[過去ログ] 大麻ぐらい合法にしろ! その260 (1002レス)
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(1): (ワッチョイ 407c-g5Ne) 2021/04/24(土)08:55 ID:wL5qu2qk0(2/5) AAS
>>588
>いつになったら
オピオイドの処方が減っただけでは、オピオイドクライシスの改善になったとは言えいないと気がつくのだ?

アメリカの薬物中毒死の急増は大麻合法化したせいで悪化してる、というあなたの主張への勉強反証だと何度も反論しています
論点をすり替えるなという日本語もわからないなら
日本語勉強してからにしてください
10回目
615
(3): (ワッチョイ a601-YV6H) 2021/04/24(土)08:56 ID:8J/g4+mG0(8/23) AAS
>>612
勧めること

憲法でそれ受入れて遵守しなきゃいけない。
そして99条は尊重と擁護は公務員の義務となってる
この時点でダメ絶対は医療OKになった
この理屈でいうと大麻取締法4条も条約違反となるね。
そのため(条約違反にならないための)の勧告治験ということになる。
616
(1): (スップ Sd02-gMyA) 2021/04/24(土)08:59 ID:wKoC+paod(3/16) AAS
>>615
法律用語って普通の日本語とは意味が違うことが往々にしてあるのよ
公衆衛生だとか公共の福祉だとかも法律用語で特別な意味があるわけ
勧告の法律的な効力とかを理解してないでしょ
617: (ワッチョイ a601-YV6H) 2021/04/24(土)09:01 ID:8J/g4+mG0(9/23) AAS
>>616
勧告は単一条約3条のプロセスを踏んでWHOが行使している公式な国際条約だよ
618
(1): (ワッチョイ 0e36-Nexr) 2021/04/24(土)09:03 ID:FGSDTfID0(2/2) AAS
>>615
>この理屈でいうと大麻取締法4条も条約違反となるね。

あまりにも無知すぎる。
法律や条約は文章で書かれいて、往々にして解釈によって違法か合法か判断がわかれてしまう。
そこでわが国では違法が合法かは裁判所が決めることになっている。
条約の場合は国連の機関になる。
貴方に違反だと言い切る権利はないよ。
619: (ワッチョイ 63f6-On6t) 2021/04/24(土)09:05 ID:8j4bsIaw0(18/22) AAS
>>592
てんねんTHC の違法性は、変わってないって>>466

>>601
合っているよ
幸福追求権を求める理由が医療目的なら正しい。嗜好目的なら間違いになるってこと。

具体例を挙げると、大塚製薬とGWファーマが共同して開発したサティベックスが有名だな。

>>603
医療使用はOKだが、医療使用をしなくともOKなのだ。
治験そずとも医薬品にせずとも条約違反になりはせん。

>>609
省3
620
(1): (ワッチョイ 407c-g5Ne) 2021/04/24(土)09:12 ID:wL5qu2qk0(3/5) AAS
>わんわんは、全国ベンゾジアゼピン薬害連絡協議会が推奨している情報を、無自覚に読んで自己洗脳をしているのさ。

で、これが嘘だったわけですが、こちらはベンゾジアゼピンの依存性、死致死性について100以上論文を上げているマルコム教授に関するソースや、アメリカ薬物中毒死に関する報告書においても、オピオイド以上にベンゾジアゼピンが問題視されているソース、それに加えて薬害連絡協議会によるベンゾジアゼピン訴訟の事例、松本医師には解任請求まで出されているソースを出しました。
薬害連絡協議会からの引用は、複数ソースを出した内のひとつでしかないにもかかわらず、
なぜあなたはこれらの情報が全て薬害連絡協議会のものだと「嘘」をつくんですか?
そしてその「団体の情報が偏ってる」と実際に被害を受けている側を批判する姿勢や、

>ベンゾジアゼピンによる死者や依存率は高くないのに、偏った情報源によって多くいると思いこんでいるのさ。

依存性は実際にヘロイン同等それ以上とも複数ソースから出されている事実、使用者本人からのコメント、全て無視して、アメリカ薬物中毒死問題でオピオイド以上にベンゾジアゼピンが問題視されている報告書も無視
都合の悪いことは完全スルーして、既存の処方薬を擁護し大麻の医療効果を過小評価し、現実では「大麻合法化によって恩恵はシカトで、別要因だとされていることを大麻合法化のせいだと、こじつける」
現実として現地で大麻を再び禁止しようなどという動きはない

思い込んでるのはどちら?
省1
621
(1): (ワッチョイ a601-YV6H) 2021/04/24(土)09:13 ID:8J/g4+mG0(10/23) AAS
国際条約が変わる前と後で合憲の話になるとまた違ってくるよ

裁判官も99条では憲法や国際条約を尊重、擁護する義務がこの場で発生する

裁判官も医療大麻ダメ絶対は言えないんだよ。

それで幸福追求権の件では人体実験と長期の観察を必要とするとでてる。

これが発言されている以上、もう大麻取締法を合憲とすることはできない
622
(2): (ワッチョイ 63f6-On6t) 2021/04/24(土)09:17 ID:8j4bsIaw0(19/22) AAS
>>613>>614
ベンゾジアゼピンの専門家が減っていると言っているんだー
だから認めろと言うなら、
大麻合法化の研究者が大麻以外へシフトしてオーバードーズが増えたんだ―
を認めないとダブスタになるよ。

>>615
WHOから勧められたから、憲法でそれ受入れて遵守しなきゃいけない。ってどんな理解力なの?
この理屈通りなら、死刑廃止もしないと憲法違反になっちゃうやん。

国連の人権巡る勧告、日本は死刑廃止など拒否 見解公表 2018年3月6日
外部リンク[html]:www.asahi.com
623: (スップ Sd02-gMyA) 2021/04/24(土)09:20 ID:wKoC+paod(4/16) AAS
>>618
そう
普通に法律同士がバッティングしていて、文言だけ見ると守っても違法、破っても違法とかになってる場合もあるしね
でもどちらかを正しいとしなきゃいけない
場合によってはどちらを選らんでも正しかったりもする
そこら辺の判断、場合分けがかなり難しいからわざわざ司法試験という難関資格になってるわけで
ふつうの日本語の「てにをは」がしっかりと理解できていないレベルでこの種の議論に頭突っ込んだり、よそでめちゃくちゃな理論を垂れ流すのは法的に危険
624
(1): (ワッチョイ a601-YV6H) 2021/04/24(土)09:21 ID:8J/g4+mG0(11/23) AAS
>>622
麻薬単一条約はすでに1960年に批准して、政策されてるだろ。

死刑廃止とまた別の問題
625: (ワッチョイ a601-YV6H) 2021/04/24(土)09:24 ID:8J/g4+mG0(12/23) AAS
>>622
というか、厚生労働省の枠組みや何故WHOが基準なのかそこから調べたほうがいい
そこらへんがおとぼけになってるようだ
626
(2): (ワッチョイ 63f6-On6t) 2021/04/24(土)09:26 ID:8j4bsIaw0(20/22) AAS
>>620
論文が100あれば正しいになると思うのか?
個別の研究結果において正しいか正しくないかを検討するのだ。
100件の論文を出すって凄いと思うけど、正しいにはならん。

比較表があるやん。松本先生をディスったからってこの比較表を否定できないとアカンやん。
出来るなら否定してみ。
画像リンク[png]:upload.wikimedia.org

9000人以上も死者がいると推測しているのに1人も出せない時点で、アレレのレーと疑うもんなんだけどな。
627
(1): (ワッチョイ 63f6-On6t) 2021/04/24(土)09:30 ID:8j4bsIaw0(21/22) AAS
>>621
スケジュール4から削除されただけで、医療目的の使用はOKだし、嗜好目的の使用はOKにならんよ。
WHO自身が大麻合法化に反対しているんだから、日本が大麻合法化しなくても大丈夫。
628: (スップ Sd02-gMyA) 2021/04/24(土)09:35 ID:wKoC+paod(5/16) AAS
そもそもめちゃくちゃな前提である「勧告を実行することが憲法で定められている」というのを仮に正しいとしても

法律ってのは改正案が議会をとおって公布されて相当期間周知してから施行されなければ効力を発揮しない
一朝一夕に行われるわけもなく、その間は前の法律が当然有効のまま
だから現在違法状態が継続しているという認識は完全に間違っている

そもそも勧告は法律的な義務を伴うものではないから、前提も間違ってるんだけどね
629
(1): (ワッチョイ 63f6-On6t) 2021/04/24(土)09:35 ID:8j4bsIaw0(22/22) AAS
>>624
意味ぷ〜だ。
WHOから勧められたから、憲法でそれ受入れて遵守しなきゃいけないじゃなかったの?

麻薬に関する単一条約のどこにも、
医療大麻を解禁しろとも、幸福追求権のために人体実験や長期観察をしろとも書かれておらんわ。
630
(2): (ワッチョイ a601-YV6H) 2021/04/24(土)09:36 ID:8J/g4+mG0(13/23) AAS
>>627
スケジュール4は付表
勧告は三条の条約
削除されただけじゃなく、WHOはスケジュール3を勧告してるお墨付き
合法化は表現上の問題でそれ自体は良し悪しはない。医療大麻も嗜好大麻もないのと同じ。その基点でいうなら大麻取締法4条は勧告、WHO行使に基づく条約違反ということになる
631
(1): (スップ Sd02-gMyA) 2021/04/24(土)09:42 ID:wKoC+paod(6/16) AAS
>>630
WHO行使ってなんなんだろう
間違いなく日本語ではないのだけど
何を言おうとしてその間違った言葉が出てきたのかわからないからもとの文がわからなくて意味が想像できない
632
(2): (ワッチョイ a601-YV6H) 2021/04/24(土)09:42 ID:8J/g4+mG0(14/23) AAS
>>629
なにが?
幸福追求権は単一条約ではなく裁判官がいったものだぞ
おとぼけってこのことか?
633
(1): (ワッチョイ a601-YV6H) 2021/04/24(土)09:46 ID:8J/g4+mG0(15/23) AAS
>>631
麻薬単一条約て勧告のプロセスはWHO化行うことになってるの知らないのか?
国際条約だぞ。ただたんに勧告したわけではなく国際条約、麻薬単一条約第3条の手続きを踏んで勧告したんだぞ。
それを憲法98条で遵守となっているわけだ
で禁止できない
だから医療大麻だめ絶対も99条でいえなくなった。
大麻取締法4条はだめ絶対もといえなくなり、禁止することは条約違反であると認められることになった
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