[過去ログ] 【愛】大麻ぐらい合法にしろ! その201【憎】 [無断転載禁止]©2ch.net (556レス)
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285(2): (ワッチョイ 158e-D9zB) 2017/06/11(日)11:23 ID:GaNQ5mcA0(1/22) AAS
>>271
>国連は大麻に関して、使用、個人的栽培、配布を完全に認めたわけじゃないでええんだな?
低レベルな揚げ足取りばかりしているなよ。
国連条約の施行機関であるINCBは、大麻社交クラブでの使用、栽培、配布を認めている。
まず、単一条約 第36条では使用罪を定めていない。
様々な解釈が存在するが、国連条約では合法的な個人的使用量の単純所持、
栽培、配布は禁止されていないというのが大方の考え方だ。
省8
360(1): (ワッチョイ db79-D9zB) 2017/06/12(月)02:08 ID:MkJXpLDv0(9/17) AAS
>>285
揚げ足取りってことは自分の非を認めるわけね。もうちょっと素直にゴメンナサイ出来るようになろうねお爺ちゃん。
保留時間くれ、
大麻取締法で使用罪がないから条約でも無いと思っているけど
多幸感目的で大麻を吸ってもええよ〜って趣旨じゃないと思うわ
379(3): (ワッチョイ db79-D9zB) 2017/06/12(月)04:14 ID:MkJXpLDv0(17/17) AAS
>>285
P47.麻薬に関する単一条約の第49条 過渡的留保
外部リンク[pdf]:hokkaido-hemp.net
1締約国は、署名、批准又は加入の際に、自国のいずれかの領域において、次の事項を暫定的に許す権利を確保することができる。
(d)大麻、大麻樹脂並びに大麻のエキス及びチンキの医療以外の目的のための使用。
2 1の規定に基づく留保は、次の制限に従うものとする。
(f)大麻の医療上及び学術上の目的以外の目的のための使用は、できる限りすみやかに、
いかなる場合にも第四十一条1に定めるこの条約の効力発生の日から二十五年以内に、廃止しなければならない。
麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約
外部リンク[HTM]:www.houko.com
省18
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