[過去ログ] 愛人、隠し子、殺人事件…… 木原誠二 前官房副長官とは何者なのか?21 (999レス)
上下前次1-新
抽出解除 レス栞
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
220(1): 06/27(木)00:34 AAS
>>124
連合国が占領して返還や独立が完了していない日本領の範囲内で、日本と第二次世界戦争の戦争状態に在る、アメリカを主たる占領国とする連合国と協力者Allied and Associated Powersの内輪揉めです。
日本国との平和条約により、日本は領土を喪失していません(日本国との平和条約第二十五条)。
連合国が占領して返還や独立が完了していない日本領の範囲内では第二次世界戦争の戦争状態が続いていると言う事に成ります。
主たる占領国はアメリカです(第二十三条)。
アメリカは敵地占領の現況を容認する事により、「日本国との平和条約第二条の利益を受ける権利」(第二十一条と第二十五条)を有する連合国の諸国Allied Powers{アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、ボリビア、ブラジル、カンボジア、カナダ、セイロン(スリランカ)、チリ、コスタリカ、キューバ、ドミニカ、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エチオピア、御フランス、ギリシャ、グアテマラ、ハイチ、ホンジュラス、イラン、イラク、ラオス、レバノン、リベリア、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ノルウェー、パキスタン、パナマ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、サウジアラビア、シリア、トルコ、南アフリカ、イギリス、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナム}による日本領の特殊占領の代行を、ロシア、南北の朝鮮の政府、中国の2つの政府等に委託中です。
連合国の諸国が有していて朝鮮にも与えられている「日本国との平和条約第二条の利益を受ける権利」や第二十一条と第二十五条)は、同権利の対象の日本領に対する日本のあらゆる権利、権源及び請求権に一切制約されずに、同権利の対象の日本領と附属する物や人を無主物扱いで占有し利用して処分出来る権利や朝鮮を独立国として扱う権利を含みます。
省3
222(1): 06/27(木)00:39 AAS
>>220
日本国との平和条約
第二条 (a)日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(b)日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(c)日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(d)…
(e)日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず、南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても、すべての請求権を放棄する。
(f)日本国は、新南群島及び西沙群島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
第二十一条 この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。
第二十五条 この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 1.369s*