[過去ログ] 【教育】 センター試験で「外国人参政権、最高裁は憲法上問題なしの立場」記述…ネットや識者から「不適切」と批判の声★2 (1001レス)
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357: 直接選挙を直接参加に捏造! 2010/01/18(月)18:25 ID:BDr0MFDA0(1) AAS
■93条の2項の曲解と地方分権及び外国人参政権の関係。
憲法93条の2項は住民に地方公務員を選ぶ権利(地方選挙権)を保障してるのではなく、
住民に首長を含む地方公務員を直接選ぶ権利(直接選挙)を保障しているに過ぎない。
ところが民団や最高裁は同項が住民に地方選挙権を保障していると誤解させる為に、
「住民が、直接これを選挙する」と言う部分を「住民が直接これを選挙する」と言う風に改竄し、
読点(、)を省略して読ませることによって、
選挙する対象(地方公務員)ではなく主体(住民)を規定していると言う風に誤解させようとしている。
そうすることで地方分権や外国人参政権や自治基本条例等の制定を推進する上で都合のいい言葉を創り出している。
それが「地域主権」とか「住民主権」とか「住民権」と言う言葉であり、
外国人を含む住民が自治体運営に「直接参加」する権利を保障する概念として利用されている。
しかし憲法は「住民が、直接これを選挙する」と書いてあり、
選挙する主体ではなく対象を規定しているとのだと理解することができる。
このように民団や最高裁は憲法を改竄してまで外国人参政権を実現させようとしてる。
これは民団や最高裁のHPをみれば確認できる。

最高裁HP
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
>地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、
>その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
>その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、

民団HP
外部リンク[htm]:www.mindan.org
>地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
>その地方公共団体の住民が直接これを選挙する。
外部リンク[htm]:www.mindan.org
>憲法93条2項には地方選挙について「住民が直接これを選挙する」と規定し、
>憲法15条の「国民固有の権利」である国政選挙と明らかに区別しています。

日本国憲法 93条の2
>地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
>その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
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