大麻ぐらい合法にしろ!その268 (779レス)
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728(1): 10/02(水)20:44 ID:D3kfkwhd(10/11) AAS
ちなみに0.3%でないのは輸入国に依存するからだよ
外国が90%使ってれば90%だし
30%なら30%
その国の法律によってまちまちだよ
729(1): 10/02(水)21:22 ID:D3kfkwhd(11/11) AAS
>>718
0.3%でも0.001%は作れるよ。そういう意味では
ただし0.3%から作らないといけないわけではない
どんな%テージにしろppmは100%が主体なのでその位置づけは不変(変わらない)
30%にあてはめるとき、100%は取れないが
※30%以下ならこれまでとほぼ同じ流れで結果を得られる
0.001% 1000000mg/1kg ※@10ppm
0.01% 100000mg/1kg ※@10ppm
0.1% 10000mg/1kg ※@10ppm
1% 1000mg(1g)/1kg ※@10ppm
省11
730(1): 10/03(木)07:55 ID:lwpwjg80(1/7) AAS
0.3%は100%の政令の中の指針であり、それはTHCではなく、栽培における指定なんだわ
THCと栽培は違うよ?
731: 10/03(木)07:57 ID:lwpwjg80(2/7) AAS
だから国内産業でオイル製品をあつかうのは不利ということ
なので、政令てはないので、今からでも変更することが好ましい
30%とかは言わないけど10%とかがベターで、そこから0.3-1%などと方針を絞っていけばいい
732: 10/03(木)14:38 ID:lwpwjg80(3/7) AAS
>>718
サティベックス云々より施行日にTHCや大麻成分は全部使われる
サティベックスも麻薬取り扱い者がそれを採用すれば使える
もう病院とかでそういったシェア争いも始まってるだろう
のんびりやる暇はないのよ
てんかん薬にしても
商機一刻を争う問題だよ
ちなみに0.001%ってのは相対的な基準値でこれを越えたからと違法になるわけではない
麻炭は0.01%入ってるし、
※ここから
省9
733(1): 10/03(木)16:33 ID:lwpwjg80(4/7) AAS
ちなみに海外の食品種とかも0.1%くらいあるだろうから検査なしとかで通るよ
非加熱処理とか今でも売ってるが あれはそれくらい入ってcoaなんてものはさらさら必要なく輸入されてる
つまり0.001%絶対的な基準でなく相対的に及ぶものということが裏付けになる
734: 10/03(木)16:44 ID:lwpwjg80(5/7) AAS
>>733
カナダで販売されている食用のヘンプシードプロテインやヘンプシードオイルは0.3%だと
735: 10/03(木)16:48 ID:lwpwjg80(6/7) AAS
まあ俺が言いたいのはこのままだと国内栽培農家は不利になるということ
海外からホワイトウィドーとか入ってくるからとちぎしろとか勝ち目ない
736: 10/03(木)23:12 ID:lwpwjg80(7/7) AAS
>>728
続き
ちなみにイタリアから輸入すればヘンプでも0.6%
チェコは確か1%だった
そういうところから新基準クリアとして(12月から)出荷される業者は無数にいる
たぶんほとんどの輸入業が0.3%以上取り扱ってるよ
てことは0.3%はやはり基準でない
少なくとも法律基準ではない
それが取り扱えるということは30%40%50%など濃縮還したものも当然取り扱えるし、ppmは最大100%になってるし、何も不思議なことではない
10mgという制限はこの、100%を取り扱っていく上で需要や概念を満たしていると考える
737: 10/04(金)17:53 ID:G6oTikHc(1/4) AAS
>>718
よく計算したら0.3%から0.001%作れないわ
普通にやればそうなるが10ppmとなってるので
1kgあたりに0.001%なければならない
0.3%だと1kgあたりに0.001%は作れないので10ppmとして成立しなくなる
738: 10/04(金)17:55 ID:G6oTikHc(2/4) AAS
0.001%作るならそれを薄めればいいけど、基準値は10ppmになってるのでただ0.001%を作るだけではない
1kg全体で0.001%を作らなければならないの0.3%はそれができないため、10ppmとして成立しないことになる
739: 10/04(金)18:39 ID:G6oTikHc(3/4) AAS
なので結論から言うと0.3%は10ppmの範囲内なので薄める必要はない
740: 10/04(金)19:21 ID:G6oTikHc(4/4) AAS
0.3%はすで10ppmの範囲内なので更に薄めると重複(二重に薄めること)になってしまい、10ppmの基準に誤差が生じる(極端な言い方をすると違法行為)
741: 10/07(月)18:32 ID:DiW+89LY(1) AAS
石破内閣ヤバイって
外部リンク:x.com
742: 10/07(月)18:54 ID:pZZBogtA(1/2) AAS
>>720
1kgあたり10mgだよ その100%を1kgに溶かすと0.001%になる
100%10mg使われるんだよ
743: 10/07(月)18:54 ID:pZZBogtA(2/2) AAS
742は
>>714宛て
744(1): わーにー 10/16(水)15:18 ID:QBfqcdUA(1/4) AAS
>>720
細かな決まり事は、省令か政令で公表される。
外部リンク[html]:www.mhlw.go.jp
(※ソースは下の方)
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
>大麻草の乾燥重量に~
別表第一第四十二に掲げる物の重量の割合が、0.3%であることとする。
濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量について
(令和6年10月4日 医薬監麻発1004第3号)
>同条各号に掲げる物の区分 に応じて、
省8
745: わーにー 10/16(水)15:19 ID:QBfqcdUA(2/4) AAS
>>723
産業大麻から作られる製品(麻の服やしめ縄やCBDオイル等)に、THCは必要ないのだから、
産業大麻からTHCを抽出して、1kgあたり10mgを添加する必要もないさ。
>>725
もしも医療用にTHCが必要なら、医療用大麻草からの抽出の方が遥かに簡単やん。
THC0.3%の産業用大麻草から抽出して、THC100%を得ようとするバカはいない。
>>729
THCを抽出して1kgあたり10mgを添加するよりも、0.3%を希釈して0.001%以下にする方が遥かに簡単だ。
そもそも産業用にTHCは必要ないのだから、0ppmが一番ええんやで。
そろそろTHCを添加する意味がないって気づきなよ。
746(1): わーにー 10/16(水)15:20 ID:QBfqcdUA(3/4) AAS
>>730
政令に「濫用による保健衛生上の危害が発生しないΔ9―THC の量」と書いておるがな。
THCが関係ないなんてありえんね。
あすべえよ。
もし今年12月以降に処方されなかったら、どうやって謝るつもりなん?
来年1月末まで待つけど、
サティベックスが日本国内で処方されていなかったら、ごめんなさいをするんやで。
(ボソッ 来年1月になったら妄想だって気づくかな? うーん、まず無理じゃな。)
747(2): 10/16(水)15:39 ID:sTDVVomq(1) AAS
今現在、我が国はTHCAが合法である
これは実質大麻が解禁されていると同等だと言っていい
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