[過去ログ] 【文句】海保の不審船撃沈は海賊行為!【アッカ】 (1001レス)
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880(1): パンティ 03/07/20 04:27 ID:rwM33TsF(3/4) AAS
>>868
国旗不掲揚は端的に申し上げて海上においては重罪です。
義務の不履行及び海上行動の責任の放棄だからですね。
海上を航行する船舶は義務の履行がまず第一であり、公海の自由は
そのの後についてくるものです。
義務と責任の関係はわれわれ陸に住んでいるものの感覚よりはるかに厳しいのです。
陸上で生活しているとなかなかその感覚がわからないというのもわかりますが
国旗の掲揚など基本的な義務の履行を行わない船は原則としてすべて臨検対象です。
公海上においては今なお慣習法が生きており、原則としてこれに従います。
881(1): まいっちんぐマチ先生 03/07/20 04:29 ID:TlXlavTM(13/17) AAS
>>875
> 国際法上は無国籍船舶として扱わねばなりません。
「無国籍」じゃなくて「国籍不詳」だとおもうなぁ。
で、国籍確認のために近接権はみとめられる。さらにふみこんで臨
検するには、上にレスした要件をみたす必要があるとおもうなぁ。
>>876
それらは、(漁業法違反にともなう追跡権の行使)船体射撃の可否
について論じるときに出したもので、無国籍船(条約110条)に対
しての措置とはまた別だよ。
882: 03/07/20 04:32 ID:DsS3nJh0(9/10) AAS
>>861
調べたらとんでもない勘違いが判明したので訂正。
×通過通行権 ○自由航行権
883: 03/07/20 04:37 ID:ZTCLl8ZJ(1) AAS
>>881
>おもうなぁ
だけで話を膨らませないでください
「おもうなぁ」で勝手に違法合法を判断するのはやめなさい
884: 03/07/20 04:39 ID:DsS3nJh0(10/10) AAS
国籍が証明されない場合、国際法上は無国籍船舶としてしか扱えません。
国籍不肖船舶というのは無国籍船舶と同義です。
国籍が確認されれば、無国籍とは言えない場合もあるでしょう。
しかし国籍の証明がされない以上、無国籍船舶のままです。
885(2): まいっちんぐマチ先生 03/07/20 04:39 ID:TlXlavTM(14/17) AAS
>>880
> 国旗不掲揚は端的に申し上げて海上においては重罪です。
> 公海上においては今なお慣習法が生きており、原則としてこれに従います。
国旗不掲揚をもって、ただちに近接権をこえた臨検の対象なるとは
いえない。とのおれのかんがえは、条約110条を文理的にとらえた
うえのものです。
国旗不掲揚=臨検対象が国際慣習法として成立しているといわれれ
ば、それ以上おれはなんともいいかねます。
ただいろいろ文献をあたってみても、そのような例はみられないの
で、よろしければ適当な事例をあげていただけませんか?
886: 03/07/20 04:44 ID:cZwzqWcy(2/2) AAS
>>885
その事例を真っ先に信じないのは>>885
887(2): パンティ 03/07/20 04:48 ID:rwM33TsF(4/4) AAS
>>885
インドネシアやマレーシア付近では毎日のように捕まっていますよ。
彼らははっきりいって海賊なんですがね。
海賊行為を行うために移動中に臨検してますね。
888: まいっちんぐマチ先生 03/07/20 04:54 ID:TlXlavTM(15/17) AAS
>>887
それらは公海上のはなしじゃありませんよね。
889: 877 03/07/20 07:18 ID:pk/1Q2IM(2/2) AAS
>878
もちろんマチのことを言ってるわけで・・・
890(2): @ 03/07/20 07:44 ID:WY58gsXE(1/10) AAS
>>827
アノ不審船は国旗不掲揚だが、途中で乗員が中国旗を振ったから
中国公用船のみ臨検する権利が有るのでは?
国連海洋法条約110条1−e項はソウ定めてるのでは?
891: 03/07/20 08:36 ID:cIoB2ls+(1) AAS
>>890
>>827 は >>823 へのレスだが、>>823では
> 中国は該当船舶が中国に所属しないと回答したので
> 北朝軍艦でないと臨検は出来ないのでは?
と書いておいて、それについて何のコメントもなく
> アノ不審船は国旗不掲揚だが、途中で乗員が中国旗を振ったから
> 中国公用船のみ臨検する権利が有るのでは?
省10
892: 03/07/20 08:38 ID:OVGCSxfV(1) AAS
馬鹿な超賎人は、議論もできないで荒らすだけだね。
工作員や工作船と同じだよ。
893: 794 03/07/20 08:46 ID:/HJjpjVS(1) AAS
おはようございます。みなさんご苦労様。俺は寝てたんでレスが遅くなりましたが、パンティさんの>>831へ。
>海保船は日本国のみの管轄権により行動します。
>日本の法令のみが行動規範となります。
おっしゃるとおりですね。それが俺の>>829に対するもののようなので、おそらく、俺の
>国際的には、日本の海保の行為は国際法に照らして検証されざるを得ない
という書き方が悪く、パンティさんご指摘の事実と矛盾する主張を俺がしている、という誤解を招いたようです。すんません。
私は、実際問題として諸外国は、日本の海保の行動が国際法に照らして正当か否かに関心を示す(例えば私が>>830のリンクで示したように)という事実を単に指摘しただけです。
また、海保が日本国法令のみに拘束されることはもちろんだが、海保を管轄する日本国は、国連海洋法条約を批准しているのでそれに拘束される。だからこそ、政府も一応は公式に
「問題の船舶に対する射撃は、これらの国際法上の根拠に基づき、適切に行ったものである」と確認しておく必要があるのでしょう。
外部リンク[htm]:www.shugiin.go.jp
省2
894(1): 03/07/20 10:17 ID:fS+1GnIl(2/5) AAS
>>846
では、逆に我が国の船が他国の国旗を揚げて
北朝鮮側領海上を遊弋していた場合、
反撃しない限り北朝鮮警備隊にによる拿捕・臨検は違法だ、
と言うことでよろしいか?
いやー、これで合法的に沿岸監視が出来ますね♪
895(3): @ 03/07/20 10:17 ID:WY58gsXE(2/10) AAS
>>823はオイラのマチガイ!!
101条1−e項で中国船をかたる不審船への臨検は
中国軍艦など中国公用船のみが可能であると
オイラは解釈する。マチ先生も同様解釈では?
896(1): まいっちんぐマチ先生 03/07/20 10:36 ID:TlXlavTM(16/17) AAS
>>895
おはよーございます。
その件についてはおれにも混乱があったんですが、結論として
>>823も>>890もマチガイではないとおもわれます。つまり中国・
北朝鮮両国に臨検の権利があるとゆーことです。
ただ、根拠となる条項等におれと同様の混乱がみられますね。
中国の場合
これは条約に規定はないのですが、国際慣習法として、自国の
旗を揚げる外国船舶(とうたがわれる船舶)に対しては、臨検
がみとめられるようです。
省4
897(1): 通りすがり 03/07/20 10:55 ID:yaOoNZf+(1/3) AAS
揚げ足取りだが
>>895
101条は 海賊行為の定義で、臨検の定義は110条w
110条 臨検の権利
1 ・・・当該外国船舶を臨検することは、次のいずれかのことを【疑う】に足りる十分な根拠がない限り、正当と認められない。
e 当該外国船舶が、他の国の旗を掲げているか又は当該外国船舶の旗を示すことを拒否したが、実際には当該軍艦と同一の国籍を有すること。
つまり、どこの国旗を揚げていない時点で 【疑い】が正統化され
「途中で乗員が中国旗を振った」だけでは どこの国か解らないよ(キチンと証拠を出す必要がある)
また、中国政府に確認をとった段階(中国は該当船舶が中国に所属しないと回答)で
無国籍船(1-d項)扱いとなるので 拿捕・臨検は正当化され、一切問題無い。
省1
898(1): @ 03/07/20 11:02 ID:WY58gsXE(3/10) AAS
>>895で101条は110条のマチガイ。
>>896
禿同です。
1−e項には当該軍艦と同一の国籍を有する事と明記されてますからね。
不審船は中国旗を掲げてから中国船とも推定され、中国が当該船舶は
中国に所属しないからと言って、無国籍船と断ずるのは無理です。
国籍不詳船とするのが正解です。
と言って海保が臨検するのは大マチガイ!!
1−e項に寄り、中国ないし北朝の軍艦が臨検するのが正解です!!
オイラは法律専門家で無いので混乱しました!!(苦笑
899(1): 03/07/20 11:07 ID:fS+1GnIl(3/5) AAS
>>898
国籍不肖な船だとしたら、調査するに値する国の定義は一体何に有るのだ?
中国は自分の国の船じゃy内、と回答しているし。
北朝鮮に至っては当該の船に対する調査権利の元になる物が
何一つ無いじゃないか。
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