[過去ログ] 大麻ぐらい合法にしろ! その260 (1002レス)
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725: (スップ Sdc4-gMyA) 2021/04/27(火)10:32 ID:c++Z1H/Od(5/11) AAS
>>720
まず日本で大麻を違法使用したい人は海外に出ていったほうが法的リスクが少ないのはその通り
実際日本は衰退国家入りがはっきりしてきているので若ければ大麻問題抜きでも移住を考える余地は大きいと思う

麻の実うんぬんについては真偽は詳しくわからないがひろゆきのいう通りで商売にしたら捕まる
日本は法治国家のようにみえてそうでもない部分があるので、政府から見てけしからんとなればなんでも捕まる

パーキンソン病などの医学的なことは「そういう説もある」という話で研究がすすんでいないので真実はわからない
ひろゆきも個別の例をかたるときいちいち「そうらしいんですよね」と断言していないでしょ?
パーキンソン病の麻痺や痙攣が軽減する動画があるのは事実で、もっと研究したらいいのにと自分も思うのだけど
一応信頼性が高いとされるコクランレビューでは各種難病に対して目立った効果がみられないか、悪影響のほうが上回るとされている
政府が頼りにしている学者はそれを支持する立場であるので、政府はおおむね大麻の医療的研究の価値はないとしているわけ
省4
726
(1): (ワッチョイ 0101-HbPS) 2021/04/27(火)10:33 ID:bAXu6K330(10/13) AAS
>>711
>わんわんは、物凄く依存率と死者を探したと思うのだが全然見つからないやろ。
俺も探したけど全然見つからん。
ベンゾ協議会も死者を探しているはず、
それなのに死者を1人も探し出せないなんて変だと思わないとね。

↓にほんのことば、わかりますか?
カウントしていないものどうやって知るんですか?w
ODの調査もしてなければ正確な処方数もカウントしていないから、変だ、思われてるんですよ
カウントしてないもの、どれだけ探しても出てくるわけないでしょうwwwwww

さすが「違法密売人の数が減ったからー」と、カウントしていないわかるはずのない事を根拠にする人はちがいますねw
省1
727
(1): (ワッチョイ 0101-HbPS) 2021/04/27(火)10:37 ID:bAXu6K330(11/13) AAS
>>711
ベンゾジアゼピンwikiでは、
>ベンゾジアゼピンは、過量服薬によって危険な昏睡の原因になる。
>しかし、以前のバルビツール酸系よりもはるかに毒性が低く、単独で服用された場合の死亡は稀である。
英語wikiでも>>441

で?
そのwikiの一文が此方が提示した相当数のソースを否定する唯一の根拠ですか?
それと「〇〇が言ってることは信用出来ない」という【おとぼけ論法】ベタなレッテル貼りが、根拠だと。

反論出来る根拠は以上ですか?
728: (スップ Sdc4-gMyA) 2021/04/27(火)10:56 ID:c++Z1H/Od(6/11) AAS
ベンゾジアゼピンは医療大麻で代用できるということは医学的には争いがないんでしょうか?
ベンゾジアゼピンの被害が実際どれだけあるかはともかく、普通に考えたら身体依存を生じる薬よりは生じない薬のほうが望ましいというのが患者側の感想だと思うのだけれど
729
(1): (ワッチョイ 0101-HbPS) 2021/04/27(火)11:05 ID:bAXu6K330(12/13) AAS
>>711
>過剰摂取で単独で服用しても重篤な合併症や死亡を引き起こすことはめったにありません。
と書かれているけど。
松本先生とベンゾ協議会どっちが正しいことを語っているのかな?

あなたの様に支離滅裂で矛盾だらけの論文を書いてしまったていることを指摘され、過去に患者を1人も診療したことないと認めている松本医師の意見と、実際に国内外で起きている事例、研究論文をまとめたものとどちらが確証が高いと思いますか?
730
(1): (ワッチョイ a601-YV6H) 2021/04/27(火)11:06 ID:W1swMiXa0(5/50) AAS
>>719
それは単一条約のどこにも書いてなく、感想ね

勧告も条約3条に入ってて4条にその実施と他国と協力、医療として確保すること、書いてあるのでそれに沿ってなければ条約違反だよ

判断と条約違反はまた違うんだな
書いてあることを言うのは条約
書いてないことを言うのは感想

条約違反は書いてあることを指摘してるだけだよ。他国と協力することが義務になってる。てんかん薬の依頼が来たら協力しなければいけない。それがなされてない(治験)。
書いてあることに違反してるから条約違反と言ってるんだよ。
それでWHOにチクられて厚生労働省に出張や調査にきたらそれこそ勧告以上の結果が待ってるのは言うまでもない
731
(2): (ワッチョイ 0101-HbPS) 2021/04/27(火)11:08 ID:bAXu6K330(13/13) AAS
おとぼけワニがまたすっとぼけ
732: (ワッチョイ a601-YV6H) 2021/04/27(火)11:09 ID:W1swMiXa0(6/50) AAS
>>722
条約違反に逃げ道はない。正当性やこれまでの経緯がそれを証明してる

国際会議の意味を理解しよう
733
(1): (スップ Sdc4-gMyA) 2021/04/27(火)11:11 ID:c++Z1H/Od(7/11) AAS
>>720
使用罪ができないかどうか、という点はひろゆきの「THCが入っている麻の実があるので難しい」「蕎麦屋の店員や客が七味で逮捕される」という理論は
嗜好品として用いられる大麻のTHC血中濃度とは区別が可能なので問題ないと政府は答弁するはず
酒気帯び運転の反則点数の区別がされるのと同じ

一応政府としては今まで認めていなかった大麻製剤の医療使用を認める方向で考えているようだ
これまでは全部違法というだけでよかったんだけど、これからは「適正使用」というカテゴライズが誕生する
そして医療関係者による横流しや患者の不正転売を警戒している
そのため正規の処方を受けた使用を「適正使用」として、それ以外を「違法使用」と区別する必要があるとかんがえているものと思われる
だから使用罪を作ると思うよ

まあ使用罪が出来たら出来たで、あらためて「そんなにしてまで取り締まるだけの害が本当にあるの?」ということが問題になると思う
734
(1): (スップ Sdc4-gMyA) 2021/04/27(火)11:25 ID:c++Z1H/Od(8/11) AAS
>>730
条約の3条における麻薬委員会に対する勧告が条約そのものとして扱われるわけがないじゃん
勧告の内容を正式決定したルールとするかどうかは麻薬委員会の投票で決まることだよ
だから勧告が来たからすぐに医療利用しなきゃ、という義務はない
医療利用の道が開かれたとしてもその個別の適用範囲は各国の保健機関がきめることだ
これは以前にも説明したが?

さらに国内法がいまだ改正されてない状態では治験が実施されていない状態は条約違反とはいえないね
改正作業中に条約と矛盾した状態が生じるとしてもやむを得ない
そのことでなんのペナルティも発生しないよ
735
(1): (ワッチョイ de19-1qzQ) 2021/04/27(火)11:31 ID:2U5RIpfd0(1) AAS
自律神経に効くなら試したいのである
736
(1): (ワッチョイ a601-YV6H) 2021/04/27(火)11:35 ID:W1swMiXa0(7/50) AAS
>>734

というか、日本は条約に批准してるんだからその内容は条約の範囲内。
てことは勧告も関係なくないよ。さらに自分で国として参加してるからな。それで憲法もあるし。すべて絡んで改正もされている。この時点で全部に参加していてすべてひっくるめて条約となって、それでなおかつそれが実行されないから条約違反としている
737
(1): (ワッチョイ 4614-n9vs) 2021/04/27(火)11:39 ID:vlMs1/wa0(3/7) AAS
>>733
助かった
738
(1): (スップ Sdc4-gMyA) 2021/04/27(火)11:44 ID:c++Z1H/Od(9/11) AAS
>>736
全部ひっくるめるわけがないじゃん
正式決定したものだけが順守の義務がある
過去にわたってすべての条約で「勧告だけで正式内容として認めて実行した」という事例があるのかい
またそれを実行しなかったからといって条約違反になったことがあるのかい
そういう独自の説を法学の世界で研究者が主張したこともないと思うが?
とにかくむちゃくちゃな理論で法学者は誰も賛同しないと思うが、条約違反しているというならそれで裁判を起こして結果がでないとあなたが勝手に言っているだけに過ぎないね
739: (ワッチョイ a601-YV6H) 2021/04/27(火)11:51 ID:W1swMiXa0(8/50) AAS
>>738
もう今となっては決定となってしまっているため遵守するしかないよ
事実上すべて引っくるまってる。
勧告で治験認めたってのは厚労省の言い分な。俺の言い分じゃない。ちなみに。
740: (スップ Sdc4-gMyA) 2021/04/27(火)11:55 ID:c++Z1H/Od(10/11) AAS
>>737
何がどう助かったのかはわからないがこれはあくまで自分の理解というだけなんで
ただあなたの理解の一助になっていれば幸いです

条約上そこまでする義務はないということ、ほとんどの国では使用罪がないこと
世界の流れは完全に非犯罪化に向いており、使用罪をつくることは日本政府がそれに逆行すること
日本の薬物使用抑止のための広告などはけして更正に役立っておらず、人道上の問題があること
医療用としてどこまで認めるかについて恐らく今後激しい議論が予想されること
などなど使用罪ができたとしても大麻に関する問題はさまざまなものがあることもあわせて解禁派の立場も理解しておくのが肝要かと思います
741: (ワッチョイ a601-YV6H) 2021/04/27(火)12:03 ID:W1swMiXa0(9/50) AAS
あと憲法98条には誠実に遵守とある
誠実にっていう意味はでかい
すべて引っくるめて、ていうのは過言ではない。その条約を遵守するプロセスや経緯も当然の入ってることになる。
そして投票に参加した。この時点で勧告内容を受入れてすでにその意志を表明してる。
結果は結果だが、その勧告自体はこれによって成立は実行され結果としてスケジュール4が削除されたことで医療価値として認められた。

それで4条で実施と他国の協力、医療として管理することとなっている。これ(他国のてんかん薬の提案)に反することは条約違反、となる。

さらに言えば医療認めないってことももう言えないわけ、国会でもこれは言えない。言うと条約違反になる。(日本国憲法99条では憲法違反になる)。
742
(1): (スプッッ Sd2a-dRNX) 2021/04/27(火)12:32 ID:js+WCqr+d(1/26) AAS
>>717
その部分に協力についての記載はありません
743
(1): (ワッチョイ a601-YV6H) 2021/04/27(火)12:37 ID:W1swMiXa0(10/50) AAS
>>742
ん?
ないからってどうなんの?
744: (スップ Sdc4-gMyA) 2021/04/27(火)12:41 ID:c++Z1H/Od(11/11) AAS
>>735
仮に自律神経に効くとしても、政府は違法な大麻乱用の危険と天秤にかけて医療大麻の使用を極めて限定的に運用したいだろう
国内ではそういう「他の薬剤で緩和可能かもしれない、かつ大麻が効くとは広く医学界で認められていない」病状にたいしての使用は認められないまま推移すると思う
先駆けて医療大麻が解禁されてるタイでも「他に治療法がないと認められるとき」にのみ使用可能
そこら辺の基準は国によって違うけど日本政府はいまはてんかんだけにとどめたいようだね
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