大麻ぐらい合法にしろ!その268 (779レス)
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(2): 10/17(木)00:21 ID:gM3YpPPO(1/6) AAS
>>744
それは栽培における乾燥重量のことだよ
輸入においては栽培はその国の法律に基準するので0.3%である必要はないんだわ

例えばスイスとかは1%だし(ヘンプで)、嗜好大麻とかあったら100%原液とかもあるし、あくまで乾燥重量の時点ではまだ国内に到達してないのでなんの対象にもならない
その海外の0.001%はたくさんある
1%を絞った0.001%もあれば、5%を絞った0.001%ある 100%の0.001%もある

あくまでも、それは国内の栽培における乾燥重量の基準で、海外の法律の基準値においては影響をうけない
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