大麻ぐらい合法にしろ!その269 (929レス)
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(3): (ワッチョイ 2ef3-q02A) 03/12(火)11:34 ID:4hGih4+n0(5/17) AAS
>>251 追記

大麻取締法には、『立法事実』がない。『立法事実』の説明責任は政府にある。
大麻取締法制定当時の内閣法務局長官であった林修三氏は「立法事実」、
すなわち、国内で大麻による何らかの実害はなかった事を明確に述べている。

「立法事実」と言うのは、「法律を制定する場合の基礎を形成し、かつその合理性を
支える一般的事実、すなわち社会的、経済的、政治的もしくは科学的事実」を言う。
(芦部信喜、判例時報932号12頁)。

すなわち、法律制定に当たり、大麻の「害悪の実態・統計データ・科学的根拠」など
「社会的、経済的、政治的もしくは科学的事実」がなければいけない。
もしくは「立法府が立法の資料として収集認定する事実」がなければいけない。
省5
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