大麻ぐらい合法にしろ!その270 (337レス)
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13: 2024/12/12(木)12:08:03.11 ID:hO38uaYV(1) AAS
厚労省による根拠のない大麻規制に異議を唱えましょう。
大麻取締法改正の根拠になった「大麻は麻薬」という科学的根拠のない思い込みについて
外部リンク:news.yahoo.co.jp
今回の改正でも大麻が「麻薬」であることは自明の前提とされて、重罰化の根拠とされた。厚労省の資料では、単に「大麻等を麻向法における『麻薬』と位置づけることで、大麻草から製造された医薬品の施用等を可能とする。」(太字は筆者)とだけ書かれており、大麻をなぜ「麻薬」と呼ぶべきなのかについて、はっきりとした説明はなされてはいない。
?. まとめ―薬物事犯にも比例原理を―
薬物規制に限らず、およそ刑事立法の妥当性を判断する基準として認められている原則に比例原則がある。
これは、ある行為を処罰する場合、その行為が他者や社会に与える損害の重大性と、それに対する刑罰とが釣り合っていなければならないという、刑事立法段階から個別事件における量刑までを貫くもっとも重要な考えである。
省5
22(1): 2024/12/15(日)19:47:56.11 ID:+rFq6Rp+(3/3) AAS
>>21 つづき
・ネバダ州:合法化前は全米平均より高かったが、数値は急激に低下して、
合法化後は全米平均と同じ値まで下がった。
・マサチューセッツ州:一貫して全米平均よりも0.6%ほど低く、
全米平均と類似して下がり続けている。
・バーモント州:若干の変動はあるが、一貫して全米平均よりも低いまま下がり続けている。
・ミシガン州:一貫して全米平均より低いまま全米平均と類似して下がり続けている。
省12
244: 02/09(日)20:08:04.11 ID:MstcgTQW(10/18) AAS
>>243 ソース
国連機関は、【薬物関連犯罪への不均衡な対応は、条約の狙いと法の支配を徐々に蝕む】
と明言している。
《国際麻薬統制委員会:INCB》は、国連機関の1つで、薬物関連条約の実施を目的とした
準司法性と独立性を有する統制機関である。従って、現行条約に違反する国を
批判するのはお役目であり当然のお役目を遂行しているに過ぎない。
その、国連条約を加盟国に遵守させるのが目的の《国際麻薬統制委員会:INCB》は、
薬物関連条約に懲罰的対応の義務はなく、量刑比例の原則、人権尊重を加盟国に義務づけた。
つまり、条約に懲罰的対応の義務はなく、量刑比例の原則、人権尊重に基づき
大麻のような軽微な薬物は懲役刑で禁止せず非犯罪化せよと言っている。
省10
256(3): 02/10(月)01:08:44.11 ID:l55x4QDs(1) AAS
言うだけ無駄でしょ
人が読むこと考えられるような性格なら最初からこんな事しない
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