[過去ログ] 【教育】 センター試験で「外国人参政権、最高裁は憲法上問題なしの立場」記述…ネットや識者から「不適切」と批判の声★2 (1001レス)
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129: 名無しさん@十周年 2010/01/18(月)16:02 ID:Zhuj1JD60(3/6) AAS
>>113
>「ネットで批判」
>この表現使うの産経くらいだけどなw
スポーツ新聞含めても、新聞でその表現活用するのは確かに産経くらいだな。
ネット媒体のみのメディア(ZAKとか)はいつも愛用してるけど。
そういえば産経は、去年の総選挙で自民大敗した後で
ニコ動の世論調査紹介して「ネットでは自民支持」みたいな記事書いてたな。
さすがに総選挙前は産経も自制心があったようだけど、下野ナウになるとなんでもありみたい
130: 名無しさん@十周年 2010/01/18(月)16:03 ID:AaamIAgWP(9/16) AAS
>>ID:mfNop++E0
じゃ、FNNに捏造抗議の電話しなよwww
まともな根拠もないのに2ちゃんねるで捏造宣言か。
おまえの「分析」とやら自体が捏造行為だよwww
131: 名無しさん@十周年 2010/01/18(月)16:03 ID:fYFoYmgD0(2/15) AAS
>>124
その後の最高裁で許容する趣旨の意見が全く出てないことからすれば、事実的拘束力も働いてないとみていい
132(1): 名無しさん@十周年 2010/01/18(月)16:03 ID:3znyYY770(1/2) AAS
外国人参政権は明確な憲法違反。
憲法の15条には公務員の選定罷免権は国民固有の権利と書いてある。
容認派は国民固有の権利とは国が国民から奪ってはいけない権利と言う意味で、
国民だけの権利と言う意味ではないので外国人に与えても憲法に反しないと言うけど、
国民固有の権利と書いてなければ奪ってもいいと言うことになるので、
参政権などの基本的人権は犯すことのできない永久の権利とする11条に反するので明らかに間違い。
同様の理由でもし地方選挙権は15条とは別に93条の2項で保障されてるとすれば、
93条の2項には国民固有とも住民固有とも書いてないので奪って良いことになる。
従って国政と地方の選挙権は15条と93条で別個に保障されてると言うのも間違い。
93条の2項は住民に地方選挙権ではなく地方公務員の直接選挙を保障しているだけ。
省11
133: 名無しさん@十周年 2010/01/18(月)16:03 ID:UJkbn1xr0(1) AAS
この国はどこまで腐ってんだろうな
134: 名無しさん@十周年 2010/01/18(月)16:04 ID:O2p4dc4e0(1) AAS
試験に出たんだったらしょうがない(´・ω・`)
135: 名無しさん@十周年 2010/01/18(月)16:05 ID:6JIKaGL50(1) AAS
だれか天皇の地方参政権がないことを裁判起こせ
136: 名無しさん@十周年 2010/01/18(月)16:05 ID:AaamIAgWP(10/16) AAS
こうやって反対派は捏造が暴かれて、どんどん勢力を縮小させていってるんだなぁと。
普通なら一大ムーブメントになるはずが、
いまだに産経とネトウヨしか反対派がいないってのがその証拠www
137: 名無しさん@十周年 2010/01/18(月)16:05 ID:mfNop++E0(5/5) AAS
AA省
138(1): 名無しさん@十周年 2010/01/18(月)16:05 ID:SWc0X94E0(1/7) AAS
>>119
そのとおり。
そのすぐ前の判決文と矛盾している。
国政も地方自治も、参政権は日本国民固有の権利
↓
地方自治の参政権は 条件付きで外国人に認めてもよい
↓
はーい、国民固有の権利 という判決と矛盾しますね。
139: 名無しさん@十周年 2010/01/18(月)16:06 ID:0xgabVuY0(1) AAS
さすが産経
140: 名無しさん@十周年 2010/01/18(月)16:06 ID:c6ZJYBtl0(2/10) AAS
>>107
Q 傍論は最高裁判事の一人が独自の見解を書いたもので、後にその判事自身が傍論を否定してるんじゃないの?
A 判決には各裁判官の意見を表示しなければならず、平成7年2月28日の最高裁判決では「全員一致の意見で」と記され他の意見が表示されていないことから裁判官5人全員の意見と考えられます。
また園部判事は
> この事件の判決は、3つの項目に分かれている。
>第一は、憲法93条は在留外国人に選挙権を保障したものではないこと。
>第二は、在留外国人の永住者であって、その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った者に対して、選挙権を
>付与する措置を講ずることは憲法上禁止されていないが、それは国の立法政策にかかわる事柄、措置を講じないからといって違憲の問題は生じないこと。
>第三は、選挙権を日本国民たる住民に限るものとした地方自治法11条、18条、公職選挙法9条2項の規定は違憲ではないとの判断が示されたことである。
> 判例集は、第三の部分を判例とし、第一と第二は判例の先例法理を導くための理由付けに過ぎない。
省4
141(2): 名無しさん@十周年 2010/01/18(月)16:07 ID:VUKja+08P(4/8) AAS
在日に参政権を与えると日本が乗っ取られる〜〜〜って
恐怖の大王が降ってくるーーーって不安を煽る
エセ宗教と変わらんなwwww
人数比から言って大した影響力持つかよw
新風レベルまで行くのが関の山だろ
142(2): 名無しさん@十周年 2010/01/18(月)16:07 ID:fYFoYmgD0(3/15) AAS
こうやって騒ぐことで、最高裁が傍論の立場を切り捨てて参政権違憲の立場になるかもしれんしな
厳密な法理論はともかく、政治的には抗議は意味あること
143(2): 名無しさん@十周年 2010/01/18(月)16:09 ID:c6ZJYBtl0(3/10) AAS
>>138
だから固有の意味は「奪うべからざる権利」の意味
専有じゃない
144: 名無しさん@十周年 2010/01/18(月)16:09 ID:3W6qeFYX0(1/3) AAS
「外国人である私に地方参政権がないのは違法だろ」という訴えに対して、
裁判所が「棄却」した。
公訴事実に無い内容が審議されることはない。
145: 名無しさん@十周年 2010/01/18(月)16:11 ID:V/tbMMLT0(2/4) AAS
自衛隊にしろ、この外国人参政権にしろ、本当、日本って滅茶苦茶になってるな。
憲法では軍を放棄している自衛隊を持ってるし、
外国人参政権なんて想定してない憲法なのに、屁理屈こねくり回して与えてもいいなんて解釈してる。
この国、キチガイなんじゃね?
146: 名無しさん@十周年 2010/01/18(月)16:11 ID:JyC+/eG20(1) AAS
禁止と書くのを忘れたんだよ
ごめんね、新憲法のときは禁止って書いとくよ
147(3): 名無しさん@十周年 2010/01/18(月)16:11 ID:ez2qmLDl0(8/10) AAS
>>142
正直憲法論にたいした影響はないだろう
ただ政治的当不当を主張することはこの問題に関しては正しい
何もわざわざ大上段に憲法的に構える必要性は皆無
判例も言うように、立法裁量の問題である以上食止める活動は政治的な活動がベスト
何か権威があるっぽいから憲法的主張になってるんだろうがその実益は全くない
148: 名無しさん@十周年 2010/01/18(月)16:11 ID:14zqTBWeO携(1) AAS
ネットで真実を知ったネトウヨ今度はネットに騙されるww
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