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【文句】海保の不審船撃沈は海賊行為!【アッカ】 (1001レス)
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998
: 03/07/22 14:00
ID:yWrg/8u5(3/4)
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外部リンク[htm]:www.geocities.co.jp
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998: [sage] 03/07/22 14:00 ID:yWrg/8u5 マチ解釈によれば、国旗を掲げていない場合などはe項により第三国の 軍艦は「臨検できない」という事です。 これは旗国主義の考え方ですが、前に示したように旗国主義の例外として 第三国による臨検のガイドラインを定めたのが110条ですから、マチ解釈が 成立する余地はまったくありません。 これは110条2で説明されています。 http://www.geocities.co.jp/WallStreet/7009/m0008334.htm 第110条 臨検の権利 > 2 軍艦は、1に規定する場合において、当該外国船舶がその旗を掲げる権利を >確認することができる。このため、当該軍艦は、疑いがある当該外国船舶に対し士官の >指揮の下にボートを派遣することができる。文書を検閲した後もなお疑いがあるときは、 >軍艦は、その船舶内において更に検査を行うことができるが、その検査は、できる限り >慎重に行わなければならない。 ここで確認されているように、1に規定される場合(つまりa-e項に該当する場合) 国籍を問わず全ての軍艦(及び公的船舶など)は、近接して調査を行う権利と 立ち入り調査を行う臨検の権利が認められています。 マチ解釈のように例外は認められていません。 http://news3.5ch.net/test/read.cgi/news2/1057833991/998
マチ解釈によれば国旗を掲げていない場合などは項により第三国の 軍艦は臨検できないという事です これは旗国主義の考え方ですが前に示したように旗国主義の例外として 第三国による臨検のガイドラインを定めたのが条ですからマチ解釈が 成立する余地はまったくありません これは条で説明されています 第条 臨検の権利 2 軍艦は1に規定する場合において当該外国船舶がその旗を掲げる権利を 確認することができるこのため当該軍艦は疑いがある当該外国船舶に対し士官の 指揮の下にボートを派遣することができる文書を検閲した後もなお疑いがあるときは 軍艦はその船舶内において更に検査を行うことができるがその検査はできる限り 慎重に行わなければならない ここで確認されているようにに規定される場合つまり項に該当する場合 国籍を問わず全ての軍艦及び公的船舶などは近接して調査を行う権利と 立ち入り調査を行う臨検の権利が認められています マチ解釈のように例外は認められていません
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