[過去ログ] 【愛】大麻ぐらい合法にしろ! その201【憎】 [無断転載禁止]©2ch.net (556レス)
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(4): (ワッチョイ 5e79-zUMb) 2017/06/06(火)02:48 ID:bbjD0fXk0(1/7) AAS
\(^o^)/こんばんは
CNDブログ 合法化/規制 Legalisation / Regulation
外部リンク:cndblog.org
2016年までの合法化/規制の賛成国
ボリビア、カナダ
コロンビア、チェコ共和国
ジャマイカ、メキシコ
ニュージーランド、セントビンセントとグレナディーン
ウルグアイ

2016年までの合法化/規制の反対国
省11
73
(3): (ワッチョイ 5e79-zUMb) 2017/06/06(火)02:59 ID:bbjD0fXk0(7/7) AAS
CNDプレナリー - 麻薬医薬品委員会第60回会議の開会(火曜日、3月14日、2017 - 朝)
外部リンク:cndblog.org
イスラエル
Decriminalizing the use of cannabis for first time offenders.
Fines and criminal charges pressed only for forth time offenders.
No legalization of cannabis but rather medicalization.
初めての犯行者のために大麻の使用を非合法化する。
罰金と刑事告発は、4回目の犯行者に対してのみ押された。
大麻の合法化ではなく、むしろ医療化。

アルジェリア
省14
85
(3): (ワッチョイ 5e79-zUMb) 2017/06/07(水)00:46 ID:bEaLw6bi0(3/3) AAS
>>68
ごめん、2017年じゃなく2016年以降だ

>>67
スペイン
Regulating markets is not a feasible step towards solving this issue.
市場を規制することは、この問題を解決するための実現可能なステップではありません。
※但しカナビス社交クラブ(CSC)を推進しているがの
スペインの大麻社会クラブ:商業化のない合法化
外部リンク:www.tdpf.org.uk

>>76
省3
87
(4): (ワッチョイ 2541-zUMb) 2017/06/07(水)02:20 ID:Xa0WE3K+0(2/9) AAS
私が紹介した「CNDブログ」の真意も読み取れないで、ネガティブな一部分だけを抜き出し、
荒らし行為の材料にするとは極めて見苦しい。

INCBは、国際連合の機関の1つで、薬物関連国際条約の実施を目的とした準司法性と
独立性を有する統制機関である。

つまり、国連条約の施行機関である。その条約施行機関が大麻社交クラブを容認している。

以下、該当する発言を訳しておく。条約の解釈を変えて容認したと言う訳だ。
憲法の解釈で自衛隊を容認したようなものだ。

『decriminalisation=非刑罰化・刑事罰廃止・解禁』の概念に関して大きな誤解がある。
省10
89
(3): (ワッチョイ f907-Qnlb) 2017/06/07(水)11:46 ID:3g3IOIy40(1/3) AAS
>>88

>>日本以外の先進国では『大麻の害は酒、タバコより少ない』と言うのが
コンセンサスになっている。<

これはあくまで身体的な害に対しての結論付に過ぎんだろうね。
精神的な害に対する肯定的データが存在しても完璧なものでは無いというのが実情だろう。

先進国というのは経済的な理由が先行しているのは確かだが、その答えがが正しいかどうか、より深く吟味しなければいかんだろう。
地球人として真に知性が有る人間ならそういう判断をするはずだ

賛成派というのは肯定的データを利用したプロパガンダをしているに過ぎない。
君もそろそろ真の知性と精神のクオリティを上げるべきだな。
90
(3): (ワッチョイ 5e2a-SN6U) 2017/06/07(水)12:33 ID:pacyS+mY0(1) AAS
まあ発がん性とか内臓への負担とか、致死量をくらべても、
麻薬としての危険性の比較には意味がないよな。

麻薬に怖いイメージがあるのは麻薬やっていると頭のいかれた廃人ができるっていうイメージなんだから。
124
(3): (ワッチョイ 8541-D9zB) 2017/06/08(木)03:50 ID:mVb27nAY0(8/11) AAS
政府や反対派は、国連条約を盾に「国連条約では禁止されている〜」と言うが、
国連条約では、大麻の医学的利用が禁止されていないばかりか、
嗜好大麻の使用も禁止されていない。

厚労省の役人も国会答弁でハッキリと「国連条約では大麻の吸引等の使用については
罰則がない」と言っている。

外部リンク:sites.google.com

使用罪がないことの理由でございますが、この薬物を統制する国際条約というものが
ございますけれども、これにおきましては、大麻の吸引等の使用については締約国に
対して罰則の制定を求めておりません。

そればかりか、国連は、大麻社交クラブ(栽培、配布、使用)を容認している。
省5
130
(4): (ワッチョイ db79-D9zB) 2017/06/09(金)01:48 ID:Z/yRSiN90(2/2) AAS
>>125
>無免許販売・転売は禁止されている。
自家栽培の野菜でも販売できるみたいよ
外部リンク:detail.chiebukuro.yahoo.co.jp
外部リンク:detail.chiebukuro.yahoo.co.jp
たとえ暴力団員でも自家栽培の野菜を売ってもええみたいよ

話を戻すと、
販売転売はダメのみならず、大麻社交クラブ内で大麻を吸うことに関して
色々な制限があるよな
例を挙げると、栽培許可や会員登録するってことは当然名前が登録され
省12
158
(4): (ワッチョイ db2a-kOr2) 2017/06/09(金)14:01 ID:ZvnJXI7k0(7/17) AAS
>>153

いや、大麻みたいな脳に作用する物質が効いている状態で
車を運転したら普通に危ないだろ。
そして、実際に合法州では大麻に関連する事故や事故死が増えているらしい。

大麻を吸引した状態で車運転していいよなんて国があるのか?
合法州では大麻を吸った状態で、運転したことになっているのか?
いくらアメリカ人がバカでもそこまで馬鹿じゃないと思うが。

因果関係の完全な証明がないとしても、
上記の理由だけで、十分、大麻吸引時の運転を禁止する理由になるだろ。
161
(3): (ワッチョイ db2a-kOr2) 2017/06/09(金)14:09 ID:ZvnJXI7k0(9/17) AAS
>>159

どこを読めばそれが
国連が大麻禁止の根拠を科学的に検討したことがない
ってことになるんだ?

ECDDはあくまでもスケジューリングの話だろ。
182
(3): (ワッチョイ db2a-kOr2) 2017/06/09(金)15:20 ID:ZvnJXI7k0(16/17) AAS
>>180

国連が大麻について、単一条約3条1項の「附表改正の必要性」を認めたことがなく、
その結果、単一条約3条2項以下が適用されず、ECDDの出る幕もなかったことは確かだが、
国連は、なんの科学的根拠もなしに、附表改正の必要性を認めなかかったわけではない。

たとえば1997年には大麻についての報告書をWHOに出せてているし、
2015年、2016年にも、大麻についての報告書を書かせ、それをWHOのホームページに掲示している。
そうやって科学的資料を集めたうえで、大麻について附表の改正の必要性を認めてこなかっただけの話。

今回も、大麻について附表の改正の必要性を認めたわけではなく、
改正の必要性があるかどうかについて、ECDDに「事前」審査を要請しただけ。
そしてその動機はあくまでも医療大麻だろ。
省1
184
(3): (ワッチョイ db2a-kOr2) 2017/06/09(金)15:34 ID:ZvnJXI7k0(17/17) AAS
>>183

細かい返しだなw
じゃあ、国連及び世界保健機関って直しておくよ。

国連が大麻について、単一条約3条1項の「附表改正の必要性」を認めたことがなく、
その結果、単一条約3条2項以下が適用されず、ECDDの出る幕もなかったことは確かだが、
国連や世界保健機関は、なんの科学的根拠もなしに、附表改正の必要性を認めなかかったわけではない。

たとえば1997年には大麻についての報告書をWHOに出せてているし、
2015年、2016年にも、大麻についての報告書を書かせ、それをWHOのホームページに掲示している。
そうやって科学的資料を集めたうえで、国連や世界保健機関は大麻について附表の改正の必要性を認めてこなかっただけの話。

今回も、国連や世界保健機関は、大麻について附表の改正の必要性を認めたわけではなく、
省3
189
(3): (ワッチョイ 5b2a-kOr2) 2017/06/09(金)17:13 ID:ts2GAaVO0(1/4) AAS
1954年、WHO依存性薬物専門家委員会が
「大麻及び大麻製剤は医療への使用には正当性がなく、
この使用が身体的,精神的及び社会的のいずれの観点からみても危険である」との勧告に基づき,
国連経済社会理事会はこの勧告を採択した。

当時既に大麻は国際薬局方からも,また多くの国の薬局方からも除かれていた。

外部リンク[pdf]:hokkaido-hemp.net
厚生労働省「大麻」 1976年
191
(3): (ワッチョイ 8541-D9zB) 2017/06/09(金)17:43 ID:MSFdK2AB0(30/34) AAS
>>189
>>190

本当に理解力のない奴だな。

国連条約での規制レベル決定は「1948年に精神活性物質のレビューが義務付けられた」
しかし、大麻は「精神活性物質のレビュー」の規定に基づく正式な審査・評価を
された事は一度もない。

キミが挙げているのは、「精神活性物質のレビュー」の規定に基づく正式な審査・評価ではなく、
『大麻規制レベルを正式に審査するためには不十分であるか、または決定的ではない』
と、WHO自体が国連会議で公式に明言している。

麻薬に関する単一条約は「1961年に採択」されたが、その時点、その審査過程で、
省2
194
(3): (ワッチョイ 5b2a-kOr2) 2017/06/09(金)18:43 ID:ts2GAaVO0(4/4) AAS
>>191
「精神活性物質のレビュー」の規定に基づく正式な審査・評価ってそもそも何なんだ?

1954年の依存性薬物委員会の勧告や、
1948年以来国際麻薬委員会や世界保健機関で行われている研究、
1997年の世界保健機関の報告書、
2015年2016年の報告書は
なんで科学的じゃないんだ?

どちらにしろレビューをしようという理由になっているのは医療大麻のことであって、
大麻乱用による危険性の問題ではないな。
202
(3): (ワッチョイ 8541-D9zB) 2017/06/10(土)00:00 ID:Ifus9DbI0(1/4) AAS
>>200

頭がおかしいのではないか? 知ったかぶって、マトハズレで間違った反論、
詭弁をたら流すな。

WHA1.25 (1948年)決議により、薬物依存専門家委員会(ECDD)が設立され、
WHOはECDDの「物質レビュー」を通じて、国際的部質管理の審査・評価を
しなければならない手順が定められている。

しかし、ECDDは大麻に関する正式な「物質レビュー」を行った事は一度もなく、
従って、麻薬医薬品委員会(CND)で正式な事前審査または批判的審査を受けたことは一度もない。

(>>171 参照) これはWHO自ら国連会議で公式に認めている事だ。
省12
206
(3): (ワッチョイ db79-D9zB) 2017/06/10(土)00:53 ID:aRTu19Bq0(1/9) AAS
こんばんはじゃーい
>>128
国際麻薬管理委員会 (INCB):1961年の麻薬に関する単一条約における麻薬リスト 2016年12月
外部リンク[pdf]:www.incb.org
P3.1961年条約のスケジュールTに含まれる麻薬
NC 001 8063-14-7 CANNABIS , CANNABIS RESIN and the flowering or fruiting tops of the cannabis plant (resin not extracted)
 大麻植物の開花または果実の頂部(抽出されなかった樹脂)
NC 008 6465-30-1 EXTRACTS and TINCTURES OF CANNABIS the separated resin, crude or purified, obtained from the cannabis plant
 大麻植物から得られた粗製または精製された分離された樹脂

P8.1961年条約のスケジュールIVに含まれる麻薬T
省6
210
(3): (ワッチョイ db79-D9zB) 2017/06/10(土)01:10 ID:aRTu19Bq0(5/9) AAS
このコピペ待ってた
>>157
ワシントン州と日本との大麻使用率の絶対値は違いすぎるんだから
合法化以前と合法化後を比べて増えた減ったも重要だが、それ以上に大麻消費の絶対値が激増した場合と比べないとダメだ!

ワシントン州人口は717万 (2015年)、日本人口は127,094,745人(2015年10月1日現在)
人口比は約17.725倍

ワシントン州合法化後での致命的事故のうち大麻検出者は
2015年致命的事故567人:大麻検出者98人
日本の人口に均すと17.725倍x98人=1737人

日本の年間大麻乱用率は0.3%で
省10
216
(3): (ワッチョイ 0b41-D9zB) 2017/06/10(土)03:52 ID:rkd+hMdb0(3/11) AAS
>>211
>THCが『narcotic drug』に認定されるのはほぼ確実だろう。

もう馬鹿としか思えない。無知を晒してドヤ顔で知ったかぶるとは厚顔無恥の極みだ。

既に大麻の成分であるデルタ-9-テトラヒドロカンナビノール(デルタ-9-THC)については、
後続の条約である「向精神薬に関する条約:付表II」で規制されている。

国連条約において「麻薬の定義」とは、「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約」の、
第1条n項において定義されているように「1961年の単一条約」および「1971年の向精神薬に関する条約」
の付表TおよびUに指定された天然または合成の物質を指す。

つまり、国連条約において天然または合成のTHCも既に麻薬に指定されている。
省2
219
(3): (ワッチョイ a3ab-OlK+) 2017/06/10(土)07:06 ID:W1dCi7oX0(1/6) AAS
>>206
麻薬に関する単一条約
外部リンク[pdf]:www.mofa.go.jp

定義の欄を見てみろ
「麻薬とは付表に書いてあるものである」と定義されているか?
されていない
その付表は「薬品又は製剤の表である」、と定義にしっかり書いてある

大麻は別項目でしっかりと定義されている
そこには「大麻は麻薬である」と定義されているか?
されていない
省5
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