[過去ログ] 【教育】 センター試験で「外国人参政権、最高裁は憲法上問題なしの立場」記述…ネットや識者から「不適切」と批判の声★2 (1001レス)
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132(1): 名無しさん@十周年 2010/01/18(月)16:03 ID:3znyYY770(1/2) AAS
外国人参政権は明確な憲法違反。
憲法の15条には公務員の選定罷免権は国民固有の権利と書いてある。
容認派は国民固有の権利とは国が国民から奪ってはいけない権利と言う意味で、
国民だけの権利と言う意味ではないので外国人に与えても憲法に反しないと言うけど、
国民固有の権利と書いてなければ奪ってもいいと言うことになるので、
参政権などの基本的人権は犯すことのできない永久の権利とする11条に反するので明らかに間違い。
同様の理由でもし地方選挙権は15条とは別に93条の2項で保障されてるとすれば、
93条の2項には国民固有とも住民固有とも書いてないので奪って良いことになる。
従って国政と地方の選挙権は15条と93条で別個に保障されてると言うのも間違い。
93条の2項は住民に地方選挙権ではなく地方公務員の直接選挙を保障しているだけ。
省11
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