[過去ログ] 【アイセック】ルーマニアで日本女性殺害される26 (1001レス)
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50: 2012/09/24(月)10:05 ID:/u//dPJ40(1/10) AAS
被害者叩き、そろそろ名誉毀損で逮捕されるぞ
51: ↑( ´,_ゝ`)プッ 2012/09/24(月)10:19 ID:Q7EAtR5t0(2/9) AAS
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
省3
52
(3): 2012/09/24(月)10:26 ID:KtFdZMHs0(2/2) AAS
>48
報道で「現地のアイセックが
空港に到着した彼女に電話で駅への行き方を説明」と出た事がある
また>>12のプレスリリースに
「電話をかけた相手の証言など確認済み」とある
(ただし相手が誰であるかは書いてない)
53: 2012/09/24(月)10:34 ID:/u//dPJ40(2/10) AAS
親告罪における告訴権者

死者に対する名誉毀損罪(刑法230条2項)
については、死者の親族または、子孫(刑事訴訟法233条1項)
54
(1): 2012/09/24(月)10:55 ID:Q7EAtR5t0(3/9) AAS
(事実の摘示)
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。

>↑
>刑230A
レイプでなかったら、邪推アフィブログ真っ青。
55
(1): 2012/09/24(月)11:07 ID:4pEl2eYz0(3/10) AAS
>>46
当初の経済系・経営系学生の企業インターンというところから
文系学生全般・IT系など一部理系学生まで守備範囲を広げたからね。

企業だけなら、相手先管理も難しくないが、NGO相手だとそもそも
どんなことしてるかがどうしても不明確になる。
NGO関係だと、ブログ記述でもオーガナイザーがいないとか
なにやっていいか明確でないので苦労したとかあるよ。

まあ、行くことが優先される組織のあり方は法的責任がない
とはいえ、道義的にどうなのよというのはある。
ギャップタームへの食い込みとか、組織としての生存に力入れすぎ
省2
56
(1): 2012/09/24(月)11:30 ID:/u//dPJ40(3/10) AAS
この団体、ふつうに定款違反してると思うけど。
法的責任はなくても、NPO法人としての在り方を十分問われるよ。
57
(1): 2012/09/24(月)11:33 ID:7x5aGIZj0(2/5) AAS
>>55
何だか起こるべくして起こった災難であるとも言えるような。
だから被害者がいろんな意味で可哀想すぎる。
58: 2012/09/24(月)11:48 ID:Q7EAtR5t0(4/9) AAS
第35章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第234条の2 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、
又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
59: 2012/09/24(月)11:49 ID:VC6ccDB2O携(3/4) AAS
>52

21時にタクシーに乗る前後あたりに電話をかけている
時系列的に
交通手段を確認するのは辻褄が合わない
60
(1): 2012/09/24(月)12:07 ID:afBFoJe70(1/10) AAS
>>54
邪推ブログ批判しながら>>49みたいな書き込みしてるんじゃ、同レベルとしか言いようがない。
61
(1): ↑( ´,_ゝ`)プッ 2012/09/24(月)12:09 ID:Q7EAtR5t0(5/9) AAS
事実の摘示
62
(2): 2012/09/24(月)12:20 ID:4pEl2eYz0(4/10) AAS
>>56
そこは微妙なんですけど、まあNPO法人そのものが怪しいですからね。
一般社団法人が簡単にできる今、NPO法人そのものが
そのあり方を問われてますね。
>>57
起きるべくして起きた災難というのはまさにそうでしょう。
やりたいと思うことと違っても何にも言わない組織。
申し込み・渡航人数が増えていく事を無邪気にマスコミに語る中で
バックアップ体制はそれに応じた物になっていない。
学生の自主性にまかせっきりですからね。
省2
63
(1): 2012/09/24(月)12:24 ID:afBFoJe70(2/10) AAS
>>61
法律貼っても文字の意味がわからないんじゃしょうがないなw
64
(1): 2012/09/24(月)12:28 ID:afBFoJe70(3/10) AAS
>>62
やりたいかどうかを選択肢の中から決めるのは本人、完全にズレてる。
65: 2012/09/24(月)12:31 ID:VC6ccDB2O携(4/4) AAS
>52

21時にタクシーに乗る前後あたりに電話をかけている
時系列的に
交通手段を確認するのは辻褄が合わない
66: 2012/09/24(月)12:40 ID:Q7EAtR5t0(6/9) AAS
>>63
しつこいのねえ。
じゃ、結論だけ言ってあげる。
事実開示してるあなたの>>60の方がよっぱどやばいよ。
67: 2012/09/24(月)12:46 ID:afBFoJe70(4/10) AAS
もう少しお勉強してから出直しな。
68: ekken [http://ekken.blog1.fc2.com/?xml] 2012/09/24(月)12:47 ID:Q7EAtR5t0(7/9) AAS
名もなきネット人狙い撃ちで陰口を叩き、独り悦に入る魂の障害者、それが「えっけん」 
時流に乗った新興産業の個担当者部分に媚を売り、おこぼれに預かろうとするコバンザメネット業者、それが「えっけん」 

現在ネット上には八百萬の「えっけん」がいる… 
69
(1): 2012/09/24(月)12:50 ID:4pEl2eYz0(5/10) AAS
>>64
被害者本人にはそうかもしれないけど、組織としてはあり方が変。
インターン送り出しプロジェクトで彼女が属していたのは
businessforsmileという、社会問題プロジェクト。
事実、東大アイセックのブログには彼女が行った社会起業に関する
セミナーが残っている。

確かにマッチングでは数度駄目で最終的にルーマニアの日本語教師
のマッチングになったのだけど、欧州一辺倒だった彼女になぜ
先輩たちがもっと楽でインターン送り出しプロジェクトの趣旨に合致した
ものにさせるような教育ができなかったのか。
省3
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