大麻ぐらい合法にしろ!その268 (779レス)
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123: 01/19(金)20:30 ID:oi179o76(10/18) AAS
で、今年は医療と施用罪が施行、来年は免許関連、ということになってる
124: 01/19(金)20:32 ID:oi179o76(11/18) AAS
その間に準備行為として免許取得、製造や栽培が認められてるってこと、>>120 それで施行されたら薬局に出荷され我々の手元に届くようになる
125: 01/19(金)20:32 ID:oi179o76(12/18) AAS
ちなみに厚生労働省が発行する免許に家庭麻薬取扱免許がある
これは薬局などで販売するための免許となってる
126: 01/19(金)20:38 ID:oi179o76(13/18) AAS
あと大麻農家(産業農家)もTHCは政令であるものの越える場合はその管理方法が厳格になるだけで栽培できないわけではないみたいだよ
127(1): 01/19(金)20:40 ID:hfO1d5/P(2/3) AAS
日本語理解できてないのか
第十二条の三 第一種大麻草採取栽培者は、麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四十二号に掲げる物の含有量が政令で定める基準を超えない大麻草の種子その他厚生労働省令で定める物を使用して大麻草を栽培しなければならない。
2 第一種大麻草採取栽培者は、前項の含有量が同項の基準を超える大麻草を栽培するに至つたときは、速やかに当該大麻草の栽培を中止しなければならない。
>含有量が政令で定める基準を超えない大麻草の種子その他厚生労働省令で定める物を使用して大麻草を栽培しなければならない。
>含有量が同項の基準を超える大麻草を栽培するに至つたときは、速やかに当該大麻草の栽培を中止しなければならない。
128(1): 01/19(金)20:46 ID:oi179o76(14/18) AAS
>>127
だからそれは厚生労働省令の話で、厳格に管理方法を求めるようにやれば不可能でないということだ
129(1): 01/19(金)20:57 ID:hfO1d5/P(3/3) AAS
>>128
>含有量が政令で定める基準を超えない大麻草の種子その他厚生労働省令で定める物を使用して大麻草を栽培しなければならない。
>含有量が同項の基準を超える大麻草を栽培するに至つたときは、速やかに当該大麻草の栽培を中止しなければならない。
×越える場合はその管理方法が厳格になるだけ
○超える場合はその大麻草の栽培は中止しなければならない
130: 01/19(金)21:01 ID:oi179o76(15/18) AAS
>>129
それも厚生労働省令になるだろ
あと都道府県によってもやり方は異なってくると思う
131: 01/19(金)21:10 ID:oi179o76(16/18) AAS
特に特区とかあるところは法律を越えて運営してるところとかあるからその農家まちまちだよ
132: 01/19(金)21:22 ID:oi179o76(17/18) AAS
そのために3%とかもしかしたら無制限にして、出荷の時に制限を設けるかもしれないな
133: 01/19(金)21:23 ID:oi179o76(18/18) AAS
なんせ産業なんでTHCといえどその分野その分野で使い分けて行かなければいけないと思う
134: 01/20(土)09:48 ID:Z+DPD8jk(1/12) AAS
例えば敷地内の者は免許持ってなくても主任が一つ持ってれば他の従業員も所持できる
法律上では違法だけどそういうのも厚生労働省令で変更できる
THC基準値もその地その地である程度可変するように思える
135: 01/20(土)09:52 ID:Z+DPD8jk(2/12) AAS
農家の要望があって改正された部分がでかいからな
そこらへんは法的な問題でなくて利益的な部分、それと日本をどうやって繁栄していくかというところ
改正された第一条ではそういった記述も記載されてる
ダメゼッタイじゃなくていかにいい方向に展開していくか
136: 01/20(土)13:51 ID:D02ydWSY(1/3) AAS
第一種と第二種で免許を分けるんだから、第一種の栽培者が基準を超える大麻を栽培できないのは当然で、法律に中止しなければならないとある以上、そのとおりにしなければならないのも当たり前
免許を持たない従業員が栽培に従事できるのは、免許を持つ者が従業員を管理・監督する責任を持つからであって、それと基準を超えた大麻の栽培の可否はまったく別の話だな
第十二条の三 第一種大麻草採取栽培者は、麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四十二号に掲げる物の含有量が政令で定める基準を超えない大麻草の種子その他厚生労働省令で定める物を使用して大麻草を栽培しなければならない。
2 第一種大麻草採取栽培者は、前項の含有量が同項の基準を超える大麻草を栽培するに至つたときは、速やかに当該大麻草の栽培を中止しなければならない。
第二十四条の二 第十二条の三第一項の規定に違反した者は、七年以下の拘禁刑に処する。
2 営利の目的で前項の違反行為をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処し、又は情状により一年以上十年以下の拘禁刑及び三百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
137: 01/20(土)14:18 ID:Z+DPD8jk(3/12) AAS
だから厚生労働省令となってるから、それは農家との話し合いで行われることもある
これまでの検討会もそうだった
138: 01/20(土)14:23 ID:D02ydWSY(2/3) AAS
含有量について定めるのは政令
その他の使用するものを定めるのが厚生労働省令
で、政令で定める基準を超えたら「速やかに当該大麻草の栽培を中止しなければならない」
139: 01/20(土)14:23 ID:Z+DPD8jk(4/12) AAS
越える場合はこういうふうにしなさい、とかでたらそれも厚生労働省令でまかなえる
22条も農家は意見言える
140: 01/20(土)14:25 ID:D02ydWSY(3/3) AAS
中止に至るまでにどのような手続きを踏むのか、といった具体的な運用を政令や省令で定めることはあるが、「その管理方法が厳格になるだけ」は明確な誤り
141: 01/20(土)14:38 ID:Z+DPD8jk(5/12) AAS
22条において要望があれば農家は政令にも言及することもできる
政令は省や都道府県にそれを委任することも可能となってる
大切なのはどのようにすれば運用しやすいか
142: 01/20(土)14:45 ID:Z+DPD8jk(6/12) AAS
政令を破っても罰則義務をつけることはできない
執行命令は、国民の権利や義務に影響を与えるルールの部分は法律にて定め、実際に社会で法律を執行するにあたって決めなくてはならない細かい手続きなどを、政令で規定するものです。
こちらの命令では国民の権利や義務に具体的な影響を及ぼしません。
で、法律にはその政令の委任が厚生労働省(令)となってるから、その範囲内で実際執り行われるということだ
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