(※)が7.3%に満たない場合の利子税の割合は、次の算式により計算される割合(特例割合)が適用されます。 (算式) ?延納利子税割合(年割合) × 延納特例基準割合(※) ÷ 7.3%?(注)0.1%未満の端数は切り捨て ※?延納特例基準割合 各分納期間の開始の日の属する年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1486006236/44
45: (神奈川県) [sage] 2017/02/02(木) 22:27:20.10 No.4211?相続税の延納 [平成28年4月1日現在法令等] 1?制度の概要 国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。 ?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。 2?延納の要件 ?次に掲げる全ての要件を満たす場合に、延納申請をすることができます。 (1)?相続税額が10万円を超えること。 (2)?金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。 (3)?延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。 ?ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。 (4)?延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。 3?担保の種類 延納の担保として提供できる財産の種類は、次に掲げるものに限られます。 ?なお、相続又は遺贈により取得した財産に限らず、相続人の固有の財産や共同相続人又は第三者が所有している財産であっても担保として提供することができます。 (1)?国債及び地方債 (2)?社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの (3)?土地 (4)?建物、立木、登記される船舶などで、保険に附したもの (5)?鉄道財団、工場財団など (6)?税務署長が確実と認める保証人の保証 ※?税務署長が延納の許可をする場合において、延納申請者の提供する担保が適当でないと認めるときには、その変更を求めることとなります。 4?担保提供関係書類の提出期限 納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに延納申請書に担保提供関係書類を添付して提出する必要があります。ただし、延納申請期限までに担保提供関係書類を提供することができない場合は、担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出することにより、1回につき3か月を限度として、最長6か月まで担保提供関係書類の提出期限を延長することができます。5?延納の許可までの審査期間 延納申請書が提出された場合、税務署長は、その延納申請に係る要件の調査結果に基づいて、延納申請期限から3か月以内に許可又は却下を行います。 ?なお、延納担保などの状況によっては、許可又は却下までの期間を最長で6か月まで延長する場合があります。 6?延納期間及び延納利子税 延納のできる期間と延納にかかる利子税の割合については、その人の相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに占める不動産等の価額の割合によって、おおむね次の表のようになります。 ?なお、各年の延納特例基準割合(※)が7.3%に満たない場合の利子税の割合は、次の算式により計算される割合(特例割合)が適用されます。 (算式) ?延納利子税割合(年割合) × 延納特例基準割合(※) ÷ 7.3%?(注)0.1%未満の端数は切り捨て ※?延納特例基準割合 各分納期間の開始の日の属する年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1486006236/45
46: 名無シネマさん(SB-iPhone) (ササクッテロロ Spa7-51wG [126.254.6.239]) [] 2017/02/03(金) 11:18:26.54 ID:1FSRfKshp いやあ逃げてもらっちゃ困る 俺は俺のかわいいかわいい神奈川県とお話ししたくてここに来てるんだから http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1486006236/46
47: (神奈川県) [sage] 2017/02/03(金) 11:21:30.72 No.4211?相続税の延納 [平成28年4月1日現在法令等] 1?制度の概要 国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。 ?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。 2?延納の要件 ?次に掲げる全ての要件を満たす場合に、延納申請をすることができます。 (1)?相続税額が10万円を超えること。 (2)?金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。 (3)?延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。 ?ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。 (4)?延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。 3?担保の種類 延納の担保として提供できる財産の種類は、次に掲げるものに限られます。 ?なお、相続又は遺贈により取得した財産に限らず、相続人の固有の財産や共同相続人又は第三者が所有している財産であっても担保として提供することができます。 (1)?国債及び地方債 (2)?社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの (3)?土地 (4)?建物、立木、登記される船舶などで、保険に附したもの (5)?鉄道財団、工場財団など (6)?税務署長が確実と認める保証人の保証 ※?税務署長が延納の許可をする場合において、延納申請者の提供する担保が適当でないと認めるときには、その変更を求めることとなります。 4?担保提供関係書類の提出期限 納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに延納申請書に担保提供関係書類を添付して提出する必要があります。ただし、延納申請期限までに担保提供関係書類を提供することができない場合は、担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出することにより、1回につき3か月を限度として、最長6か月まで担保提供関係書類の提出期限を延長することができます。5?延納の許可までの審査期間 延納申請書が提出された場合、税務署長は、その延納申請に係る要件の調査結果に基づいて、延納申請期限から3か月以内に許可又は却下を行います。 ?なお、延納担保などの状況によっては、許可又は却下までの期間を最長で6か月まで延長する場合があります。 6?延納期間及び延納利子税 延納のできる期間と延納にかかる利子税の割合については、その人の相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに占める不動産等の価額の割合によって、おおむね次の表のようになります。 ?なお、各年の延納特例基準割合(※)が7.3%に満たない場合の利子税の割合は、次の算式により計算される割合(特例割合)が適用されます。 (算式) ?延納利子税割合(年割合) × 延納特例基準割合(※) ÷ 7.3%?(注)0.1%未満の端数は切り捨て ※?延納特例基準割合 各分納期間の開始の日の属する年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1486006236/47
48: (神奈川県) [sage] 2017/02/03(金) 11:21:39.42 No.4211?相続税の延納 [平成28年4月1日現在法令等] 1?制度の概要 国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。 ?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。 2?延納の要件 ?次に掲げる全ての要件を満たす場合に、延納申請をすることができます。 (1)?相続税額が10万円を超えること。 (2)?金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。 (3)?延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。 ?ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。 (4)?延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。 3?担保の種類 延納の担保として提供できる財産の種類は、次に掲げるものに限られます。 ?なお、相続又は遺贈により取得した財産に限らず、相続人の固有の財産や共同相続人又は第三者が所有している財産であっても担保として提供することができます。 (1)?国債及び地方債 (2)?社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの (3)?土地 (4)?建物、立木、登記される船舶などで、保険に附したもの (5)?鉄道財団、工場財団など (6)?税務署長が確実と認める保証人の保証 ※?税務署長が延納の許可をする場合において、延納申請者の提供する担保が適当でないと認めるときには、その変更を求めることとなります。 4?担保提供関係書類の提出期限 納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに延納申請書に担保提供関係書類を添付して提出する必要があります。ただし、延納申請期限までに担保提供関係書類を提供することができない場合は、担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出することにより、1回につき3か月を限度として、最長6か月まで担保提供関係書類の提出期限を延長することができます。5?延納の許可までの審査期間 延納申請書が提出された場合、税務署長は、その延納申請に係る要件の調査結果に基づいて、延納申請期限から3か月以内に許可又は却下を行います。 ?なお、延納担保などの状況によっては、許可又は却下までの期間を最長で6か月まで延長する場合があります。 6?延納期間及び延納利子税 延納のできる期間と延納にかかる利子税の割合については、その人の相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに占める不動産等の価額の割合によって、おおむね次の表のようになります。 ?なお、各年の延納特例基準割合(※)が7.3%に満たない場合の利子税の割合は、次の算式により計算される割合(特例割合)が適用されます。 (算式) ?延納利子税割合(年割合) × 延納特例基準割合(※) ÷ 7.3%?(注)0.1%未満の端数は切り捨て ※?延納特例基準割合 各分納期間の開始の日の属する年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1486006236/48
49: (神奈川県) [sage] 2017/02/03(金) 11:21:47.48 No.4211?相続税の延納 [平成28年4月1日現在法令等] 1?制度の概要 国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。 ?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。 2?延納の要件 ?次に掲げる全ての要件を満たす場合に、延納申請をすることができます。 (1)?相続税額が10万円を超えること。 (2)?金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。 (3)?延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。 ?ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。 (4)?延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。 3?担保の種類 延納の担保として提供できる財産の種類は、次に掲げるものに限られます。 ?なお、相続又は遺贈により取得した財産に限らず、相続人の固有の財産や共同相続人又は第三者が所有している財産であっても担保として提供することができます。 (1)?国債及び地方債 (2)?社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの (3)?土地 (4)?建物、立木、登記される船舶などで、保険に附したもの (5)?鉄道財団、工場財団など (6)?税務署長が確実と認める保証人の保証 ※?税務署長が延納の許可をする場合において、延納申請者の提供する担保が適当でないと認めるときには、その変更を求めることとなります。 4?担保提供関係書類の提出期限 納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに延納申請書に担保提供関係書類を添付して提出する必要があります。ただし、延納申請期限までに担保提供関係書類を提供することができない場合は、担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出することにより、1回につき3か月を限度として、最長6か月まで担保提供関係書類の提出期限を延長することができます。5?延納の許可までの審査期間 延納申請書が提出された場合、税務署長は、その延納申請に係る要件の調査結果に基づいて、延納申請期限から3か月以内に許可又は却下を行います。 ?なお、延納担保などの状況によっては、許可又は却下までの期間を最長で6か月まで延長する場合があります。 6?延納期間及び延納利子税 延納のできる期間と延納にかかる利子税の割合については、その人の相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに占める不動産等の価額の割合によって、おおむね次の表のようになります。 ?なお、各年の延納特例基準割合(※)が7.3%に満たない場合の利子税の割合は、次の算式により計算される割合(特例割合)が適用されます。 (算式) ?延納利子税割合(年割合) × 延納特例基準割合(※) ÷ 7.3%?(注)0.1%未満の端数は切り捨て ※?延納特例基準割合 各分納期間の開始の日の属する年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1486006236/49
50: (神奈川県) [sage] 2017/02/03(金) 11:21:55.50 No.4211?相続税の延納 [平成28年4月1日現在法令等] 1?制度の概要 国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。 ?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。 2?延納の要件 ?次に掲げる全ての要件を満たす場合に、延納申請をすることができます。 (1)?相続税額が10万円を超えること。 (2)?金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。 (3)?延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。 ?ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。 (4)?延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。 3?担保の種類 延納の担保として提供できる財産の種類は、次に掲げるものに限られます。 ?なお、相続又は遺贈により取得した財産に限らず、相続人の固有の財産や共同相続人又は第三者が所有している財産であっても担保として提供することができます。 (1)?国債及び地方債 (2)?社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの (3)?土地 (4)?建物、立木、登記される船舶などで、保険に附したもの (5)?鉄道財団、工場財団など (6)?税務署長が確実と認める保証人の保証 ※?税務署長が延納の許可をする場合において、延納申請者の提供する担保が適当でないと認めるときには、その変更を求めることとなります。 4?担保提供関係書類の提出期限 納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに延納申請書に担保提供関係書類を添付して提出する必要があります。ただし、延納申請期限までに担保提供関係書類を提供することができない場合は、担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出することにより、1回につき3か月を限度として、最長6か月まで担保提供関係書類の提出期限を延長することができます。5?延納の許可までの審査期間 延納申請書が提出された場合、税務署長は、その延納申請に係る要件の調査結果に基づいて、延納申請期限から3か月以内に許可又は却下を行います。 ?なお、延納担保などの状況によっては、許可又は却下までの期間を最長で6か月まで延長する場合があります。 6?延納期間及び延納利子税 延納のできる期間と延納にかかる利子税の割合については、その人の相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに占める不動産等の価額の割合によって、おおむね次の表のようになります。 ?なお、各年の延納特例基準割合(※)が7.3%に満たない場合の利子税の割合は、次の算式により計算される割合(特例割合)が適用されます。 (算式) ?延納利子税割合(年割合) × 延納特例基準割合(※) ÷ 7.3%?(注)0.1%未満の端数は切り捨て ※?延納特例基準割合 各分納期間の開始の日の属する年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1486006236/50
51: (神奈川県) [sage] 2017/02/05(日) 20:06:19.77 No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税 価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する 権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される 割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相 続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における 宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸 付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等丸4貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50% 被相続人等の貸付事業用の宅地等丸5貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 丸6特定居住用宅地等に該当する宅 地等330平方メートル80%(注)1?「貸付事業」とは、「不動産貸付業」、「駐車場業」、「自転車駐車場業」及び事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相 当の対価を得て継続的に行う「準事業」をいいます(以下同じです。)。2?「一定の法人」とは、相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数 又は出資の総額の50%超を有している場合におけるその法人(相続税の申告期限において清算中の法人を除きます。)をいいます。3?特例の適用を選択する宅地等が以下のいずれに 該当するかに応じて、限度面積を判定します。特例の適用を選択する宅地等限度面積特定事業用等宅地等(丸1又は丸2)及び特定居住用宅地等(丸6)(貸付事業用宅地等がない場 合)(丸1+丸2)≦400平方メートル丸6≦330平方メートル両方を選択する場合は、合計730u貸付事業用宅地等(丸3、丸4又は丸5)及びそれ以外の宅地等(丸1、丸2又は丸 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1486006236/51
52: (神奈川県) [sage] 2017/02/05(日) 20:06:57.99 No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税 価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する 権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される 割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相 続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における 宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸 付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等丸4貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50% 被相続人等の貸付事業用の宅地等丸5貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 丸6特定居住用宅地等に該当する宅 地等330平方メートル80%(注)1?「貸付事業」とは、「不動産貸付業」、「駐車場業」、「自転車駐車場業」及び事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相 当の対価を得て継続的に行う「準事業」をいいます(以下同じです。)。2?「一定の法人」とは、相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数 又は出資の総額の50%超を有している場合におけるその法人(相続税の申告期限において清算中の法人を除きます。)をいいます。3?特例の適用を選択する宅地等が以下のいずれに 該当するかに応じて、限度面積を判定します。特例の適用を選択する宅地等限度面積特定事業用等宅地等(丸1又は丸2)及び特定居住用宅地等(丸6)(貸付事業用宅地等がない場 合)(丸1+丸2)≦400平方メートル丸6≦330平方メートル両方を選択する場合は、合計730u貸付事業用宅地等(丸3、丸4又は丸5)及びそれ以外の宅地等(丸1、丸2又は丸 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1486006236/52
53: (神奈川県) [sage] 2017/02/05(日) 20:07:09.35 No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税 価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する 権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される 割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相 続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における 宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸 付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等丸4貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50% 被相続人等の貸付事業用の宅地等丸5貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 丸6特定居住用宅地等に該当する宅 地等330平方メートル80%(注)1?「貸付事業」とは、「不動産貸付業」、「駐車場業」、「自転車駐車場業」及び事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相 当の対価を得て継続的に行う「準事業」をいいます(以下同じです。)。2?「一定の法人」とは、相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数 又は出資の総額の50%超を有している場合におけるその法人(相続税の申告期限において清算中の法人を除きます。)をいいます。3?特例の適用を選択する宅地等が以下のいずれに 該当するかに応じて、限度面積を判定します。特例の適用を選択する宅地等限度面積特定事業用等宅地等(丸1又は丸2)及び特定居住用宅地等(丸6)(貸付事業用宅地等がない場 合)(丸1+丸2)≦400平方メートル丸6≦330平方メートル両方を選択する場合は、合計730u貸付事業用宅地等(丸3、丸4又は丸5)及びそれ以外の宅地等(丸1、丸2又は丸 6)(貸付事業用宅地等がある場合)(丸1+丸2)×200/400+丸6×200/330 + http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1486006236/53
54: (神奈川県) [sage] 2017/02/05(日) 20:08:11.01 No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税 価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する 権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される 割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相 続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における 宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸 付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等丸4貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50% 被相続人等の貸付事業用の宅地等丸5貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 丸6特定居住用宅地等に該当する宅 地等330平方メートル80%(注)1?「貸付事業」とは、「不動産貸付業」、「駐車場業」、「自転車駐車場業」及び事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相 当の対価を得て継続的に行う「準事業」をいいます(以下同じです。)。2?「一定の法人」とは、相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数 又は出資の総額の50%超を有している場合におけるその法人(相続税の申告期限において清算中の法人を除きます。)をいいます。3?特例の適用を選択する宅地等が以下のいずれに 該当するかに応じて、限度面積を判定します。特例の適用を選択する宅地等限度面積特定事業用等宅地等(丸1又は丸2)及び特定居住用宅地等(丸6)(貸付事業用宅地等がない場 合)(丸1+丸2)≦400平方メートル丸6≦330平方メートル両方を選択する場合は、合計730u貸付事業用宅地等(丸3、丸4又は丸5)及びそれ以外の宅地等(丸1、丸2又は丸 6)(貸付事業用宅地等がある場合)(丸1+丸2)×200/400+丸6×200/330 +(丸3+丸4+ http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1486006236/54
55: (神奈川県) [sage] 2017/02/05(日) 20:09:31.67 No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税 価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する 権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される 割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相 続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における 宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸 付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等丸4貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50% 被相続人等の貸付事業用の宅地等丸5貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 丸6特定居住用宅地等に該当する宅 地等330平方メートル80%(注)1?「貸付事業」とは、「不動産貸付業」、「駐車場業」、「自転車駐車場業」及び事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相 当の対価を得て継続的に行う「準事業」をいいます(以下同じです。)。2?「一定の法人」とは、相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数 又は出資の総額の50%超を有している場合におけるその法人(相続税の申告期限において清算中の法人を除きます。)をいいます。3?特例の適用を選択する宅地等が以下のいずれに 該当するかに応じて、限度面積を判定します。特例の適用を選択する宅地等限度面積特定事業用等宅地等(丸1又は丸2)及び特定居住用宅地等(丸6)(貸付事業用宅地等がない場 合)(丸1+丸2)≦400平方メートル丸6≦330平方メートル両方を選択する場合は、合計730u貸付事業用宅地等(丸3、丸4又は丸5)及びそれ以外の宅地等(丸1、丸2又は丸 6)(貸付事業用宅地等がある場合)(丸1+丸2)×200/400+丸6×200/330 +(丸3+丸4+ http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1486006236/55
56: (神奈川県) [sage] 2017/02/05(日) 20:09:48.24 No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税 価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する 権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される 割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相 続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における 宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸 付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等丸4貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50% 被相続人等の貸付事業用の宅地等丸5貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 丸6特定居住用宅地等に該当する宅 地等330平方メートル80%(注)1?「貸付事業」とは、「不動産貸付業」、「駐車場業」、「自転車駐車場業」及び事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相 当の対価を得て継続的に行う「準事業」をいいます(以下同じです。)。2?「一定の法人」とは、相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数 又は出資の総額の50%超を有している場合におけるその法人(相続税の申告期限において清算中の法人を除きます。)をいいます。3?特例の適用を選択する宅地等が以下のいずれに 該当するかに応じて、限度面積を判定します。特例の適用を選択する宅地等限度面積特定事業用等宅地等(丸1又は丸2)及び特定居住用宅地等(丸6)(貸付事業用宅地等がない場 合)(丸1+丸2)≦400平方メートル丸6≦330平方メートル両方を選択する場合は、合計730u貸付事業用宅地等(丸3、丸4又は丸5)及びそれ以外の宅地等(丸1、丸2又は丸 6)(貸付事業用宅地等がある場合)(丸1+丸2)×200/400+丸6×200/330 +(丸3+丸4+ http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1486006236/56
57: 名無シネマさん(庭) (アウアウカー Sae7-nUeO [182.251.253.48]) [] 2017/02/06(月) 12:02:47.20 ID:OjGzbhnma 久しぶりにここに来たけど、相変わらず変人来てんだなwwww すげぇわ よっぽど暇なニートなんだろうな http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1486006236/57
58: (神奈川県) [sage] 2017/02/06(月) 13:27:44.35 No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税 価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する 権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される 割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相 続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における 宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸 付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等丸4貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50% 被相続人等の貸付事業用の宅地等丸5貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 丸6特定居住用宅地等に該当する宅 地等330平方メートル80%(注)1?「貸付事業」とは、「不動産貸付業」、「駐車場業」、「自転車駐車場業」及び事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相 当の対価を得て継続的に行う「準事業」をいいます(以下同じです。)。2?「一定の法人」とは、相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数 又は出資の総額の50%超を有している場合におけるその法人(相続税の申告期限において清算中の法人を除きます。)をいいます。3?特例の適用を選択する宅地等が以下のいずれに 該当するかに応じて、限度面積を判定します。特例の適用を選択する宅地等限度面積特定事業用等宅地等(丸1又は丸2)及び特定居住用宅地等(丸6)(貸付事業用宅地等がない場 合)(丸1+丸2)≦400平方メートル丸6≦330平方メートル両方を選択する場合は、合計730u貸付事業用宅地等(丸3、丸4又は丸5)及びそれ以外の宅地等(丸1、丸2又は丸 6)(貸付事業用宅地等がある場合)(丸1+丸2)×200/400+丸6×200/330 +(丸3+丸4+ http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1486006236/58
59: (神奈川県) [sage] 2017/02/06(月) 13:27:59.23 No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税 価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する 権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される 割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相 続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における 宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸 付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等丸4貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50% 被相続人等の貸付事業用の宅地等丸5貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 丸6特定居住用宅地等に該当する宅 地等330平方メートル80%(注)1?「貸付事業」とは、「不動産貸付業」、「駐車場業」、「自転車駐車場業」及び事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相 当の対価を得て継続的に行う「準事業」をいいます(以下同じです。)。2?「一定の法人」とは、相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数 又は出資の総額の50%超を有している場合におけるその法人(相続税の申告期限において清算中の法人を除きます。)をいいます。3?特例の適用を選択する宅地等が以下のいずれに 該当するかに応じて、限度面積を判定します。特例の適用を選択する宅地等限度面積特定事業用等宅地等(丸1又は丸2)及び特定居住用宅地等(丸6)(貸付事業用宅地等がない場 合)(丸1+丸2)≦400平方メートル丸6≦330平方メートル両方を選択する場合は、合計730u貸付事業用宅地等(丸3、丸4又は丸5)及びそれ以外の宅地等(丸1、丸2又は丸 6)(貸付事業用宅地等がある場合)(丸1+丸2)×200/400+丸6×200/330 +(丸3+丸4+ http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1486006236/59
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