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【教育】 センター試験で「外国人参政権、最高裁は憲法上問題なしの立場」記述…ネットや識者から「不適切」と批判の声★2 (1001レス)
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名無しさん@十周年
2010/01/18(月)18:39
ID:z7V7BBUG0(2/3)
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378: 名無しさん@十周年 [] 2010/01/18(月) 18:39:50 ID:z7V7BBUG0 管理職選考受験資格確認等請求事件判決は、地方選挙権じゃなく公務就任権の争いだが。 公務就任権は、広義の参政権として位置づけられうる権利で、外国人の公務就任権は、外国人地方選挙権よりも国民主権に拘束される程度は少ない。 2005年の判決で裁判官滝井氏の反対意見は、95 年判決を参照し、「参政権の側面を持つ権利のすべてについて、国民主権の原理からの帰 結として当然に、その保障が日本国民に限られることになるというものではな いのであ」り、「その選任に参政権的な側面があるとしても、すべての公務員 に就任するについてその職務の性質を問うことなく、国民主権の原理の当然の 帰結として日本国籍が求められているというものではない」と述べた。 しかしながら、多数意見は95年の判決を挙げることなく、普通地方公共団体が職員に採用した在留外国人の処遇につき合理的な理由に基づいて日本国民と異なる取扱いをすることまで許されないとするのではないとした。 また、そのような取扱いは、合理的な理由に基づくものである限り、憲法14 条1 項に違反するものでもない」等として、管理職受験資格制限を合憲とした。 95年の地方選挙権判決の判旨は、判例法上はただの「傍論」にとどまってる。 http://daily.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1263794727/378
管理職選考受験資格確認等請求事件判決は地方選挙権じゃなく公務就任権の争いだが 公務就任権は広義の参政権として位置づけられうる権利で外国人の公務就任権は外国人地方選挙権よりも国民主権に拘束される程度は少ない 年の判決で裁判官滝井氏の反対意見は 年判決を参照し参政権の側面を持つ権利のすべてについて国民主権の原理からの帰 結として当然にその保障が日本国民に限られることになるというものではな いのでありその選任に参政権的な側面があるとしてもすべての公務員 に就任するについてその職務の性質を問うことなく国民主権の原理の当然の 帰結として日本国籍が求められているというものではないと述べた しかしながら多数意見は年の判決を挙げることなく普通地方公共団体が職員に採用した在留外国人の処遇につき合理的な理由に基づいて日本国民と異なる取扱いをすることまで許されないとするのではないとした またそのような取扱いは合理的な理由に基づくものである限り憲法 条 項に違反するものでもない等として管理職受験資格制限を合憲とした 年の地方選挙権判決の判旨は判例法上はただの傍論にとどまってる
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