大麻ぐらい合法にしろ!その270 (281レス)
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179: [] 2025/01/31(金) 16:46:13.06 ID:fzw1ZBUo 万国阿片条約の話が出たので、過去レスから引用して概要を解説しておく。 万国阿片条約での、大麻嗜好目的使用禁止は、インドなどの伝統的嗜好使用国が 強く反対した、その為、インド大麻の『出荷』が「医学的または科学的目的のためだけ」 に限定される、と言う妥協案で条約は締結された。 万国阿片条約では、大麻の嗜好使用は禁止されていない。 その為、万国阿片条約締結後も、インド、ネパールなど、 多くの国で嗜好大麻は合法であったし、ガバメント・ショップが、 大麻(ハッシシ・バングなど)の合法販売を継続していた。 万国阿片条約は、『使用を禁止した国への医学的または科学的目的以外の輸出を禁止』 した条約である。 1925年、万国阿片条約の変更により、インド大麻の使用を禁止している国への輸出が禁止された。 輸入国は、輸入を承認する証明書を発行することが義務づけられ、出荷は「医学的または 科学的目的にのみ使用される」と条約で規定された。 これを受け、日本では、1930年(昭和5年)に「麻薬取締規則」が制定され、 大麻が麻薬指定された。当時の規定は、大麻の製造(内務大臣への届出)、 輸出入・譲渡手続き等に関するものであった。 つまり、万国阿片条約は、インド大麻生産国が、インド大麻の使用を禁止している 国への輸出を禁止しただけ。 だから万国阿片条約に付随して制定された「麻薬取締規則」は、大麻の製造(内務大臣への届出)輸出入・譲渡手続き等に関するものになった。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/news2/1733733882/179
万国阿片条約の話が出たので過去レスから引用して概要を解説しておく 万国阿片条約での大麻好目的使用禁止はインドなどの伝統的好使用国が 強く反対したその為インド大麻の出荷が医学的または科学的目的のためだけ に限定されると言う妥協案で条約は締結された 万国阿片条約では大麻の好使用は禁止されていない その為万国阿片条約締結後もインドネパールなど 多くの国で好大麻は合法であったしガバメントショップが 大麻ハッシシバングなどの合法販売を継続していた 万国阿片条約は使用を禁止した国への医学的または科学的目的以外の輸出を禁止 した条約である 年万国阿片条約の変更によりインド大麻の使用を禁止している国への輸出が禁止された 輸入国は輸入を承認する証明書を発行することが義務づけられ出荷は医学的または 科学的目的にのみ使用されると条約で規定された これを受け日本では年昭和年に麻薬取締規則が制定され 大麻が麻薬指定された当時の規定は大麻の製造内務大臣への届出 輸出入譲渡手続き等に関するものであった つまり万国阿片条約はインド大麻生産国がインド大麻の使用を禁止している 国への輸出を禁止しただけ だから万国阿片条約に付随して制定された麻薬取締規則は大麻の製造内務大臣への届出輸出入譲渡手続き等に関するものになった
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