大麻ぐらい合法にしろ!その268 (779レス)
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91: [sage] 2024/01/16(火) 19:37:59.00 ID:Jo6bl4cq >>90 第十二条の三 都道府県知事は、大麻草採取栽培者が、この法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくはこの法律に規定する免許若しくは許可に付した条件に違反したとき、その業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき、又は第五条第二項第二号から第八号までのいずれかに該当するに至つたときは、免許を取り消し、又は期間を定めて、大麻草の栽培の中止を命ずることができる。 2 都道府県知事は、前項の規定により免許を取り消したときは、大麻草採取栽培者名簿の登録を抹消するものとする。 (中略) 第十二条の六 都道府県知事は、第一種大麻草採取栽培者が、この法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくはこの法律に規定する免許若しくは都道府県知事の許可に付した条件に違反したとき、その業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき、又は第五条第二項第二号から第八号までのいずれかに該当するに至つたときは、免許を取り消し、又は期間を定めて、大麻草の栽培の中止を命ずることができる。 2 都道府県知事は、前項の規定により免許を取り消したときは、第一種大麻草採取栽培者名簿の登録を抹消するものとする。 3 厚生労働大臣は、第一種大麻草採取栽培者が、この法律の規定若しくはこの法律に規定する厚生労働大臣の許可に付した条件に違反したとき、又はその業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたときは、第十二条の四第一項の許可を取り消し、又は期間を定めて、同項の規定による大麻草の加工の中止を命ずることができる。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/news2/1695446626/91
第十二条の三 都道府県知事は大麻草採取栽培者がこの法律の規定この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくはこの法律に規定する免許若しくは許可に付した条件に違反したときその業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき又は第五条第二項第二号から第八号までのいずれかに該当するに至つたときは免許を取り消し又は期間を定めて大麻草の栽培の中止を命ずることができる 2 都道府県知事は前項の規定により免許を取り消したときは大麻草採取栽培者名簿の登録を抹消するものとする 中略 第十二条の六 都道府県知事は第一種大麻草採取栽培者がこの法律の規定この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくはこの法律に規定する免許若しくは都道府県知事の許可に付した条件に違反したときその業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき又は第五条第二項第二号から第八号までのいずれかに該当するに至つたときは免許を取り消し又は期間を定めて大麻草の栽培の中止を命ずることができる 2 都道府県知事は前項の規定により免許を取り消したときは第一種大麻草採取栽培者名簿の登録を抹消するものとする 3 厚生労働大臣は第一種大麻草採取栽培者がこの法律の規定若しくはこの法律に規定する厚生労働大臣の許可に付した条件に違反したとき又はその業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたときは第十二条の四第一項の許可を取り消し又は期間を定めて同項の規定による大麻草の加工の中止を命ずることができる
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