大麻ぐらい合法にしろ!その268 (788レス)
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103: 01/17(水)09:44 ID:vKneRkvL(1/3) AAS
結局THCは医薬品パッケージに組み込めば制限無しで使えるようになる
産業用3%くらいほしいけど、あらゆる食品や飲料に使えるから本格的に使うのは医療で、アバウトに使いたいなら産業へ、という代替的な使い方になるだろうと予測
104: 01/17(水)13:22 ID:FW7m8I41(1) AAS
多くて~0.3%じゃないかって言われる中で3%は夢見すぎだろ
105: 01/17(水)13:28 ID:vKneRkvL(2/3) AAS
医療と産業の中間型ってのがあるんだよ
それを利権に当てはめると農家と医療業界の争奪になる
その穴を埋めるために3%ってのは不思議なことじゃない

例えば医薬部外品とか農家も産業として売りたいけど濃度問題でもう医療業界の利権とかになったら不公平が生じる

これを解決するために中間型は3%前後が望ましい
既に家庭麻薬取扱免許は1%の取扱が可能になってるが
大麻の製造でもこの免許が使われる(大麻免許以外に)
106: 01/17(水)13:31 ID:vKneRkvL(3/3) AAS
医療はTHC無制限だから別に一般ユーザーは困らないよ。いくらでも症状によってTHCは使えるからな医薬品は

問題は産業の利権、どこまでそれを広げるかだな
107: 01/18(木)20:15 ID:30sWga7V(1/2) AAS
>>100
交付はすることできる
栽培も現行農家のように出来る
ちなみに第二種は十二条の三関係ないからな
交付されたら栽培できるよ
108: 01/18(木)20:18 ID:30sWga7V(2/2) AAS
だから

第七条 第二条改正後大麻法第五条第一項若しくは第十三条第一項の免許、第二条改正後大麻法第十九条第一項ただし書の許可又は第二条改正後大麻法第二十条の証明書の交付を受けようとする者は、第二号施行日前においても、これらの規定の例により、都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、これらの免許、許可又は証明書の交付を申請することができる。

「交付」まで書かれてる
109: 01/19(金)01:36 ID:ihJ9EjUe(1) AAS
【続報】能登半島地震で被災した住宅から高級ミカン盗んだ男 大麻所持の疑いで再逮捕 [おっさん友の会★]
2chスレ:newsplus
110: 01/19(金)13:22 ID:xwnPAn+t(1/2) AAS
大麻取締法の改正について、ざっくりと説明すると
改正内容は「第一条改正」と「第二条改正」に分かれてる

第一条改正:
・大麻成分由来医薬品の医療用途の処方、施用等を可能にする
・使用罪(施用罪)が設けられる
・大麻取扱者免許(大麻栽培者・大麻研究者)→大麻草採取栽培者免許・大麻草研究栽培者免許に変更
・大麻草研究栽培者の免許は厚生労働大臣が交付する
・現時点で申請は可能(交付は施行後)
・施行は公布から一年以内(来年度中)

第二条改正:
省6
111: 01/19(金)13:31 ID:xwnPAn+t(2/2) AAS
現行法の
「大麻栽培者」
→都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する者
「大麻研究者」
→都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者

第一条改正後の
「大麻草採取栽培者」
都道府県知事の免許を受けて、種子又は繊維を採取する目的で、大麻草を栽培する者
「大麻草研究栽培者」
→厚生労働大臣の免許を受けて、大麻草を研究する目的で、大麻草を栽培する者
省7
112: 01/19(金)17:32 ID:sdxXmyKn(1) AAS
なお、公布後即日施行されているのは、附則第6条と附則第29条のみ
附則第7条は第一条改正と同時に施行される
113: 01/19(金)19:43 ID:oi179o76(1/18) AAS
いや全然違う
そもそも法律が施行前にできるって書いてある時点でもう受け付けてるし、申請してる人もいるだろう
これが既に有効になってるから交付もこの法律の通り申請と同じ効力が発生してる

あと施行は去年公布されたので今年中になる
114: 01/19(金)19:49 ID:oi179o76(2/18) AAS
つまり申請できると自分で認めてる時点で都合よく施行後に交付できるなら施行前の交付もできるということ

施行しなくてもいいことすでに認めてるので

施行前でも免許取れる(交付できる)という裏付けになる
115: 01/19(金)19:52 ID:oi179o76(3/18) AAS
なので>>78これ拡散しにまた行ってきまーす
116: 01/19(金)19:54 ID:oi179o76(4/18) AAS
公布の日も知らなかったみたいだな
これは無知過ぎて話にならんw
117: 01/19(金)20:15 ID:oi179o76(5/18) AAS
ちなみに医療と施用罪が24年度、栽培免許関係が25年度から施行されるんだって
118: 01/19(金)20:16 ID:oi179o76(6/18) AAS
その間に免許取得して事前に製造や栽培の手続きなど交付はされるってことだ結局

それが>>78に書いてあるそれ
119: 01/19(金)20:17 ID:oi179o76(7/18) AAS
施行されたらすぐ対応できる形にしておく準備行為とサブタイトルがついてるのはそのため
120
(1): 01/19(金)20:18 ID:oi179o76(8/18) AAS
(準備行為)
第六条 第一条改正後大麻法第五条第一項又は第十三条第一項の免許を受けようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、これらの免許を申請することができる。
第七条 第二条改正後大麻法第五条第一項若しくは第十三条第一項の免許、第二条改正後大麻法第十九条第一項ただし書の許可又は第二条改正後大麻法第二十条の証明書の交付を受けようとする者は、第二号施行日前においても、これらの規定の例により、都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、これらの免許、許可又は証明書の交付を申請することができる。
121: 01/19(金)20:25 ID:hfO1d5/P(1/3) AAS
第一条改正は来年度中、第二条改正は再来年度中、で合ってるな
見落としたのか、年と年度の違いが理解できてないのかは知らんが

附則 (令和五年一二月一三日法律第八四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第六条及び第二十九条の規定 公布の日
二 第二条及び第四条並びに附則第四条、第五条第二項及び第十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

とあるとおり、まずもって大麻草採取栽培者に免許を与える第一条改正大麻法第7条、及び大麻草研究栽培者に免許を与える第一条改正大麻法第13条の規定が施行されていない
よって、現段階で大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者の免許の交付申請はできるが、交付はできない
また、第一種大麻草採取栽培者及び第二種大麻草採取栽培並びに第二条改正大麻法における大麻草研究栽培者の免許の交付を申請できるとする附則第7条の規定が施行されていない
省1
122: 01/19(金)20:29 ID:oi179o76(9/18) AAS
だから去年公布されたから今年から来年にかけてすべて施行されるってこと

あと法律の通りに読むならそれに従ってる時点で交付されることを認めなきゃならなくなる
なので施行前に交付できること認めてるのと同じだよ
理解してるってことはw
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