大麻ぐらい合法にしろ!その268 (909レス)
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(1): 02/21(水)20:44 ID:8BrKpvuG(1) AAS
>>189
地方自治法は地方自治法
特区法は特区法だ
憲法の範囲内だよ
そもそもボランティアが所持栽培できたりするのは大麻の法律でなくて省令とか条例とかの範囲だよ

全然法律違反でも憲法違反でもない
法律以前に省令で免許なくても敷地内で従業員は取扱できる

医療なら赤十字病院とかマリアンナ医科大学とか
全員免許持ってるわけじゃない
だけど大麻取締法に引っかかることなく大麻草を扱える
省1
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