[過去ログ] 【文句】海保の不審船撃沈は海賊行為!【アッカ】 (1001レス)
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918(1): @ 03/07/20 16:06 ID:WY58gsXE(7/10) AAS
>>909
アフォ!!(w
110条1−e項は公海での条文だア!!(w
領海侵犯すれば撃沈されても文句は言えネーyo!!(w
919(1): 03/07/20 16:15 ID:UY+OWim7(1) AAS
他所の板でもそうなんだが、何で電波っつーのはカタカナの使い方が変だったり、
妙な語尾だったりするんだろう?
やはり共通する何かがあるのかな? 脳の障害のある部分とか。
920(1): 03/07/20 17:11 ID:B3cymdFE(1) AAS
なんでみんな110条dの場合を考慮しないんだい?
「国旗を掲げる」のは慣習法であり、それをしていないというのは重大な違反であり、
「無国籍船」と疑われるに十分ではないのかい?
921(1): 通りすがり 03/07/20 17:20 ID:yaOoNZf+(3/3) AAS
>>920
>>903 にて言っているが、電波が多く 討論になっていない罠w
( 国旗を手振りをしても信用しないのが普通であり(但し 例外あり)
キチンと証明を行なう義務が無国籍船にあるのだから・・・)
まあ、個人的には
第19条 無害通航の意味
1 通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り・・・
2 外国船舶の通航は、当該外国船舶が領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。
c 沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報の収集を目的とする行為
に反しているので 臨検を受けようが撃沈されようが 問題が無いと思っている。
922: @ 03/07/20 17:38 ID:WY58gsXE(8/10) AAS
>>921
あの不審船って19条cに違反するような行為や
ロケットランチャーを外見から一目で判るような
武器を見せながら公海上を航海してたですかい?(W
923: @ 03/07/20 17:45 ID:WY58gsXE(9/10) AAS
>>919
脳に傷害の有るアンタではソノ程度の
反論しか出来ず、さぞかしクヤシイだろうね(大笑い
924: 03/07/20 17:47 ID:/nQ0AY44(1) AAS
マチと@は、社民の福島、中川ってとこだね。
そろそろスレも終わり。無限ループはオシマイにしよう。
925(1): @ 03/07/20 19:46 ID:WY58gsXE(10/10) AAS
まとめ
海保はあの不審船に停船を命じ臨検する権限は無かったのだア!!(w
増してや執拗に追跡し威嚇射撃、船体射撃を行い挙句の果てに撃沈に追い込んだ。
更に、工作船だからミッションが達成できないと思えば、自沈させた。
だから不審船を沈没に至らしめ、乗員を全員死亡させた要因の海保の停船命令は
非常に不当なもんだア!!
926: 03/07/20 20:01 ID:na4sl5nZ(22/23) AAS
>>925
ひとつのレス内でこんなに矛盾する文章もそうは無いな。
927: 03/07/20 20:24 ID:2p+/f0Ph(1) AAS
私海保ですが、何か?
大きな声では言えませんが私は@さんに同意します。
以上。
928(1): まとめ 03/07/20 20:32 ID:AvOA+fKU(1/5) AAS
2000年8月増刊号・国連海洋法の解説
〜21世紀の新たな海洋法秩序を見る〜
海洋の区分
外部リンク[htm]:www.geocities.co.jp
>船舶は、「真正な関係」(genuin link)を有する船籍国の国旗を掲げて航行
>し、その国の排他的管轄権に服する(海洋法条約第92条)。
>従って、2ヶ国以上の国旗を勝手に使い分けたり、国旗を掲揚しないで航行
>したりすると無国籍船扱いされ(海洋法条約第92条)(※注2)、
>また他国の旗を勝手に使うことの無いよう、旗国は自国船に「船舶国籍証書
>(Certificate of Registry)」を発給する(海洋法条約第91条)。
省3
929(1): まとめ 03/07/20 20:33 ID:AvOA+fKU(2/5) AAS
外部リンク[htm]:www.geocities.co.jp
>具体的には、各国軍艦等は、嫌疑のある外国船舶を発見した場合、まず国旗
>と国籍を確認するためボートを派遣し、書類提示を求めることが出来る
>(近接権、Right of Approach)(海洋法条約第110条A)。
>この近接権はあくまで外部から容疑船を観察し交信するに留まるもので、その
>結果容疑が疑うに足りるに十分と考えられると、臨検の権利
>(Right of Visit)(乗船・船舶書類の検閲・船内検査)を行使し、更には
>拿捕・抑留・引致を行うことが出来る。
海洋条約によれば国旗を揚げていない船舶に接近し調査する事ができると
定められている。つまり海上保安庁が不審船に対して停船を命じるのは
省3
930(1): まとめ 03/07/20 20:34 ID:AvOA+fKU(3/5) AAS
外部リンク[htm]:www.geocities.co.jp
>そこで、沿岸国の軍艦・軍用機・政府公用船舶・政府公用航空機は、国内法令
>に違反したと信ずるに足りる十分な理由のある外国船舶を、その内水・領海・経済
>水域・大陸棚・海洋構築物周囲の安全地域から他国の領海手前までの公海で追跡し、
>乗船・臨検・拿捕・港への引致を行うことが出来る
>(継続追跡権、Right of Hot Pursuit)(海洋法条約第111条)(※注5)。
>無論その際、必要な範囲で実力を行使することも認められるが、撃沈まで出来るかは争いがある。
逃走する船舶については追跡し必要な範囲で実力行使をする事ができる。
いきなりミサイルを打ち込んで撃沈するのは問題があるが、威嚇射撃、撃沈を目的と
しない船体射撃などは禁止されていない。
931(1): まとめ 03/07/20 20:35 ID:AvOA+fKU(4/5) AAS
以上のように海上保安庁の対応は国際法に定められた手順にそったものであり
国際法上違法であると考えられる点はまったくない。
932(1): おまけ 03/07/20 20:47 ID:AvOA+fKU(5/5) AAS
外部リンク[htm]:www.geocities.co.jp
>●第4節 例外(3):海上警察権
> 公海自由の原則に基づき、公海においては旗国主義が原則であるが、公海上
>の法秩序を維持するため、海賊行為、無許可放送、奴隷取引
>(海洋法条約第99条)、海底電線保護(海洋法条約第113条)、
>海水汚濁の防止、海上衝突防止・救助、
>無国籍外国船、
>自国船舶の他国旗掲揚の場合には、
>全ての国の軍艦・軍用機・政府公用船舶・政府公用航空機は(公海)
>海上警察権を行使することが出来る(海洋法条約第110条)(※注7)
省6
933: 03/07/20 21:50 ID:na4sl5nZ(23/23) AAS
IDがア・バオア・クーと読めてカコイイ
934(2): まいっちんぐマチ先生 03/07/21 03:42 ID:t1sdMZ4e(1/13) AAS
>>914
そうそう。臨検といえば最近ではそれだよね。
条約等にめくばりのきいた記事があったからあげとくね。
外部リンク[html]:www.jiia.or.jp
このミサイル輸送船は国旗を揚げていなかった。
>そこでスペインとアメリカの軍艦が「船籍を確認する」という目的のために「臨検」を行った。
国際慣習法によれば、国旗不掲揚船舶に対してはまずこのような
「近接権」のみがみとめられる。その本来の手続きは、国連海洋法条
約110条2項にあるよーに、ボートを派遣して関係書類の提示をもと
めて、外部標識の視認や船内との交信により国旗や国籍の同一性を書
省10
935(1): 03/07/21 05:16 ID:rgtA9mmC(1/5) AAS
>>918
もちろん遊弋するのは領海ギリギリの公海上だ。
ま、ちょっぴり領海に立ち入っても、すぐに公海に逃げれば
臨検・拿捕できないのはあなたが主張するところなのだがね。
>>934
このスレで何度も聞いているんですが。
もし日本の艦船が偽りの国旗を掲げ、北朝鮮領海外を遊弋し
監視など行っていた場合、日本以外の軍艦が遭遇したとしても
臨検・拿捕の権利は無い、ということなのでしょうか?
もし上記の理屈が通るなら、電波偵察ぐらいであれば合法的に
省1
936(1): まいっちんぐマチ先生 03/07/21 06:06 ID:t1sdMZ4e(2/13) AAS
>>935
> ま、ちょっぴり領海に立ち入っても、すぐに公海に逃げれば
> 臨検・拿捕できないのはあなたが主張するところなのだがね。
ダメ。銃撃されても文句いえません。北朝鮮領海内で情報収集し
たアメリカ艦艇が追跡を受けて公海上で狙撃(1人死亡)・拿捕
されましたが、のちにアメリカ謝罪して解決しました(1968年
プエブロ号事件)。
> >>934
> このスレで何度も聞いているんですが。
> もし日本の艦船が偽りの国旗を掲げ、北朝鮮領海外を遊弋し
省6
937: @ 03/07/21 06:35 ID:Ye0aup1+(1/2) AAS
>>928-932
縷々長々と日本の見解をお述べになられたが
外国の主張見解がソレと異なる事はママ有ることですから
日本の見解がスンナリとは国際的に外国に認められない場合も有るのでは?
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