大麻ぐらい合法にしろ!その270 (609レス)
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186(2): 02/01(土)00:08 ID:NwhiocmU(2/8) AAS
>>185 つづき
当時の内閣法務局長官であった林修三氏回想録
こういういきさつがあるので、平和条約が発効して占領が終了したあと、昭和二七年から
二九年にかけて、占領法制の再検討、行政事務の整理簡素化という趣旨で、大規模な
法令整理が考えられたときには、この大麻取締法の廃止(少なくとも、大麻草の栽培の
免許制などの廃止)ということが相当の優先順位でとりあげられたのであり、私ども
当時の法制局の当局者は、しきりに、それを推進したのである。
厚生省の当局も、さっきも書いたように、国産の大麻は麻薬分が少ないことから整理の
可能性を認めたのであるが、なお最後の踏切りがつかないというので、私どもも
それ以上の主張はせず、この法律の廃止は見送られることになった。
省1
187(2): 02/01(土)00:20 ID:NwhiocmU(3/8) AAS
>>186 つづき
日本においては、終戰前までは大麻について何らの取締規則もなかつた。
日本政府はインド大麻と日本古来の大麻の区別さえつかなかった。
(最新のDNA解析により大麻が『一属一種』と分類されたのは、1998年に公表された植物分類『APG体系』から)
『里見説明員 (略)
日本においては、終戰前までは大麻について何らの取締規則もなかつたのでありますが、
メモランダムが出まして、この大麻の取締りをおこなうことになりまして、もともと
麻薬をとります大麻インド大麻というようなものは、国際的に麻薬ときまつておりまして、これは取締りをしなければならない義務を持つております。ただ日本にありました大麻がそれに該当するかしないかということが、これまでわからなかつたわけであります。
それがたまたま調査の結果、これが当然該当するということになつた関係で、これは
麻薬の原料、薬物として取締りをおこなわなければならない国際條件の関係もあり、
省3
214: 02/04(火)12:13 ID:O2yEiCmB(5/6) AAS
>>184
「麻薬取締規則には使用罪がないんだー」かぁー
何のために麻薬指定しているのか?をちょっとは考えようやwww
印度大麻は医療麻薬で劇薬だ。
処方量と譲渡が制限されているから、嗜好目的にはなかなか使えんようにしている。
麻薬指定することによって使用制限が掛かると理解しな。
これに反論したいなら、
ヒロポンみたいに嗜好目的に販売していたor使用していたってのを出そうね。
出せるかな?
>>185
省5
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