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【文句】海保の不審船撃沈は海賊行為!【アッカ】 (1001レス)
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997
: 03/07/22 14:00
ID:yWrg/8u5(2/4)
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外部リンク[htm]:www.geocities.co.jp
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997: [sage] 03/07/22 14:00 ID:yWrg/8u5 http://www.geocities.co.jp/WallStreet/7009/m0008334.htm 海洋法条約 第110条 臨検の権利 1 条約上の権限に基づいて行われる干渉行為によるものを除くほか、公海に おいて第95条及び第96条の規定に基づいて完全な免除を与えられている船舶以外の 外国船舶に遭遇した軍艦が当該外国船舶を臨検することは、次のいずれかのことを 疑うに足りる十分な根拠がない限り、正当と認められない。 a 当該外国船舶が海賊行為を行っていること。 b 当該外国船舶が奴隷取引に従事していること。 c 当該外国船舶が許可を得ていない放送を行っており、かつ、当該軍艦の旗国が 前条の規定に基づく管轄権を有すること。 d 当該外国船舶が国籍を有していないこと。 e 当該外国船舶が、他の国の旗を掲げているか又は当該外国船舶の旗を示すことを 拒否したが、実際には当該軍艦と同一の国籍を有すること。 勝手気ままな臨検は禁止ですが、例外的にこういう場合は臨検を行っても よいよ、という個別の例がa-e項です。 a-e項は特別な注釈もなく並列して扱われています。 臨検の権利は全ての国にあり旗国主義の例外です。 その例外を定めた項目に「国籍が同一(旗国)でなければ臨検できない」 という旗国主義の項が並列して加えられる事はまずありえません。 http://news3.5ch.net/test/read.cgi/news2/1057833991/997
海洋法条約 第条 臨検の権利 1 条約上の権限に基づいて行われる干渉行為によるものを除くほか公海に おいて第条及び第条の規定に基づいて完全な免除を与えられている船舶以外の 外国船舶に遭遇した軍艦が当該外国船舶を臨検することは次のいずれかのことを 疑うに足りる十分な根拠がない限り正当と認められない 当該外国船舶が海賊行為を行っていること 当該外国船舶が奴隷取引に従事していること 当該外国船舶が許可を得ていない放送を行っておりかつ当該軍艦の旗国が 前条の規定に基づく管轄権を有すること 当該外国船舶が国籍を有していないこと 当該外国船舶が他の国の旗を掲げているか又は当該外国船舶の旗を示すことを 拒否したが実際には当該軍艦と同一の国籍を有すること 勝手気ままな臨検は禁止ですが例外的にこういう場合は臨検を行っても よいよという個別の例が項です 項は特別な注釈もなく並列して扱われています 臨検の権利は全ての国にあり旗国主義の例外です その例外を定めた項目に国籍が同一旗国でなければ臨検できない という旗国主義の項が並列して加えられる事はまずありえません
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