大麻ぐらい合法にしろ!その269 (929レス)
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194(3): (ワッチョイ 1b0f-dQ0o) 03/07(木)16:03 ID:atJJUxOi0(6/31) AAS
>日本って欧米に先駆けてってことが絶対にできない
>後追いばっか
>情けない国だ
その理由は、日本人が、慎重で『新奇探索傾向』が低い遺伝子を持った人の
割合が多い事でも証明できる。(>>190-193参照)
日本人は不安に成りやすく、慎重で、『新奇探索傾向』が低い遺伝子を持った人の割合が多い。
アメリカ人などは、陽気で『新奇探索傾向』が強い遺伝子を持った人の割合が多い。
人類は『新奇探索傾向』の強い人が新たな地平を切り開き、慎重な人が後に続き発展を遂げてきた。
この事実は、『日本って欧米に先駆けてってことが絶対にできない 後追いばっか』
と言う事の科学的証明になっている。
195: (ワッチョイ 1b0f-dQ0o) 03/07(木)16:12 ID:atJJUxOi0(7/31) AAS
『ラリる』とは、昭和35年くらいから始まった
「睡眠薬遊び」「フーテン族」から大衆に広まった隠語である。
当時流行っていたのは、ハイミナールやノルモレスト、
ブロバリン遊びなどで「らりるれろ」がうまく発音できなくなる
状態から『ラリる』と言う隠語が生まれた。
酒では「ラリルレロ」が上手く言えない「ラリる」状態になる人もいる。
大麻の陶酔性は酒より格段に低い(>>48,97,98参照)。大麻で「ラリる」事はない。
つまり、『ラリる』とか連呼している反対派は、60年以上も前の
「フーテン族」から始まった「睡眠薬遊び」に使われた隠語を
何の衒いもなく大麻に使っている訳だ。
省1
196: (ワッチョイ 1b0f-dQ0o) 03/07(木)16:15 ID:atJJUxOi0(8/31) AAS
大麻の依存性は、酒、タバコ、カフェインよりも低い。(>>48,97,98参照)
ジャンキーを連呼して悪意を込めて煽っている者が
どれほど人権意識が欠如し、非科学的なことに留意して欲しい。
このような偏見や差別意識、誤った情報が日本の薬物政策を前近代的な水準に押し下げて、
日本が国際社会から「人権後進国」と揶揄される原因になっている。
そもそも、ジャンキーとは本来、英語でヘロイン中毒者を指すスラングで
本来は大麻使用者を指す言葉ではない。
日本人特有の英単語の誤用は避けて、「Cannabist = 大麻愛好家」と正しい呼称を使うべきだ。
省4
197(3): (ワッチョイ 1b0f-dQ0o) 03/07(木)16:19 ID:atJJUxOi0(9/31) AAS
アンチ大麻論者がよく言う『ヤク中』を考察してみたい。
『ヤク中』とは、文字通り『薬物中毒』のことである。
かつて『薬物中毒』という用語が『薬物依存症』と同義の
言葉として用いられた時代があったが、今は用いられなくなっている。
何故ならば、『中毒』とは文字通り、体の『中』に『毒』が入っていて、
なおかつ、それが悪さをしている状態を表す。
従って、依存症の場合、体に中からは薬物が消えている状態でも、
その薬物を切望する状況なので『中毒』とは現代医学では言いません。
省13
198(9): (ワッチョイ 1b0f-dQ0o) 03/07(木)16:29 ID:atJJUxOi0(10/31) AAS
>わざわざ積極的に新たに解禁したがる意味がさっぱりわからんよ
大麻を合法化/非犯罪化する理由は『量刑比例の原則』に基づいている。
日本も採択した国連決議では『量刑比例の原則』『非拘禁処置の推奨』が
明記されている。
酒、タバコより害の少ない、たかが大麻で逮捕して
社会的制裁を加える事は、使用者本人および社会全体のより大きな弊害になる。
例えば、日大アメフト部を例にとって見れば一目瞭然です。
日大アメフト部の集団責任による廃部、学生たちの逮捕/社会的制裁などは
学生たちに大麻の害以上の害を与え未来を奪っている。
省7
199(3): (ワッチョイ 1b0f-dQ0o) 03/07(木)16:52 ID:atJJUxOi0(11/31) AAS
>>198 ソース
4月に開催された「国連麻薬特別総会」では、「薬物関連条約の柔軟な運用」、
「薬事犯の比例量刑の原則」、「非拘禁的処置の推進」などが、日本も含め採択された。
また、条約では「大麻の医学的利用・研究」は禁止されてない事が再確認された。
【国連麻薬特別総会・決議・成果文書】UNGASS Outcome Document
・刑事司法手続及び司法部門に関連する、比例的かつ効果的な政策及び対応並びに法的保証及び保障措置
(j) 3つの国際薬物統制条約に従い、また、適切な場合には、非拘禁措置に関する
国連最低基準規則 (東京ルールズ)のような関連する国連基準及び規則を考慮して、
適切な場合には、有罪判決又は刑罰に関する代替的又は追加的な措置の、国内、
憲法上、法律上及び行政上の制度を十分に考慮した上での発展、採択及び実施を奨励する。
省5
200(2): (ワッチョイ 1b0f-dQ0o) 03/07(木)16:54 ID:atJJUxOi0(12/31) AAS
>>198 ソース
国連最高機関である《国連システム事務局長調整委員会(CEB)》が、
個人的薬物使用および所持の非犯罪化を推進する声明を発表した。
CEBは、国連システムの最高の調整機関である。
事務総長が議長を務め、メンバーは国連の主要な機関の指導者たちである。
《国連システム事務局長調整委員会(CEB)》 18 January 2019
外部リンク[pdf]:www.unsceb.org
国連システムは、《持続可能な開発のための2030アジェンダ》の実現に不可欠な部分である
世界の薬物問題に対処するためにエビデンスに基づいた、そして権利に基づいた、
人間中心の総合的な対応を開発し追求する上で政府を支援する重要な役割を果たす。
省10
201(3): (ワッチョイ 1b0f-dQ0o) 03/07(木)16:55 ID:atJJUxOi0(13/31) AAS
>>198 ソース
国連とWHOは2017年6月27日『個人的薬物使用及び薬物所持』に関する
刑法廃止を求める共同声明を発表し、各加盟国に推奨した。
【国連・WHO共同声明:健康管理政策に於ける差別の撤廃】2017年6月27日
外部リンク:www.who.int
国連機関は、保健医療環境における差別が持続可能な開発目標(SDGs)の達成にとって
大きな障害となっていることを認識し、加盟国が医療制度における差別を排除するための
協調的な多部門的行動を取ることに協力することを約束する。
健康への否定的な結果が判明した刑罰法規を再検討、廃止し、
そして、その逆の公衆衛生上の証拠を確立した。
省4
202(2): (ワッチョイ 1b0f-dQ0o) 03/07(木)16:59 ID:atJJUxOi0(14/31) AAS
>>198 ソース
《国際麻薬統制委員会:INCB》は、国連機関の1つで、薬物関連条約の実施を目的とした
準司法性と独立性を有する統制機関である。
その、国連条約を加盟国に遵守させるのが目的の《国際麻薬統制委員会:INCB》は、
薬物関連条約に懲罰的対応の義務はなく、量刑比例の原則、人権尊重を加盟国に義務づけた。
【薬物関連犯罪への国家の対応】
外部リンク[pdf]:www.incb.org
1.3国連薬物条約を支えている基本的な主義はバランスの取れたアプローチ、
すなわち、量刑比例の原則と人権尊重の原則である。
省12
203: (ワッチョイ 1b0f-dQ0o) 03/07(木)17:03 ID:atJJUxOi0(15/31) AAS
>>198 ソース
国連薬物関連条約の執行機関である国際麻薬統制委員会(INCB)は、
『国連薬物関連条約が、薬物使用者、または、軽微な薬物関連の罪を犯す人々に
禁固を要求していない』と明確に表明している。
国連麻薬医薬品委員会第60回会合(2017年3月13日)
外部リンク:cndblog.org
INCB has reiterated that the drug control conventions do not require the
imprisonment of peoplewho use drugs or who commit minor drugrelated offences.
INCBは、国連薬物関連条約が、薬物使用者、または、軽微な薬物関連の
罪を犯す人々に禁固を要求していないと何度も繰り返して主張して来た。
省3
204: (ワッチョイ 1b0f-dQ0o) 03/07(木)17:27 ID:atJJUxOi0(16/31) AAS
>>198 自己レス
もう一つの理由
世界各国で大麻が合法化/非犯罪化されているのは、
厳しく禁止するより、合法化/非犯罪化した方が
使用者本人/社会に与える弊害が少ないと証明されたからです。
・ 人々の健康と人権を脅かす法律、政策、慣行の変更を求める。(>>200参照)
・ 健康への否定的な結果が判明した刑罰法規を再検討、廃止 (>>201参照)
・ 薬物関連犯罪への不均衡な対応は、条約の狙いと法の支配を徐々に蝕む。(>>202参照)
例えば、日大アメフト部を例にとって見れば一目瞭然です。
省6
205(1): (ワッチョイ 1b0f-dQ0o) 03/07(木)17:30 ID:atJJUxOi0(17/31) AAS
>子どもたちの未来に麻薬はいらない!
君がいくら『子どもたちの未来に麻薬はいらない!』と叫ぼうとも、
子供たちが青少年、成人になる頃には、世界は益々合法化が進み、
日本でも大麻使用者は増える。
青少年、新成人は友人に誘われて大麻を吸ってしまうかも知れない。
そして、逮捕され社会的制裁を加えられて『人生の未来』は閉ざされてしまう。
そのような不幸な思いをする人を一人でも減らす為にも
早急な大麻合法化/非犯罪化が必要不可欠である。
反対派は子供ができ、子供がたまたま友人の誘いで
大麻を吸ってしまい逮捕された時に泣きながら思い出して欲しい。
省2
206(1): (ワッチョイ 1b0f-dQ0o) 03/07(木)17:42 ID:atJJUxOi0(18/31) AAS
>未成年の使用も大麻運転も認めてる国が存在しない
>大麻が安全でないとそういう国々自ら説明している
これは、成人の大麻使用を禁止する理由にはなり得ない。
また、大麻が危険だと言う理由にもなり得ない。
未成年者が禁止されている事は、自動車の運転、酒、タバコ、
一部の医薬品、ポルノ、選挙、公認会計士や司法書士、医師免許、
薬剤師免許などの国家資格、親権者の同意を得ないクレジットカードの取得、
ローン、結婚など数挙に暇がない。
その理由は、未成年者は主に学業に専念し、心身ともに未熟であり、
社会的に責任がとれない事に由来している。
省13
207(2): (ワッチョイ 9f25-XCmx) 03/07(木)17:55 ID:bYyPmh0c0(1/2) AAS
まだやってんのかw
とっくに決着はついたんだよ
諦めてくたばるか日本から出ていくかしろよ薬中
ああ、犯罪者として捕まるって道もあるのかなw
208: (ワッチョイ 1b0f-dQ0o) 03/07(木)18:49 ID:atJJUxOi0(19/31) AAS
>>207
アンチ大麻論者がよく言う『ヤク中』を考察してみた。(>>197参照)
かつて『薬物中毒』という用語が『薬物依存症』と同義の
言葉として用いられた時代があったが、今は用いられなくなっている。
つまり、アンチ大麻論者がよく言う『ヤク中』とは、非科学的、
非医学的で今は使われなくなった古びた言葉なのです。
209(1): (ワッチョイ 1b0f-dQ0o) 03/07(木)18:50 ID:atJJUxOi0(20/31) AAS
>>207
アンチ大麻論者がよく言う『ヤク中』を考察してみた。(>>197参照)
かつて『薬物中毒』という用語が『薬物依存症』と同義の
言葉として用いられた時代があったが、今は用いられなくなっている。
つまり、アンチ大麻論者がよく言う『ヤク中』とは、非科学的、
非医学的で今は使われなくなった古びた言葉なのです。
210: (ワッチョイ 1b0f-dQ0o) 03/07(木)18:52 ID:atJJUxOi0(21/31) AAS
>>209 自己レス
重複投稿になってしまった。済まぬ。
211(1): (ワッチョイ 1b0f-dQ0o) 03/07(木)19:00 ID:atJJUxOi0(22/31) AAS
>>197 自己レス
それでは、アンチ大麻論者がよく言う『ヤク中』は何割りくらいいるのだろうか?
大麻使用者における『大麻使用障害』の割合は何%くらいなのだろうか?
日本における大規模調査では以下のような結果が出ている。
依存症と呼べる状態(大麻使用障害)の人は、経験者のうち8.3%で、
現在使用している人では9.5%だった。(>>41参照)
日本の調査における依存症8.3%は、海外の大規模調査とほぼ同率である。
この比率は、タバコの32%、アルコールの15%より遥かに低い。
省12
212: (ワッチョイ 1b0f-dQ0o) 03/07(木)19:12 ID:atJJUxOi0(23/31) AAS
>>211 つづき
今まで考察してきたように、大麻使用者における『使用障害』の割合は
おおよそ9%で、90%以上の人がアンチ大麻論者の言う『ヤク中』ではない。
例えば、アルコール使用者における依存症の割合は15%だが、
85%の依存症ではない人に『日本から出ていくかしろよアル中』とは言わないだろう。
大麻も同様のはずだが、アンチ大麻論者が固定観念に凝り固まった偏見で
大麻愛好家を罵るのは、ただ単に攻撃的な煽りに過ぎず、
このような事を書き込めるアンチ大麻論者の知能と性格を疑うざるをえない。
アンチ大麻論者は己の攻撃性を認識して、その歪んだ性格、精神を改善できるように
精神科の治療を受けるなり、自己治療するなり努力すべきだ。
213(5): (ワッチョイ 1b0f-dQ0o) 03/07(木)21:09 ID:atJJUxOi0(24/31) AAS
>>198 解説
『量刑比例の原則』とは、具体的にどのようなことなのか。
1977年に大麻1オンス以下の所持の実刑を廃止、罰金刑のみとした、
カーター大統領の言葉を引用しておく。
『個人が薬を所持している事に対する罰則は、
その個人がその薬を使ってこうむる損害を上回ってはならない』
この「カーター教書」に関しては、↓の記事に詳しく書かれている。
省2
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