[過去ログ] 【愛】大麻ぐらい合法にしろ! その201【憎】 [無断転載禁止]©2ch.net (556レス)
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199: (ワッチョイ 8541-D9zB) 2017/06/09(金)19:50 ID:MSFdK2AB0(34/34) AAS
>>194
> 1954年の依存性薬物委員会の勧告や、
> 1948年以来国際麻薬委員会や世界保健機関で行われている研究、
> 1997年の世界保健機関の報告書、
> 2015年2016年の報告書は
>なんで科学的じゃないんだ?

それらの勧告や報告書は『正式な事前審査または批判的審査』ではないと言う事だ。

WHOは『大麻は麻薬医薬品委員会で正式な事前審査または批判的審査を受けたことは一度もない』
事を国連会議で公式に認めて、委員会は事務局に対し、国際的制御のため、『向精神物質のWHOの
レビュー指針』(>>196 参照)に従って以下の物質をECDDで事前審査、評価することを勧告した。
省5
200
(2): (ワッチョイ 031d-kOr2) 2017/06/09(金)22:19 ID:os/p8I/g0(1) AAS
事前審査または批判的審査というのは、1961年の条約が成立した後の手続だな。
条約成立前には、条約の委任がないから、事前審査も批判的審査もやれないし、
条約に定められた特定の基準が満たされているかどうかを判断しようがない。
よって、条約成立前に事前審査又は批判的審査がないのは当然であるし、
条約成立後も、世界保健機関らが、スケジュール変更の必要性を認めなければ事前審査または批判的審査がないのも当然。

国際統制のための精神活性物質WHOレビューのガイダンス
外部リンク[pdf]:www.who.int
1. 1961年と1971年の条約は、WHOに物質の審査と評価を委任し、条約のもとで規制すべきかどうかを決定する。
そのようなレビューの要請は、条約締約国による国連事務総長への通知によって、またはWHO自身によって開始されることができる.
WHOは、このレビューの結果を、決定する責任を有するCNDに送る条約の規定に基づいて物質をスケジュールするかどうか。
省1
201: (ワッチョイ 7d07-Hrry) 2017/06/09(金)23:13 ID:j3zzZQID0(5/5) AAS
ID:MSFdK2AB0

こいつの猿芝居は臭くてたまらんわなw
202
(3): (ワッチョイ 8541-D9zB) 2017/06/10(土)00:00 ID:Ifus9DbI0(1/4) AAS
>>200

頭がおかしいのではないか? 知ったかぶって、マトハズレで間違った反論、
詭弁をたら流すな。

WHA1.25 (1948年)決議により、薬物依存専門家委員会(ECDD)が設立され、
WHOはECDDの「物質レビュー」を通じて、国際的部質管理の審査・評価を
しなければならない手順が定められている。

しかし、ECDDは大麻に関する正式な「物質レビュー」を行った事は一度もなく、
従って、麻薬医薬品委員会(CND)で正式な事前審査または批判的審査を受けたことは一度もない。

(>>171 参照) これはWHO自ら国連会議で公式に認めている事だ。
省12
203: (ワッチョイ 8541-D9zB) 2017/06/10(土)00:07 ID:Ifus9DbI0(2/4) AAS
>>200
>条約成立前に事前審査又は批判的審査がないのは当然であるし、

条約制定の前に「事前審査又は批判的審査がないのは当然」と思う方が狂っている。
条約制定前に「事前審査又は批判的審査」をしなくてどうするの?

つまり、「事前審査又は批判的審査」もなしに条約が制定されたと言う事は、
なんら科学的根拠も無しに条約が制定されたと言う事を証明している。

これをおかしいと思わない方が頭がおかしい。
204: (ワッチョイ 8541-D9zB) 2017/06/10(土)00:22 ID:Ifus9DbI0(3/4) AAS
>>202 追記

> 1961年に,第2あへん条約(1925年)をはじめあへん等麻薬に関して従来からあった
> 9つの条約を一本化するための麻薬に関する単一条約が締結された。このとき,
>国連麻薬委員会から大麻製品をこの条約に加えることの勧告もあり,大麻はこの
>条約で規制対象品目となった。

「第2あへん条約」に大麻が組み込まれたのは1925年。
それから92年間、大麻は一度も正式な審査を受けた事が無い。

1948年に薬物依存専門家委員会(ECDD)による精神活性物質のレビューが義務付けられてからも、
大麻は、薬物依存専門家委員会(ECDD)による精神活性物質のレビューは行われなかった。

麻薬医薬品委員会(CND)で正式な事前審査または批判的審査を受けたことも一度もない。
省4
205: (スップ Sd43-rZPK) 2017/06/10(土)00:40 ID:XAVDx2/gd(1) AAS
この二人の自衛官は薬物やっているとしか思えません。

福重浩二(少年工科学校卒業、長崎県大村市出身)

石井晋太郎(東京都足立区出身、妻 幸江)
206
(3): (ワッチョイ db79-D9zB) 2017/06/10(土)00:53 ID:aRTu19Bq0(1/9) AAS
こんばんはじゃーい
>>128
国際麻薬管理委員会 (INCB):1961年の麻薬に関する単一条約における麻薬リスト 2016年12月
外部リンク[pdf]:www.incb.org
P3.1961年条約のスケジュールTに含まれる麻薬
NC 001 8063-14-7 CANNABIS , CANNABIS RESIN and the flowering or fruiting tops of the cannabis plant (resin not extracted)
 大麻植物の開花または果実の頂部(抽出されなかった樹脂)
NC 008 6465-30-1 EXTRACTS and TINCTURES OF CANNABIS the separated resin, crude or purified, obtained from the cannabis plant
 大麻植物から得られた粗製または精製された分離された樹脂

P8.1961年条約のスケジュールIVに含まれる麻薬T
省6
207
(1): (ワッチョイ db79-D9zB) 2017/06/10(土)00:56 ID:aRTu19Bq0(2/9) AAS
>>131
>合法化ではなく、大麻社交クラブ(使用、個人的栽培、配布)の事を言ってるの。
それじゃあ
’国連は大麻に関して’と書くんじゃなく、’国連は大麻社交クラブに関して’と書かなアカンやろ
まあええや、訂正すると受け止めとくわ。
’ゼロトレランスが失敗した国で新しいアプローチを模索していることを国連は黙認している’
ってことと俺は思っとるぞ

>>133
野菜に例えるのは筋違いやったな。
話を戻して、嗜好品として販売してはいけないのは低害としても害があるし
省6
208: (ワッチョイ db79-D9zB) 2017/06/10(土)01:00 ID:aRTu19Bq0(3/9) AAS
>>135
大麻社交クラブは
日本が過去の台湾でやった漸禁政策みたいなもんじゃねーか?
共通点は多いと思うな。

あへん厳禁主義と漸禁主義1|日本人と薬物、150年の戦い
外部リンク[html]:33765910.at.webry.info
>台湾で行われたあへん政策には、今日のハームリダクション政策にも通じるところもあり、〜

あへん厳禁主義と漸禁主義9|日本人と薬物、150年の戦い
外部リンク[html]:33765910.at.webry.info
>右手に治療という温情(?)政策、左手には営利犯より重い厳罰、この組み合わせについて、〜
省8
209
(1): (ワッチョイ db79-D9zB) 2017/06/10(土)01:02 ID:aRTu19Bq0(4/9) AAS
>>135
EMCDDA統計情報掲示板2016:スペインの薬物事情
外部リンク:www.emcdda.europa.eu
大 麻 :2003年11.3→2013年9.2
コカイン:2003年 2.7→2013年2.2
覚醒剤 :2003年 0.8→2013年0.6
MDMA:2003年 0.7→2013年1.4
オピオイ:2009年2.56→2013年2.05
まだまだ全ての違法薬物は年間9.9%と高いが、スペインの薬物問題は大麻2002年より2013年の方が改善している

薬物法違反:2002年139264件→2014年420003人と3倍に増加
省6
210
(3): (ワッチョイ db79-D9zB) 2017/06/10(土)01:10 ID:aRTu19Bq0(5/9) AAS
このコピペ待ってた
>>157
ワシントン州と日本との大麻使用率の絶対値は違いすぎるんだから
合法化以前と合法化後を比べて増えた減ったも重要だが、それ以上に大麻消費の絶対値が激増した場合と比べないとダメだ!

ワシントン州人口は717万 (2015年)、日本人口は127,094,745人(2015年10月1日現在)
人口比は約17.725倍

ワシントン州合法化後での致命的事故のうち大麻検出者は
2015年致命的事故567人:大麻検出者98人
日本の人口に均すと17.725倍x98人=1737人

日本の年間大麻乱用率は0.3%で
省10
211
(1): (ワッチョイ db79-D9zB) 2017/06/10(土)01:28 ID:aRTu19Bq0(6/9) AAS
>>191
「精神活性物質のレビュー」の規定に基づく正式な審査・評価をしたら
大麻のマイナス要素が全てなくなると思っているのけ?

>>197
今まで大麻植物として規制されてきたが(>>206
条約改正後は成分でも規制され始め
THCが『narcotic drug』に認定されるのはほぼ確実だろう。
とすると大麻草はTHCという麻薬を含んだ植物になるな。
条約上、医療面は使いやすくなるとは思うが、
大麻草そのものは単一条約で規制は続き、日本で嗜好用解禁の可能性はゼロだろねぇ。
212
(2): (ワッチョイ 8541-D9zB) 2017/06/10(土)02:26 ID:Ifus9DbI0(4/4) AAS
>>207

日本語を理解できずに無限ループさせるだけの荒らしだな。

>’国連は大麻に関して’と書くんじゃなく、’国連は大麻社交クラブに関して’と書かなアカンやろ

そう書いてるよ。日本語も読めずに、理解できずに間違ったイチャモンをつけるな。

『そればかりか、国連は、大麻社交クラブ(栽培、配布、使用)を容認している。』(>>124 参照)
省5
213: (スップ Sd03-0APj) 2017/06/10(土)02:52 ID:6tF/fDAOd(1/2) AAS
>>212
何か、いつものパターンと言うかw

>少量の大麻所持、個人的栽培、使用を非犯罪としたのは各国の最高裁だ。

と言うようにそれぞれの国の判断に任せるって言うなら、
日本は日本の司法の判断に任せるべきだろうにw
ほんと、相変わらずのダブスタだなw
そもそも無罪と非犯罪化は違うだろw
もっと基本的なことから勉強しろよw
214
(1): (ワッチョイ 0b41-D9zB) 2017/06/10(土)03:15 ID:rkd+hMdb0(1/11) AAS
>>209
>「決められたルール内で吸えば許すが、

当たり前じゃん。法治国家なんだから。

>ルール外は逮捕じゃ〜」

少量の個人的栽培、所持、使用は非犯罪化されている。

>ルール外は厳罰
省6
215
(1): (ワッチョイ 0b41-D9zB) 2017/06/10(土)03:31 ID:rkd+hMdb0(2/11) AAS
>>210
>※その他の要素を考慮せず人口比で単純比較すると

本当に馬鹿としか思えない。

死亡事故に於ける飲酒運転率は、アメリカ,フランスといった30%から40%までの
高い水準の国まであり幅が広く,日本は約10%と比較的低いグループに属している.

遵法精神、公共交通手段、取り締まりのレベルなど考慮しないと、
単純計算はできない。

日本はアメリカ,フランスと言った、飲酒運転死亡率の高い国と比較して少ない事から、
大麻を合法化しても、大麻影響下で運転する人は少ないと推測できる。
省3
216
(3): (ワッチョイ 0b41-D9zB) 2017/06/10(土)03:52 ID:rkd+hMdb0(3/11) AAS
>>211
>THCが『narcotic drug』に認定されるのはほぼ確実だろう。

もう馬鹿としか思えない。無知を晒してドヤ顔で知ったかぶるとは厚顔無恥の極みだ。

既に大麻の成分であるデルタ-9-テトラヒドロカンナビノール(デルタ-9-THC)については、
後続の条約である「向精神薬に関する条約:付表II」で規制されている。

国連条約において「麻薬の定義」とは、「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約」の、
第1条n項において定義されているように「1961年の単一条約」および「1971年の向精神薬に関する条約」
の付表TおよびUに指定された天然または合成の物質を指す。

つまり、国連条約において天然または合成のTHCも既に麻薬に指定されている。
省2
217
(1): (ワッチョイ 031d-kOr2) 2017/06/10(土)06:44 ID:spho1XHg0(1/2) AAS
>>>>202
>>WHA1.25 (1948年)決議により、薬物依存専門家委員会(ECDD)が設立され、
>>WHOはECDDの「物質レビュー」を通じて、国際的部質管理の審査・評価を
>>しなければならない手順が定められている。

ソースがないぞ。
それに、単一条約3条を見れば明らかなとおり、
ECDDの「物質レビューは条約成立後に、単一条約条の手続きにより、スケジュールを改正するときの手続であって、
助役締結時にスケジュールを作成するときの手続きではない。
よって条約成立時にスケジュールに含まれ、その後スケジュールを変更する必要がなければ、
ECDDの物質レビューがないのは当然。
218: (ワッチョイ 031d-kOr2) 2017/06/10(土)06:56 ID:spho1XHg0(2/2) AAS
>>>>202
>>WHA1.25 (1948年)決議により、薬物依存専門家委員会(ECDD)が設立され、
>>WHOはECDDの「物質レビュー」を通じて、国際的部質管理の審査・評価を
>>しなければならない手順が定められている。

ソースがないぞ。

それに、単一条約3条を見れば明らかなとおり、
ECDDの「物質レビューは条約成立後に、単一条約3条の手続きにより、
全加盟国の合意ではなく、単一条約3条の手続きにより、スケジュールを改正するときの手続であって、
条約締結時に全加盟国の同意により、スケジュールを作成するときの手続きではない。

よって条約成立時にスケジュールに大麻が含まれ、その後大麻についてスケジュールを変更する必要がなければ、
省1
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