[過去ログ] 【文句】海保の不審船撃沈は海賊行為!【アッカ】 (1001レス)
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(3): まいっちんぐマチ先生 03/07/12 22:31 ID:oqsbQ6jY(14/23) AAS
>>144
その場合追跡の開始は領海(及び接続水域など)から開始されな
ければならないからですよ。
146
(1): 37号 03/07/12 22:39 ID:XH/nz1YD(3/8) AAS
>>145
なるほど、今調べて分かった。
しかし、110条の規定(無国籍船に対するもの)、或いは麻薬密輸(108条)に関しては、
「領海または接続水域」から追跡しなければならないのかな?
147: まいっちんぐマチ先生 03/07/12 22:49 ID:oqsbQ6jY(15/23) AAS
>>145
へんな日本語(w。
追跡権(条約101条)についてまとめると

対象
1. 沿岸国の法令に違反したと信ずるに足りる十分な理由がある
 外国船舶。
2. EEZまたは大陸棚において、同海域に適用される沿岸国の法
 令に違反した外国船舶。

追跡開始にあたっての(外国船の)位置的要件
1. 追跡国の内水、群島水域、領海又は接続水域。
省3
149: まいっちんぐマチ先生 03/07/12 22:54 ID:oqsbQ6jY(16/23) AAS
>>145
またやった。条約111条ですた。

>>146
110条の場合は公海でもOKですね。要件はきびしいですが。
108条もそうですが、協力義務や協力要請の規定であって、強制
措置とは関係ないですね。
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