[過去ログ] 【文句】海保の不審船撃沈は海賊行為!【アッカ】 (1001レス)
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39(1): 03/07/11 20:18 ID:kcvqmna0(1/3) AAS
これからはきちんと応答しない不新鮮は威嚇してもいいっつう国民的コンセンサスができて
とりあえずよかったヨ。
40(2): @ 03/07/11 20:22 ID:nRzk/T1l(9/12) AAS
>>35
街を歩いてて警官に不審尋問で身元を言えと言われても
令状が無ければ回答を拒否できるだろ。
警官も令状が無ければ無理に尋問を強制できない。
それと同じく、不審とは言え、公海で平穏に航海して
いる船が他国の海保の停船命令に従う必要無しだよ。
それが民主主義国だよ。社会科で教わったろ!!(w
携帯ロケットが有ったが、海保船に向けて撃った歌謡?(w
撃てば海保船は撃沈されたろな(w
41(1): 前スレ753 ◆aDC37xH6dI 03/07/11 20:30 ID:NYbrmq3V(2/3) AAS
>>40
不審船は回答を拒否したんじゃなくて、逃げたんだよ。
だとしたら、普通、追いかけるよ。
>>携帯ロケットが有ったが、海保船に向けて撃った歌謡?(w
撃ちましたが?そして外れましたが?
42(1): @ 03/07/11 20:31 ID:nRzk/T1l(10/12) AAS
>>39
近未来、日米関係が悪化した時、日本の排他的経済水域に
アメの漁船に化けた電波傍受スパイ船が発見され、ウザイので
海保がアンタの言う国民的コンセンサスに煽られて
アメ船を威嚇し挙句の果て、撃沈したら
あの超大軍事力のアメは核弾頭ICBMで反撃し、日本は完全壊滅だけど
それでもイイのかい?(w
43: 前スレ753 ◆aDC37xH6dI 03/07/11 20:36 ID:NYbrmq3V(3/3) AAS
>>42
>>あの超大軍事力のアメは核弾頭ICBMで反撃し、日本は完全壊滅だけど
頭、大丈夫か?核はそう簡単に使うような兵器じゃないぞ。
44: @ 03/07/11 20:37 ID:nRzk/T1l(11/12) AAS
>>41
公海で追跡されれば海賊と思って逃げるだろうよ(w
海保が最初に威嚇射撃したから反撃したんだろ(w
45(1): 海事代理士 03/07/11 20:39 ID:ANiDjFSP(1) AAS
お。いいタイミングだったかな?リアルタイムで会えるとはw
>>37-38
おっしゃるとおり海保が不審船を発見したのは排他的経済水域内です。それに異論はありません。
しかし国連海洋法条約)第56条第1項において沿岸国はその排他的経済水域において
資源管理に限定されたとはいえ権利を有してます。これらを犯すであろう船舶に関しては第73条によって
強制措置を発動することは合法です。
したがって海保が漁業法違反により当該船舶に対して停船を求め、それに応じなかった不審船に威嚇射撃を
行ったとこは警察官職務執行法と同等に合法であります。※排他的水域内での漁業法適用は本スレで貴方も
認めてましたね。
さて、漁業法が適用されている場合は国旗の掲揚はまったくの無意味です。(国旗を掲げていれば問題なしなら
省6
46: 03/07/11 20:47 ID:kcvqmna0(2/3) AAS
あれ?アメリカ軍のレーダーに引っかかったときは領海内にいたと記憶しておるが。
しかし海保の外観をした海賊と間違われんように航海士の間で国際的取り決めがあるだろ
それでも止まらんのはなあ。
47(2): @ 03/07/11 21:06 ID:nRzk/T1l(12/12) AAS
>>45
オイラは以前にもコレについてカキコしたが繰り返す。
不審船は北出港当初からアメ偵察衛星で工作船と認識されてた。
だから奄美から150キロも離れた東シナ海で海保は追跡したのだ。
その間、偵察衛星で不審船の位置は逐一海保に通報されてた。
だから不審船を初めから漁船でなく工作船と認識してた。
従って漁業法で取り締まれないよ。(w
甲板に魚網などの漁具も無かったと言うしいい!!(w
それからアンタの言う、覚醒剤密輸の疑いって、外見で
覚醒剤密輸と海保は判るの?(w
48: えICBM 03/07/11 21:12 ID:g31NB2f0(1) AAS
@氏が登場しましたね。
やはり@氏には花があるのだろう。
彼の存在でスレがお花畑になる。
愛される人なのだろう。
49: 03/07/11 21:19 ID:kcvqmna0(3/3) AAS
>だから不審船を初めから漁船でなく工作船と認識してた。
>従って漁業法で取り締まれないよ。(w
スパイ防止法がないから外為法で武器転用器具輸出規制や経営者逮捕なんてバンバン
してるよね?どこの国も文句言ってないよね?
工作船と認識してたものを逃がしてほしいわけだ。
50: 03/07/11 21:28 ID:/ddLOkEO(1) AAS
50
51(1): 03/07/11 21:32 ID:/eooblB9(1) AAS
>>47
>甲板に魚網などの漁具も無かったと言うしいい!!(w
密漁目的かもしれんぞ(w
食料難だし、外貨も稼げるかもしれないしな。
52(1): 海事代理士 03/07/11 22:01 ID:82P1375+(1) AAS
>>47
失敬。風呂入ってました。
あの・・・某国の工作船と認識したら当然、覚せい剤とか武器密輸とか疑うと思うんでけど・・・。
それとですね。外見でわかるの?って問いはおそらく>>40のレスにつながっていると思うんですが。
証拠がなければ臨検できないとおっしゃりたいのですよね?
密漁船って外見でわかるものもいればまったくわからないものもあるのはご存知ですか?
一応聞いておきますね。
過去に根室沖でカレイ刺し網漁船がソ連の巡視艇に拿捕されました。
この船はちゃんと漁業許可証及びソ連海域内での操業許可があったのに臨検を受け、結果、
密漁で拿捕されたんですが・・・・貴方ならその理由はわかりますよね。
省1
53: 03/07/11 22:03 ID:EOHUItwa(1) AAS
@は麻薬密売ルートを潰されたのがそんなに悔しいんかい(w
54: 03/07/11 22:04 ID:xDV3dhPG(1) AAS
>>51
ワラタ
55(2): 03/07/11 22:48 ID:plgFvK0Z(1/4) AAS
外部リンク[html]:www.kaiho.mlit.go.jp
このサイトあるように、あの船に海保が注目したのは、排他的経済水域内で、長漁3705が「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律」第5条第1項の規定に違反する無許可漁業を行っている疑いがあったから。
そしてあの船の追跡を始めたのは、同船に対し立入検査を行うべく停船命令を繰り返したが、これを無視して逃走し、立入検査忌避罪(漁業法第141条第2号)を構成すると認めたから。
なお長漁3705は発見時まったく国旗を掲げておらず、追跡されているときに乗組員が中国国旗を振って見せている。
日本政府が韓国・中国籍漁船に対し立入検査を行うことは、韓国・中国政府との二国間協定で認められている。
外部リンク[htm]:www.hakusyo.maff.go.jp
外部リンク[htm]:www.kaiho.mlit.go.jp
実際にも漁船に対する立入検査は頻繁に行われている。
外部リンク[htm]:www.hakusyo.maff.go.jp
56(2): 03/07/11 22:48 ID:plgFvK0Z(2/4) AAS
海保は、日本の法規および隣接国との二国間協定を根拠に、排他的経済水域内で漁船の追跡を開始した。追跡は、中国の排他的経済水域内に入ったが、中国の領海に入る前に長漁3705の自爆により終わった。これらは国連海洋法条約第111条に違反していない。
さて、@がわめくように、「不審船は北出港当初からアメ偵察衛星で工作船と認識されてた」と仮定してみよう。
北朝鮮籍とおぼしき長漁3705が北朝鮮国旗を掲げていない、いかなる国旗も掲げていない、中国国旗を見せた、などの行為は、国連海洋法条約第110条により長漁3705を無国籍船と推定させることになる。
そして無国籍船であるという理由だけで(それ以外の何の理由・証拠もなしに)例え公海上であってもすべての国に臨検・拿捕の権利が認められる。こっちのほうが長漁3705にとって不利なのだ。
@は他人にはソースを求めるが、自分はソースを明示しないな。以下に国連海洋法条約第110, 111条を示す。連続書き込みすまん。
57(1): 03/07/11 22:49 ID:plgFvK0Z(3/4) AAS
外部リンク[htm]:www.un.org
海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)
Article110 Right of visit
第110条 臨検の権利
1 条約上の権限に基づいて行われる干渉行為によるものを除くほか、公海において第95条及び第96条の規定に基づいて完全な免除を与えられている船舶以外の外国船舶に遭遇した軍艦が当該外国船舶を臨検することは、
次のいずれかのことを疑うに足りる十分な根拠がない限り、正当と認められない。
a〜c 略
d 当該外国船舶が国籍を有していないこと。
2〜4 略
5 1の規定は、政府の公務に使用されていることが明らかに表示されておりかつ識別されることのできるその他の船舶又は航空機で正当な権限を有するものについても準用する。
58(1): 03/07/11 22:51 ID:plgFvK0Z(4/4) AAS
Article111 Right of hot pursuit
第111条 追跡権
1 沿岸国の権限のある当局は、外国船舶が自国の法令に違反したと信じるに足りる十分な理由があるときは、当該外国船舶の追跡を行うことができる。
この追跡は、外国船舶又はそのボートが追跡国の内水、群島水域、領海又は接続水域にある時に開始しなければならず、また、中断されない限り、領海又は接続水域の外において引き続き行うことができる。
2 追跡権については、排他的経済水域又は大陸棚において、この条約に従いその排他的経済水域又は大陸棚に適用される沿岸国の法令の違反がある場合に準用する。
3 追跡権は、被追跡船舶がその旗国又は第三国の領海に入ると同時に消滅する。
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