[過去ログ]
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】68 [無断転載禁止]©2ch.net (192レス)
上
下
前
次
1-
新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
183
:
(神奈川県)
2017/02/15(水)19:09
AA×
[240|
320
|
480
|
600
|
100%
|
JPG
|
べ
|
レス栞
|
レス消
]
183: (神奈川県) [sage] 2017/02/15(水) 19:09:55.54 No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税 価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する 権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される 割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相 続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における 宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸 付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等丸4貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50% 被相続人等の貸付事業用の宅地等丸5貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 丸6特定居住用宅地等に該当する宅 地等330平方メートル80%(注)1?「貸付事業」とは、「不動産貸付業」、「駐車場業」、「自転車駐車場業」及び事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相 当の対価を得て継続的に行う「準事業」をいいます(以下同じです。)。2?「一定の法人」とは、相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数 又は出資の総額の50%超を有している場合におけるその法人(相続税の申告期限において清算中の法人を除きます。)をいいます。3?特例の適用を選択する宅地等が以下のいずれに 該当するかに応じて、限度面積を判定します。特例の適用を選択する宅地等限度面積特定事業用等宅地等(丸1又は丸2)及び特定居住用宅地等(丸6)(貸付事業用宅地等がない場 合)(丸1+丸2)≦400平方メートル丸6≦330平方メートル両方を選択する場合は、合計730u貸付事業用宅地等(丸3、丸4又は丸5)及びそれ以外の宅地等(丸1、丸2又は丸 6)(貸付事業用宅地等がある場合)(丸1+丸2)×200/400+丸6×200/330 +(丸3+丸4+ http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1486006236/183
相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例小規模宅地等の特例平成年月日現在法令等特例の概要個人が相続又は遺贈により取得した財産の うちその相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち一定の選択をしたもので限度面積まで の部分以下小規模宅地等といいますについては相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上一定の割合を減額しますこの特例を小規模宅地等についての相続税の課税 価格の計算の特例といいます なお相続開始前年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等についてはこの特例の適用を受ける ことはできません注被相続人等とは被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます以下同じです宅地等とは土地又は土地の上に存する 権利で一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいますただし棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます以下同じです減額される 割合等相続の開始のあった日が平成年月日以後の場合平成年月日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について小規模宅地等については相 続税の課税価格に算入すべき価額の計算上次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します相続の開始の日が平成年月日以後の場合相続開始の直前における 宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸特定事業用宅地等に該当する宅地等平方メート ル貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられその法人の事業貸付事業を除く用の宅地等丸特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等平方メートル丸貸 付事業用宅地等に該当する宅地等平方メートル一定の法人に貸し付けられその法人の貸付事業用の宅地等丸貸付事業用宅地等に該当する宅地等平方メートル 被相続人等の貸付事業用の宅地等丸貸付事業用宅地等に該当する宅地等平方メートル被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 丸特定居住用宅地等に該当する宅 地等平方メートル注貸付事業とは不動産貸付業駐車場業自転車駐車場業及び事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相 当の対価を得て継続的に行う準事業をいいます以下同じです一定の法人とは相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数 又は出資の総額の超を有している場合におけるその法人相続税の申告期限において清算中の法人を除きますをいいます特例の適用を選択する宅地等が以下のいずれに 該当するかに応じて限度面積を判定します特例の適用を選択する宅地等限度面積特定事業用等宅地等丸又は丸及び特定居住用宅地等丸貸付事業用宅地等がない場 合丸丸平方メートル丸平方メートル両方を選択する場合は合計貸付事業用宅地等丸丸又は丸及びそれ以外の宅地等丸丸又は丸 貸付事業用宅地等がある場合丸丸丸 丸丸
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 9 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
ぬこの手
ぬこTOP
0.183s*